警官の職務質問が違法だったという判決が東京地裁でありました。
原告はわたし・・・・ではなく、休日に秋葉原で職質や所持品検査を受けた男性。
「目が合うと、うつむいて視線をそらし、避けるように通り過ぎた」が警察官側の主張。
「傘を前に傾け早足で歩いていただけ」が原告側の言い分。
地裁では、男性が犯罪を起こすと疑う合理的理由はなかったとして違法の判決。
わたしも30代の頃に、職質を2度受けた経験があります。
この職質、受けた身には決して気分のいいものではありません。
地方勤務の頃、自転車で20分ほど川の土手を走って通勤していました。
ある時、システムのトラブルで帰りが真夜中を過ぎてしまいました。
向こうから自転車が来て、乗っていたのがパトロール中の警察官。
通りすぎる時、目と目が合ったとたん、「ちょっと止まって」。
「こんな時間に、どうして走っているんだね」
怪しいやつだ、と口では言いませんでしたが、目がそう言っていました。
仕事の帰りですよ、かっこう見ればわかるでしょ? スーツにネクタイしているじゃないですか?
「そういう格好でドロボーするやつもいるんだよ」
そんな・・・・。カバン開けましょか、ドロボー道具なんか入っていませんよ。
「どんな仕事をしている?」
そう訊かれたので、名刺を渡したら、一瞥して自分のポケットに。
「こんな遅くまで仕事かね」
ごくろうさん、とでも言ってくれるのかと思ったら、目はまだ疑っています。
「このあたり痴漢が出るんだよな」
え~っ、痴漢ですか? こんな格好で? 冗談じゃないですよ。
「いるんだよな、そういう格好した痴漢が・・・・でも、ま、いいだろ、行ってもよろしい」
2度目はよく覚えていませんが、たぶん同じような状況でした。
ただ、別の警察官で、1回目ほど横柄でなかったように覚えています。
警官が職務質問できるのは次の場合だそうです。
「怪しい」と疑う理由がある場合。
その人が犯罪について何か知っていると判断できるような場合。
真夜中、薄暗い川べりの土手をスーツにネクタイ姿の男が自転車で走っている。
わたしが警察官でも、それを見たら「怪しい」と思うでしょうね。
今度、そんな恰好で荒川べりでも走ってみましょうか・・・・。
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