水沢司法書士・行政書士事務所

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外国人と会社設立

2011年03月06日 | Weblog
当事務所は、ただいま ”新春登記まつり” 開催中です。

と言っても、ただ単に、登記が立て混んでいるという意味です。
嫌らしい不当誘致、ではありません。

不動産・商業ともに、忙しいです!!
そして・・珍しいことに、今年に入って、補正がありません。


しかしまあ、あれですね、先日八王子支局へ会社設立を2件申請しましたが、
申請日に終わってました。

そごうの来春撤退が決まり、商業登記は即日完了。
地裁・家裁跡地に、法務局・税務署等あらゆる機関が集まる集合ビルを作る、なんて話もあったようですが、これもなくなったみたいですね。
それに加えて、東京法務局八王子支局も廃止されて立川支局になるとかならないとか。

・・・八王子の行く末が心配です。
八王子で育った一市民として。そごう撤退は痛すぎる。


と、会社設立で思い出しましたが、ちょっと悩んだ案件を一つ。

日本在住の外国人が日本人と一緒に会社を設立する件について。
外国人・日本人ともに出資をし、ともに代表取締役に就任したい、と。

登記手続的視点からみると、
外国人に印鑑登録してもらえれば、通常の手続と何ら変わることはない、ですね。

まあ、あと気になることと言えば、代表者の一人は日本に住所を有する者であること、
なんかですかね~。

で、なまじ行政書士なんかやっている関係で、ふとスタッフが一つの問題点に気づきました。

そう、在留資格の変更を要するか、否か。

確認したところ、現在の在留資格は「技能」、要は、飲食店のコックさんとして在留許可を取っておられる。

一方で、
・本邦で事業の経営を開始してその事業を経営する者
・本邦の事業に投資してその事業を経営する者
は、「投資・経営」としての在留許可が必要になる、という。

より調べていくと、

本在留資格に該当する活動は、事業の経営又は管理に実質的に参画する者をいう。すなわち、事業の運営に関する重要事項の決定、事業の執行若しくは監査の業務に従事する役員(具体的には、社長、取締役、監査役等)又は部に相当するもの以上の内部組織の管理的業務に従事する職員(部長、工場長、支店長等)としての活動が該当する。

と。

これって、ダメでしょ?
しかも、「投資・経営」への在留資格の変更は、難しいらしい。
へ~。

登記はできたが、在留資格変更が認められず、元の資格での在留期間更新もできず手遅れ、なんて話になったらシャレになりません。

困ったときは相談だ。
ということで、入管に確認して善処しましたが。

外国人問題をよく取り扱う司法書士事務所なら見過ごさないでしょうけど、
注意しないとマズイですね。