水沢司法書士・行政書士事務所

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東京司法書士会の調停センター

2009年09月07日 | Weblog
平成20年12月、東京司法書士会が、「裁判外紛争解決手続きの利用の促進に関する法律」(いわゆるADR促進法)に基いて法務大臣の「認証」を受け、「民事に関する紛争」全般を取扱う調停センター「すてっき」を開設しました。

詳しくはこちら。
http://www.tokyokai.or.jp/soudan/center.html

何年前か忘れましたが、東京司法書士会がADRの認証を受けるということで、その手続の実施者(調停人)を養成する講座を行うということで、7回ほど研修に参加しました(調べたところ平成17年)。

その後、調停人名簿に掲載されたという通知があったきり何の動きもなく、いったいあの研修は何だったんだろうね、とすっかりその存在を忘れていた頃、東京司法書士会の調停センターから、連絡が入りました。

調停センターというので、自分が司法書士会の紛議調停にかけられたのか、と非常にびっくりしました。

なんのこたあない、、、調停人への就任要請か。。。。

いわゆる「離婚と親権の問題」

気が動転したまま、就任を受諾しましたが、
気になってあとで調べてみると、
名簿搭載のときに、「離婚問題」「相隣問題」だけはやりませんよ、と文書で意思表示をしていました、ははは。


まあ、平成17年当時といえば自分もまだ新婚だったので、「離婚」という状況を考えられませんでしたが、4年経った今では、もぐもぐもぐもぐ・・・・。

ということで、臨んだ、調停。
調停センターのシステムも、調停成立の効果も知りませんでしたが、調停人2名で臨み、
無事2回の期日でお互いの合意が成立し終了しました。

受付の際に作られた「調書」を見る限り、お互いの主張・要求には
相当の開きがありました。
解決策もまったく見いだせないまま調停が始まりましたが、結局のところ、お互い言いたいことを言い合ってある程度気が済んだ、というところでしょうか。

やっぱり話し合いって大事ですね。事実に法を当てはめてガチガチにやらなきゃいけないこともありますが、話し合いで解決できればそれに越したことはないと思います。

ちなみに、この調停センターは土日でも期日が入れられます。
裁判所の調停は土日やりませんので、その点はメリットと思われます。

また、140万円以下の民事に関する紛争のみ、という制約もありません。
民事に関する紛争であればOKです。

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