水沢司法書士・行政書士事務所

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成年後見の届出

2011年04月21日 | Weblog
成年後見で大変なことの一つに、金融機関との取引があります。

就任時の成年後見の届出については、これはやらなきゃ話になりませんが、
就任後、例えば一つの金融機関への預け金が1000万円を超えてしまった場合、預金保護の対象となりませんから、1000万円を超えた金額を、別の金融機関に積み直さなきゃいけません。

しかし、新たな口座開設にはどうも二の足を踏んでしまいます。
要は、非常に面倒くさいんです。

だいぶマシになったとはいえ、金融機関によって、いえ、同じ金融機関でも支店によって取扱いが違うときだってあります。

できることなら、新たに口座開設をしたくない。しなければならなくなっても、なるべく手間のかからない方法で開設したい。
という思いから、以前マトリックスだかデラックスだか、何とかックスかいう信託銀行で、被後見人口座を作ったことがあります。もちろん、証書発行型の定期預金で投資じゃありませんよ。

窓口に出向くことなく郵送でのやりとりで簡単に定期預金が作れたので、今回もマトリックスで作ろうとしたのですが、、、、、

被後見人宛に、本人確認のために書類を送る、という。

ここはぐっとこらえて、「送るのは勝手だが、回り回って私の所へ送られてきますよ。それで良いのであればどうぞどうぞ」と言ったところ、

転送扱いになった場合には、口座開設はさせない、という。
ま、正確には転送ではなく、住所地の老人ホームの好意で、私の事務所宛に被後見人宛の送付物がまとめて送られてくるんですがね。

成年後見制度を理解している人に代わってくれ、と若そうな女性に言ったところ、
「私が成年後見制度の担当です」
とのこと。
はぁあ???とここでブチッと切れた訳ですが、代わって出てきた上席も、まあ似たようなもんです。
内部規定内部規定と呪文を唱え出しました。

いまだに、こんなめちゃくちゃなことをいう金融機関があるとは、びっくりです。

悔い改めるまで徹底的にやってやろうと今でも思っていますが、
そんなことをやっているなら、普通に、近場の金融機関の窓口へいって口座開設しますよ、バカバカしい。

ネット銀行の利用価値なしです。

夫婦間・子・孫への贈与

2011年04月18日 | Weblog
先の地震の影響ですが、おかげさまでこちらの事務所では物が落ちることもなく、まったく被害はありませんでしたが、その後の計画停電、登録免許税率が変わるのか変わらないのか、の影響で、まあ一時期大変な思いをしました。

4月になって3週間が経とうとしていますが・・、もしかしてヒマ!?という状態となっています。
・・ブログで言うことじゃないと思いますが・・。

懸案でありました成年後見関係の仕事もようやく一段落付きました。

ここの所、相続や贈与の事案が多くなってます。

アドバイスという程のものではありませんが、
贈与に関しては、

夫婦間の贈与や、

子ども・孫への贈与、

第三者への贈与、

など様々ありますが、必ず、税理士や司法書士を通した方が良いと思われます。

税金は怖いですよ~。