水沢司法書士・行政書士事務所

八王子の司法書士・行政書士事務所です-水沢司法書士・行政書士事務所。
八王子駅北口徒歩6分。

八王子簡易裁判所で

2008年03月13日 | Weblog
本日は、某社に対する過払金返還請求訴訟の第2回期日でした。

期日前日の18時過ぎに、某社から準備書面がFAXされてきました。
書証と合わせてP10。

色々頑張って書いてありますが、要するに、

①みなし弁済と信じることに過失はなかったから、悪意の受益者ではなく、過払い利息約30万円分は不当だ。
②第1取引と第2取引とは別個の貸付だから、特段の事情ない限り、別個個別に計算すべき。元金は90万だと。

という今はやりの抗弁です。

おまけに②によって出た元金の6割で和解希望というふざけた内容。


別個取引だなんだと主張するのは自由ですけど、証拠書類はなし。
抗弁だから立証責任は某社にある。



その帰り、簡裁の書記官室へ行ってきました。

電話で聞けば済むものですが、電話口で待つのもイヤだし、書記官を焦らせるのもイヤだし、まあ、せっかくですから。


「少額訴訟債権執行」と、「仮処分申立」の郵券の組み合わせを教えてください。


親切な書記官で色々教えて頂けました。

要約すると、そういうのは「下(一階)」の「地裁」でやった方が何かといい、と。

同じ建物に地裁と簡裁があるし、それ専門の「地裁」の担当部の方が事務処理が早いし、その手続に慣れていない簡裁も、司法書士の手間もかからない、からいいですよ、ということです。

う~む、なるほど。ふけ~。

依頼者のためを思えば、スピーディに行く方がいいに決まっている。


しかし、司法書士としては複雑です。
確かに早いに越したことはないが、地裁に申し立てるなら、司法書士は代理人になれない。せっかく、

「民事執行」も「民事保全」も、司法書士が「代理人」として申し立てできる

ケース・・・おっと、密行性が。

ちなみに、新鮮な情報だったのですが、

仮処分申立は地裁で、本訴は簡裁でということも当然できる

んですね。

なぜ?と思った方は、民事保全法第12条第1項へGO!!

あんまりそういうケースはないでしょうが・・・。


八王子駅徒歩6分。
水沢司法書士事務所
http://www16.plala.or.jp/office-mizusawa/


サラ金の根抵当権仮登記

2008年03月05日 | Weblog
去年の5月というかなり古い話になってしまうのですが、時期が来たらブログに載せようと思っていた事案について紹介します。

この案件は、サラ金6社から約定残高400万円以上を借り入れている他、住宅ローンを負っているという方の依頼でした。

こういうケースの場合、住宅資金特別条項を使った民事再生手続を執ることができれば一番いいのですが、この方の場合、某サラ金1社(仮に、A社とします)からの借り入れについて、担保として自宅に根抵当権設定仮登記がされていました。

要は、サラ金からの、「おまとめローン」という甘い言葉を信用した結果、泥沼に陥った、という事案です。

こういう場合、民事再生手続を執ることはできません。

なぜなら、

住宅の上に、法196条3号の抵当権の他、住宅ローン関係の抵当権以外の担保権が設定されている場合には、住宅資金特別条項を定めることはできない(法198条1項但書前段)

とされているからです。

利息制限法所定金利に引き直した結果、債務合計額は約300万円です。


破産はできない、民事再生もできない、となると、あとは任意整理で解決を図るしかないわけですが、依頼者の収入から考えて、

根抵当権を付けているA社が分割返済に応じさえすれば、十分に住宅ローンを払いながら、サラ金の返済もできていける、はずです。

そこで、
6社全社に対し、5年以内での分割返済和解案を提示することにしました。

そうしたところ、A社を除く5社との間では、無事提案通り(合計月2万7000円)の和解が成立。

しかし、A社の反応は、

「こんな条件(分割返済、将来利息カット)を飲めるわけがない。何年も取引ある人だったら考える余地はなくはないが、1年も経っていない人には一切譲歩しない。」

という回答でした。

元々依頼者は、利息を払えないから司法書士に高い金を払って依頼しているのです。

ここで、将来利息の払いに応じてしまえば、司法書士に依頼した意味がありません。


「話し合いに応じてもらえないならしょうがないですね。こちらとしても、債務不存在の訴訟か、特定調停起こして17条決定貰います。」

と言ったところ、A社担当者は、

「どうぞどうぞ。こちらは異議を申し立てるだけですから。」

ということでした。


仮に、裁判所が、制限利息による引直し後の債権額を基に17条決定を出してくれたとしても、A社が異議申し立てれば、まったく意味がなくなってしまいます。

しかし、異議を申し立てた相手方も、17条決定に沿った入金が続いている限り、一括弁済を請求したり、訴えを提起したりすることは多くない、という話もどこかで聞いたので(未確認情報です)、

一か八か、A社に対しては特定調停を申し立て、万一の時は、錯誤無効・公序良俗違反を理由に提訴するしかない、ということを依頼者に説明し、同意を得ることができました。

そして、第1回目の期日となり、なんとか17条決定を出して欲しいと裁判所に伝え、待ち時間に、このようなケース(根抵当付き)の特定調停は多いか調停委員に尋ねたところ、ここ最近は、債権者から異議も出ずにうまくいっているとのことでした。

最近の事情はどうでしょう。1年も前の話じゃだいぶ事情が変わっているかも知れません。

ただ、調停委員の話だと、A社は、「今日は誰が来ているのか」「司法書士も来てるのか」ということを聞いてきたそうで、調停委員が、本人も司法書士も来ていると伝えたところ、すんなり債権者も応じたということなので、どちらかが来ていなかったら、また対応も違ったのかな、と少し思ったりもしました。

2週間ほど経って、分割払いを定めた17条決定が送達され、無事2週間の抗告期間も経過し、ようやく依頼者も一安心することができました。

ようやく1年が立つところで、支払はまだまだ長く厳しいでしょうが、生活再建のために、是非とも頑張って欲しいと願うところです。



水沢司法書士事務所
http://www16.plala.or.jp/office-mizusawa/

許認可申請もやります。

2008年03月04日 | Weblog
司法書士業務に限ってのことではないですが、種々の依頼を受けているうちに、司法書士業務ではない事案について相談を受けることがあります。

弁護士に依頼すべき事案であったり、税理士に依頼すべき事案であったり、弁理士、社会保険労務士、行政書士の事案などであったり・・・。

中にはまったくつきあいのない他士業の事案を相談され、うちではできませんので東京○○士会に電話してお近くの○○士を紹介して貰って下さい、とあまりよろしくない対応をせざるを得ないときもあります。


しかし、顧問先やすでにおつきあいのある個人の方から他士業事案の相談を受けた場合、なかなかそういう突き放した言い方もできず、私自ら他士業の方をインターネットで検索して見つけたり・・・などと色々苦労したこともありました。

たとえば、つきあいのある建設会社から役員変更登記の依頼とともに、建設業許可の更新もやって欲しい、というような場合です。

もちろん、これまでは、「許認可についてはうちではできませんので、行政書士さんに別途依頼してください。もし、行政書士さんの知り合いがいなければ私が探して紹介しますよ」だとかやってきたわけですが、、、、


そんな中、少しでも依頼者の方の便宜を図るため、私自らが他士業資格も取るべきではなかかろうか、と思うようになりました。

そう思い立ったものの、日常業務に追われなかなか勉強時間を作ることもできず、2~3年の長期戦覚悟で行政書士試験に挑んだのですが、運良く、本当にたまたまなのですが、1回の受験で行政書士試験に合格することができました。

資格さえ持っていれば、必要に迫られたときに登録すればいいやという程度の考えしかなかったのですが、おつきあいのある税理士さんとお会いしたときに、「実は今年行政書士試験受けたんですよ~」、なんて話をしたところ、すぐに建設業許可のお話をいただくことになったり、コンピュータ関係の会社から著作権登録の仕方を相談されたり、宗教法人認可などの相談を受けることになったり、、、、、これはいち早く行政書士登録した方が良さそうだ、ということになりました。



そして、行政書士登録申請へ

19年度の行政書士試験の発表が今年の1/28で、合格すればすぐに登録申請できるんだろうと思っていたところ、登録申請には、「合格証」なるものが必要とのこと。

その「合格証」が届いたのが、2/26。

登録申請に必要な書類は事前に揃えていたので問題はなかったのですが、目黒の行政書士会まで書類を持参しなければならないという。

登録申請から登録まで、1ヶ月から1ヶ月半もかかるという。
依頼者の希望は、4月中には申請を出したいという。
ということは、逆算して3月頭には登録申請しなければならない。
しかし、3月の第1週は打合せやら何やらで、行くとなると3月の2・3週目にずれ込みそう・・。

月末のドタバタの中、2/29になって行政書士会に、「今日登録申請を出すのと3月中旬に出すのでは、行政書士登録される時期がどれだけ違うか」と電話で問い合わせたところ、半月ほど違うというようなことだったので、急遽2/29に行政書士登録に行くことになりました。

登録費用は、実に¥276,000

安い軽自動車が買えそうです。


私は平成10年に司法書士試験に合格し、平成13年に司法書士登録しました。
それ以来ずっと司法書士という名前で仕事をしてきましたので、いざ自分が「行政書士」も名乗ることになると、非常な違和感を覚えます。

行政書士会に行ったときも、司法書士会とはずいぶん違うな、という印象を持ちました。

他人の家に上がり込んだみたいで、どうも落ち着きませんでした。
まあ、すぐになれるでしょう。なれなければいけません。

両方の登録が同時期ならそんなに違和感はないのでしょうが・・・。


しかし問題はこれからです。

行政書士試験については、「司法書士の実務上の知識(民法、憲法、会社法)+α(行政法)」で何とかなりました。

が、行政書士試験の知識では、行政書士の実務にはまったく対応できません(汗)。

建設業許可に関する知識は行政書士試験にまったく関係ないのです(涙)。


実務書を読んで勉強しなければなりません。

ただでさえ、司法書士業務の遅れが目立っているのに、行政書士業務まで手が回るだろうか・・・。

いえ、もちろん、やります。




水沢司法書士事務所
http://www16.plala.or.jp/office-mizusawa/