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マレーシアに住むための住宅不動産用語と賃借、購入に伴う費用の説明-後編

2012年11月14日 | マレーシアの住居知識と情報

前篇から続く。
次に住宅不動産を購入する際の費用面について説明します。

【住宅不動産を購入する場合】

住宅不動産を購入すると、印紙税、弁護士費用などが掛かります。不動産売買には、必ず弁護士(Solicitor)が関わって一連の手続きを進めます。なお弁護士が関わらない例外はあるでしょうが、かなりの高額物件しか購入することが許されていない外国人が購入する場合は例外なしと捉えるべきです。以前にも触れたように、外国人は、低コスト住宅はもちろん、RM 30万程度の中級物件も規則上買えません。

参照:外国人が購入できる価格に関しては、2012年7月9日付け記事 『住宅を購入するために銀行で住宅ローンを申請する場合のこと』 内にあるイントラアジアのコメント部分をご覧ください。

【印紙税】
住宅不動産の売買・所有権移転を規定した書類に課される税金。
通常は購入価格を基にする(そうでない場合のことは省きます)。
計算法
1.最初のRM 10万までは 1%の税率
2.次のRM 40万までは 2%の税率
3.それ以降は 3%の税率

例:購入価格RM 60万の場合の計算式 = RM 10万 X 1% + RM 40万 X 2% + RM 10万 X 3%

なお印紙税は、その不動産購入に関して組んだ住宅ローンための元金法律文書(証券)にも課される。その場合の税率はローン金額のRM 1,000毎にRM 5となる。

【不動産売買契約書に掛かる弁護士費用】
The First Schedule of Solicitors' Remuneration Order 2005 (2006年1月施行)に、売買契約を扱う弁護士が徴収する費用が定められている。その弁護士費用は購入価格に基いて計算される:

基準料金表
1.最初のRM 15万に対して、率は 1.0%
2.次のRM 85万に対して、率は 0.7%
3.その次のRM 200万に対して、率は 0.6%
それ以上は省略します。

例:購入価格RM 60万の場合の計算式 = RM 15万 X 1% + RM 45万 X 0.7%

注:弁護士費用は基準料金表に従って計算され、弁護士(Solicitor)は売り手または買い手のどちらか一方からだけそれを受け取る、両者からではない。

住宅不動産をデベロッパーから直接購入する場合は、売買契約書は Housing Development Act 1966に定められた、該当する規定表を用いなければならない。この場合の弁護士費用は次の計算式を適用する:
1.購入価格がRM 10万から50万までの場合、上記基準料金表計算額の70%
2.購入価格がRM 50万を超える場合、上記基準料金表計算額の65%

例:購入価格RM 50万の場合の計算式 = { RM 15万 X 1% + RM 35万 X 0.7% } X 70%

注:弁護士費用は基準料金表に従って計算され、弁護士(Solicitor)は売り手または買い手のどちらか一方からだけそれを受け取る、両者からではない。

【住宅ローン契約書に関わる弁護士費用】
ローン契約に関しても弁護士費用がかかります。その弁護士費用は Solicitors' Remuneration Order 2005 (2006年1月施行)の定めるところによって次のようになる:

住宅ローンの金額に対して元金証券にかかる基準料金表
1.最初のRM 15万に対して、率は 1.0%
2.次のRM 85万に対して、率は 0.7%
3.その次のRM 200万に対して、率は 0.6%
それ以上は省略します。

このように弁護士費用は諸所にかかってきます。マレーシアの一般的な不動産売買において、弁護士を全く介さない契約はまずありえないでしょうから、こういう費用が発生することも知っておくべきですね。


最後に住宅不動産を賃借する際の費用面について説明します。

【住宅不動産を賃借する場合】

【住宅賃貸の一般論】
住宅不動産の賃借契約に固定された規則はありません。しかし慣行として、賃借契約を結ぶことで、保証金として2か月分の家賃と、前家賃1ヶ月分を貸主に払います、加えて電気代・水道代・下水道代の保証金として家賃1ヶ月分も貸主に払います。
ただしこれらは貸主と借主間の契約条件次第です。ですから、多少違った内容の場合も当然ありえる。

どのように支払うかも条件と貸主によって異なる。例えば、借主は毎月小切手などで貸主の口座に賃貸料を入金する、何ヶ月か分の先付け小切手(その月数の枚数となる)を貸主に渡しておく、貸主または貸主の代理人が毎月賃貸料を集金する、など方式に違いはある。

なお個人が銀行に当座預金口座を開設して小切手を発行することは、普通に行われていることです。プログラム参加者は既に好みの銀行に定期預金口座と普通預金口座を開設しているので、当座預金口座は簡単に開設できる。

【印紙税】
全ての不動産賃借契約は印紙税を支払うことが必要とされる。これを怠ると、争いになった場合、賃借契約が裁判所で証拠として認められないことになる。

印紙税の額は、支払うべき各月の賃貸料及び賃借期間が基準になる。契約書原本に掛かる印紙税額の計算は、Stamp Act 1949に定められた計算法によって行われる:

保険料や罰金を含めず、平均賃貸料と他の支払いは1年間分にして計算する
・その計算額のRM 2400までの部分には、賃借期間の長さに関係なく印紙税はかからない

・その額のRM 2400を超える部分に対しては、印紙税はRM 250毎に下記の値となる
賃借期間が1年以下の場合 RM 1.0
賃借期間が1年を超え3年を超えない場合 RM 2.0
賃借期間が3年を超える場合:RM 4.0

例:賃借期間1年で月賃貸料 RM 2,000の契約の場合(従って年間賃貸料は RM 24,000となる)
計算式=RM 24,000からRM 2,400を差し引き、それをRM 250で割ってRM 1.0を掛ける

【弁護士費用】
不動産賃借契約を作成する弁護士への費用は、月賃貸料を基準にする。Solicitors' Remuneration Order 2005 (2006年1月施行)に弁護士が徴収する費用が定められている。

賃借期間が3年を超えない場合の弁護士費用
・月家賃の最初のRM 1万に対して、家賃の25%

当ブログの読者にはまず関係ないので、月家賃のRM 1万を超える部分に関しては省略します。
(更新ではなく)1つの契約の賃借期間が3年を超える契約はまずしないはずですから、省略します。

例:この費用計算法は簡単ですね。家賃がRM 2,000であれば、弁護士費用はRM 500になります。

おことわり:今回の記事を書く際に、マレーシアマイセカンドホームプログラム当局発行の不動産ガイド小冊子を参考にしましたが、単に翻訳しただけではありません。



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