水沢司法書士・行政書士事務所

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登録免許税の現金納付

2021年11月22日 | Weblog
登記を受ける場合の登録免許税の納付方法

登記を受ける場合は,登録免許税の額に相当する金額を銀行等に納付し,その納付に係る領収証書を当該登記の申請書に貼り付けて登記所に提出するのが、原則。
登録免許税の額が3万円以下であるなどの場合には,その登録免許税の額に相当する金額の収入印紙を申請書に貼り付けて登記所に提出することも認められている、と。
実務上はほぼ収入印紙で納付している。500万だろうがなんだろうが。
20年以上司法書士をやってきて、現金納付は1回しかやったことがない。
どの件でやったのか記憶も記録も出てこない。

1000万円を超える登録免許税納付なんてそうそうあるもんじゃない。
決済当日は、報酬などは振込になるとのことで、さあどうしようかと。

ネット検索すると、納付書は銀行でもらえるとか管轄税務署じゃなきゃもらえないとか、国税だからどこの税務署宛におさめてもいいとか、事前に管轄法務局へ問い合わせてみるべきとか。

振り込みされる取引銀行に事前に問い合わせると、やはり事務所スタッフによる1000万以上の現金引き出しは嫌がられ、現金納付を勧められる。
その銀行では数枚納付書はあるが、古いものなので税務署でもらった方が良いと。
では、管轄税務署は離れたところなので、八王子税務署でもらってきた八王子税務署宛納付書を別税務署とする訂正は問題ないか尋ねると、銀行としてはそこは問題ないと。
詳しいことは、法務局へ尋ねた方が良いのでは?と。

地方色が強いのかなんだか知らないが、管轄法務局へ問い合わせたところ、10分以上恫喝されてしまった。

20年以上やってるがそんなことを聞かれたことは一度もない。素人でもそんなことを聞かない。恥ずかしすぎて上司に決済も挙げられない。
六法買ってきて自分で調べてみたら?それとも、おしえてやりましょうか?ああ?と。

まったくおっしゃるとおりなんですが。。

登録免許税法第8条
登録免許税の納税地は、納税義務者が受ける登記等の事務をつかさどる登記所その他の官署又は団体の所在地(第24条の2第1項に規定する財務省令で定める方法により登録免許税を納付する場合にあつては、政令で定める場所)とする。



ちなみに、管轄税務署は川崎の方ですが、八王子税務署へ納付書をもらいに行ったところ、
まったくご丁寧に、管轄まで調べてくれて、管轄税務署宛に印字した納付書を用意してくれました。

税務署としては、管轄を間違って納めた場合、一旦返してまた新しい管轄に納める書面の手続きになるだろう、と。
税務署では実際にはあまりないので、法務局に確認して貰った方が良いです。
ぶっちゃけどっちで納めても良いと思うし、法務局に領収証書を出せば足りるだろうが、管轄に納めた方がスムーズなんでしょうとのこと。

どっちも国家公務員なのに対応が全く違う。
久方こんなに怒られた経験がないので、良い経験になりましたありがとうございました。

はじめから税務署に聞けばよかった。。