水沢司法書士・行政書士事務所

八王子の司法書士・行政書士事務所です-水沢司法書士・行政書士事務所。
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保佐・後見開始の申立

2009年07月22日 | Weblog
先週、立川の家庭裁判所へ保佐開始、さいたま家庭裁判所へ後見開始の申立をしました。

立川の家裁では即日面接が行われ、事前に予約をしなければなりません。
しかし事前予約をしたにもかかわらず、書類審査に1時間半かかり、調査官面接でも1時間かかりました。
体調の悪い本人を連れて行かなくて良かった。

事前予約の意味は?

さいたま家裁でも事前予約制度があるようですが、とりあえず郵送で申し立てました。書類審査後、裁判所から面接の呼び出しがありました。
そして当日予約時間通りに調査官が現れました。
合理的だと思うが、、、。

ちなみに、立川の家裁へは親族が申立人、私が候補者として出頭したものです。
私は、申立代理人ではありません。

翌日のさいたま家裁への後見申立は、私が申立人です。
正確には申立代理人になります。

というと非弁行為と言われそうですが、もっと正確に言えば、法定代理人として申し立てたものです。

以前にもここに書きましたが、複雑な事情です。

元々私は、あるご夫婦の後見人として就任していました。
夫婦間に子はいません。親もなく、姉弟が数名います。
今年初めに、夫Aさんが亡くなり、相続人への財産の引き渡し等のため、戸籍を取り寄せ、法定相続人を特定させたところ、Aさんの姉弟は全員死亡していました。そうなると、その子らが代襲相続人となります。その数は12名に及びました。

さらに、相続人の1人Cさんが知的障害者で、障害者施設に入所していることが分かりました。
Cさんには腹違いの兄姉が3名おり、その1名の方と接触しましたが、幼い頃に何度か会ったことがあるが、その後50年以上何の交流もなかったそうです。
言葉を選びながらでしたが、要は、これまでと同じように今後関わっていく気持ちはない、ということでした。
当初は、この方に、後見開始の申立人になってもらうよう説得し、何とかその同意を得ることができたものの、今度は障害者施設が施設関係者以外の人間を排除するような態度を取り、暗礁に乗り上げていました。

方針を変え、遺産分割調停を申し立て、家裁からCさんに対し後見開始を申し立てるよう相続人を説得して貰おうかとも考えましたが、遺産分割して奥さんがすべて相続することにしても、奥さんが亡くなった場合、今度は奥さんの兄姉の子たちがすべてを相続することになります。
それは、何となく気が引ける。遺産分割はしたくない。
それであれば、Aさんについてはあえて遺産分割協議をせず、法定相続で相続分を分配したい、という気持ちがありました。

そうした事情もあって、施設に対し、我慢強く接触を試みていたところ、施設の顧問弁護士と名乗る方から連絡が。

別にこちらは違法行為をしてるわけではありません。
事情を説明し協力を求めたところ、事情を理解され協力するよう施設に話しておくとのお返事が。

まともな良い先生で良かった!!

その後、施設から、こちらが注文していた関係書類が届いたものの、医師の診断書がない。
施設に連絡したところ、施設の主治医が気むずかしい人で、なかなか診断書を書いてくれない、とのことでした。

・・・・・(中略)さて、ようやく書面が調いました。
期間がだいぶ開いてしまったので、一度申立人となることを同意した相続人が翻意しないか。

原点に返って考える。
保佐開始の申立人となることができる人は、
①本人、②配偶者、③4親等内の親族、④後見人、⑤後見監督人、⑥補助人、⑦補助監督人、⑧検察官、⑨市町村長、、、

今回のケースは、本人の叔父の配偶者だから、、、、何親等?
3親等の姻族・・・・だから4親等内の親族か。

④の後見人て?おそらく、本人が後見類型から保佐類型に症状が軽減したときに、その後見人が保佐開始を申し立てる場合を想定してるのではないか?

問題
本人の3親等姻族の成年後見人は、本人について保佐開始を申し立てることができるか?

そう、何の問題もなく、受理されました。

まあ、申立人代理人として出頭しようが、後見人候補者として出頭しようが、
裁判所の対応は同じでしたが、、。

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医療過誤調停

2009年07月15日 | Weblog

医療過誤による損害賠償請求調停が今日3回目の期日で無事成立。
医療過誤、というとイメージはかなり大きくなりますが、司法書士の代理権範囲内での損害賠償請求、といえば何となく分かるでしょうか。

弁護士と医師の調停委員がつき、比較的こちら(申立人)側の視線で話を進めて貰った気がします。
調停委員によれば、相手方の医師が強硬で、訴訟上等の様子だったそうですが、こちらでも内容面に不満は残るものの、まあ無事成立して良かったです。

訴訟となれば、医師の診療行為に過誤があったのかについて、鑑定が必要になりますから、鑑定費用数十万円の出費を考えれば、やはり、成立して良かったと思います。
これが、何百万、何千万円の損害賠償請求なら鑑定までやる価値はあると思いますが。

医師本人が出頭してたので、代理人がついていれば、もう少し違った内容になっていたかもしれません。


ところで、そもそもこの依頼者は、法テラスへ相談に行き、弁護士による相談を受けたそうですが、司法書士でもできるから、等というようなことを言われてうちに来たそうです。

法テラスはうちの事務所でも相談者に薦めることはありますが、そんな話を聞くと、何となくよく分からないところだなあ、と思ったりしちゃいます。


そして。
今回の事件で初めて知りましたが、医師会に所属しない開業医というのが存在するんですね。医師であれば必ず医師会に所属しているものだと思っていました。

弁護士なら○○弁護士会に必ず所属していますし、司法書士なら○○司法書士会に必ず所属しています。

医師会に所属しない医師がどうのこうのと言うつもりは全くありませんが、自分が医師を選ぶときの一つの判断材料になるかなあとは思います。

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え!補正できない?

2009年07月07日 | Weblog

先日、とある千葉の外房付近の登記所に、相続登記をオンライン申請しました。

数次相続(不動産の名義人がおじいさんのお父さん・もちろん昭和の時代に死亡)が発生していて、若干ややこしい内容だったので、法務局から補正の電話が来たら嫌だな、なんて過ごしているところに、今日補正の電話が・・・。


「遺産分割協議書はぁ、、、、これで良いと思うんですけど、数次相続だから
原因の記載が・・・」

数次相続の場合の協議書が間違っているととんでもないことになります。
法務局からの出だしが、「遺産分割協議書・・」だったので、冷や汗をかきました。

補正の内容は、つまり、登記原因が1つしか書かれてないから、(「年月日○○相続、年月日相続」とすべきところ「年月日相続」としか書いてない)と補正してくれという内容。

「そうですね、申し訳ございません」

すぐに法務局から、補正通知がアップ(というのかしらん)されたので、すぐに補正書を作成、、、、

1件目を作成し一時保存、2件目を作成しようとしたときに、電話が鳴り、すぐにスタッフが取ったものの、そちらの電話の内容に気を取られつつ、

申請書作成ソフトの「再利用」ボタンを押し、

「申請書出力先フォルダにファイルが存在します。上書きされますがよろしいですか?」

「はい」

開かれた画面を見て、ああ違った、「補正」ボタンを押すんだった、と電話の内容を聞きながら、いつものように画面を閉じると、、、、

画面上に、「データを保存しました」

補正ボタンを押し、補正フォルダを指定し、開くと、



あ゛!!


「未申請の申請書です。補正申請は行えません」


なんだと~~~??

うわ、やっちまった、どうしよう。

そういえば、オンライン申請の研修会やなんやで、十分注意するようにと言われてたっけな、うわ、どうしよう、

あわてて、スタッフに聞き、なんか対処法を見たことがある、ということで、あちこち調べてみるが、詳しいことはどこにも書かれていない。

結局、調べる限り、未申請になったデータをオンラインで補正することはできないらしい。

オンラインで補正できない、ということは、出てきて補正しろ?外房日帰り旅行か?

それとも、いったん取下、再申請か?オンラインの場合の印紙の再使用証明ってどうするんだ?

と一気に事務所内がパニック状態。

ヘルプデスクに聞いても埒があかなそうだな、法務局に電話して事情を説明して指示を仰ぐか?法務局の方が対処法を知っているのか?、、、とそんなとき、

一筋の光が。


司法書士必見。もしかしたら、すでにご存じのことかもしれませんが。
私に取っては、超裏技です。
感激しました。外房に日帰りしなくて良いんだ!!

①メインメニューの処理状況確認を押し、処理状況一覧を開く。
②補正すべき申請書を選択し、「申請書表示」を押す。
③申請書の画面が表示され、「C:\Documents and Settings\○○\SDwork\200907031○○\ex1201.xml」などとするアドレスが表示。
④マイコンピュータのCドライブの中に、Documents and Settingsがあり、そのなかに200907031○○フォルダがあるので、一時的にデスクトップに移す。
⑤ソフトを起動し、補正ボタンを押し、デスクトップにある200907031○○フォルダを開く。
⑥あとは、手順通り。

あら、意味はまったく分かりませんが、これでOK!!

補正・・・・いやなことばです。

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本店移転の際の印鑑届

2009年07月01日 | Weblog

本店移転に伴って、会社の実印も換えたい、という話は結構あります。

旧本店管轄でまず新印鑑への改印届を出し、その後新本店管轄の登記所にも新印鑑で届け出る。
旧・新管轄で旧印鑑で届け出てから、新管轄で新印鑑へ改印届を出す、
という方法は何度か取ったことがありましたが、

このところ商業登記が立て続き、受験時代の参考書を読み返すということもやっていたのですが、その参考書に、
「旧管轄に提出してある印鑑と異なる印鑑を新管轄に届け出ることもできる。その場合、旧管轄へ出す委任状は旧印鑑で押印し、新管轄へ出す委任状には新印鑑を押す必要がある」、という記述を見つけました。

へ~~、とまあ受験時代にはおそらく当たり前のように知っていたのでしょうが、実に新鮮な耳より情報でした。

なにせ平成10年合格なもので、それからすでに11年が経ち、受験時代の知識はほとんど残っていないといっても過言ではない。自信を持っていえます。当時は知識で溢れていた。

改めて実務本を見ると、なるほど、管轄外への本店移転の場合、印鑑届書の印鑑につき市町村長の作成した作成後3ヶ月以内の印鑑証明書を添付しなければならないのが原則だが、新管轄に提出する印鑑が旧管轄に提出している印鑑と同一のときは、印鑑証明書を添付する必要がない(平10.5.1民四876)、と。
ということは、今回、旧・新で異なる印鑑を届け出るのだから、代表者の印鑑証明書を添付すれば良いのだな、と。

そこで、実際通用するのかどうか、法務局が知っているのか試したくなってやってみました。

オンライン申請し、添付書面はついでがあったので、法務局へ持参。

すると案の定、1時間も経たないうちに法務局から補正の電話があったと、スタッフから連絡。

今回提出した印鑑届出書は新管轄へ出す用1通のみです。

「このやり方じゃ受けられない(受理できない)。旧管轄で改印してから、新管轄へ届け出てくれ。百歩譲って(なんじゃそりゃ)、提出された印鑑届の本店所在地を旧管轄に直すとしても、旧管轄へ提出する委任状の印鑑は新印鑑でなければだめだ」

はは~ん、まるで見解が違いますな。所詮、三流学校の受験本情報で実務には通用しないのか?依頼者に迷惑をかけなくてはならないのか??

一応事務所に戻ってから、自分で法務局へ確認してみようとシュンとしていると、再び、スタッフから連絡。

「また法務局から電話があり、これで受けてくれるそうです。いまからだと新管轄へ送るのは明日になっちゃうので、迷惑かけてごめんなさい」
とのこと。

おお!!さすがは資格学校の受験本!!三流なんていって悪かった!!
受験の知識はきっと将来の実務に役立ちます!!がんばれ受験生。

受験生もしくは司法書士以外の方にはよく分からない内容でした。

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