水沢司法書士・行政書士事務所

八王子の司法書士・行政書士事務所です-水沢司法書士・行政書士事務所。
八王子駅北口徒歩6分。

後見人報酬はいつになったら・・・

2010年05月21日 | Weblog
///////////////////////
/八王子駅徒歩6分の司法書士・行政書士事務所/
/水沢司法書士・行政書士事務所       /
/http://www16.plala.or.jp/office-mizusawa /
///////////////////////

円満な相続、抵当権抹消などの依頼が来ると、単純にうれしいのですが、
ここのところ相続は相続でも、特別受益や寄与分などが絡む依頼が多くなってます。
上場廃止の手続やら、建設業許可等の許認可申請もあり、
あっという間に仕事が溜まってしまいました。
呆然としていますが、一つずつ頑張って処理していきます。。

基本的に、争いのある相続に関しては弁護士さんを勧めます。
本人申立による調停のデメリットは必ず説明します。

しかし、逆に弁護士さんから司法書士でもできる等といって来られる方もいますし、
費用の面から、弁護士と司法書士を比較して来られる方もいます。

事情があると思うのですが、最初に弁護士さんを頼って相談に行かれてるんですから、
何とかならないものでしょうか、等と思ったりもしちゃったり。


ところで!!
今日は5月21日ですが、3月29日付で申し立てた成年後見人の報酬付与について、いまだに裁判所の審判が届きませんよ!!!!(某本庁)

6年目に入る事件で、1年目以外毎年同じ報酬額が認められています。

まさか、書記官の机で、書類の山に埋もれて放置されてるなんてことはないと思いますが・・。
1年間成年後見業務を遂行して、1年後にようやく過去1年分の報酬付与請求ができるわけですが、1年待って更に2ヶ月・・。

4月といえば、ちょうど裁判官・書記官の異動の時期のようでしたし、遠慮させて頂いてましたが、
さすがに今日催促してみようと思います。

そんな中、新たに別件の後見人に就任することに。
なかなか大変そうなご夫婦の案件で・・。

代襲相続と婚姻準正

2010年05月12日 | Weblog
///////////////////////
/八王子駅徒歩6分の司法書士・行政書士事務所/
/水沢司法書士・行政書士事務所       /
/http://www16.plala.or.jp/office-mizusawa /
///////////////////////

・すでに父によって認知された非嫡出子は、後の父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する(婚姻準正、民法789条1項)。

・婚姻準正については婚姻の時から、準正の効果が生じる(同項)。

・養親の死亡前に養子が死亡している場合、養子縁組後の養子の子は代襲相続人となるが、縁組前の子は代襲相続人とはならない(先例昭和30年10月26日第2234号など)。

以上を元にして、

① 被相続人Aには、養子Bがおり、Bは配偶者Cと、その間の子D・Eがいる。
② Dは昭和40年1月1日に出生。
③ Eは昭和45年1月1日に出生。
④ AとBは昭和41年1月1日に養子縁組。
⑤ BとCは昭和41年1月1日に婚姻。
⑥ Bは平成10年1月1日に死亡。
⑦ Aは平成20年1月1日に死亡。

Aの死亡による相続において、それぞれ法定相続によって所有権移転登記を入れる場合、BCDそれぞれの持分はいくらになるか。

かなりややこしいですが、実例です。

ポイントを整理すると、
① DはABの養子縁組前の子、Eは縁組後の子である。
② しかし、Dは父母の婚姻によって、ABの縁組日と同一日に嫡出子となっている。

Dは、先例にいう、縁組「前」の子ではない?

悩んでも仕方がないので、管轄の登記官に相談したところ、

Dは婚姻日に生まれたのと同じことになるが、縁組前の子であることには変わらないので、代襲相続権はない、とのことでした。

・・・・・・・・・・・う~~む。