チョロリンの樹

「チョロリン」 これ小さい頃、多動でチョロチョロ動きまわる息子に、私がつけた愛称

あっちの市役所 こっちの市役所

2008-06-21 15:05:26 | 家族
市役所から施設入所・グループホーム・ケアホームご利用の皆様へ、
利用者負担軽減手続きの御案内、と言う書類が我が家に届いた。

平成20年7月から「障害者自立支援法の抜本的な見直しに向けた緊急措置」として利用者負担が軽減されることになりました。(平成21年3月末までの経過措置です)
なんだ たった9ヶ月ほどのことか、その先どうなるの? チョロリンさんのような施設入所者も結構な費用を払っている、障害年金だけではまかなえない、衣服だとかお小遣いだとかは親からの持ち出しである。
 
1、利用者負担減額申請書
2、所帯状況・収入・資産等申告書
3、受給者証・・・・・これは常時施設においてある。
4、印鑑
5、今お持ちの手帳・・・・・これも常時施設にある。
6、収入確認できる書類等(預貯金通帳{口座名義と収入及び残高を確認できる部 分}の写し等)
7、必要経費が確認できる書類等(租税・国民健康保険料領収書の写し等)

6と7は本人名義の通帳に年金の振り込み、施設への負担金支払い、家族会への支払い、本人の国民健康保険料の支払い等通帳を見ると一目瞭然でわかるようになっている。

平成20年1月1日現在で当市にに住民登録がない人は、平成20年度市町村民税(非)課税証明書をご提出くださいとある。
これは去年6月、施設のある市町村に強制的に住所を移すように言われて移したので当市にはない。

申請期間は6月19日から25日まで
梅雨の時期、雨の降らない間にと19日、車でチョロリンさんのいる施設に行き受給者証をもらい、それから施設のある市役所に行き、市町村民税の非課税証明書をとり、障害者年金だけだからゼロである。ゼロの証明だけの為にこんなところまで来るのかと思いながら・・・。

帰ってきて当市の市役所に書類、チョロリンさん本人名義の通帳(市がコピー)受給者証、非課税証明書を出し、あっちの市役所、こっちの市役所、朝から車で走り回りやっと終わり、ほぼ1日がかり、くたびれた。

前にもこんなことがあった。 ああ そうだ! チョロリンさんの住所を施設のある市に移すときだった。あのときも大変だった。
なのに1年で住所を7月からまた我が家のある市に戻してもいいとか・・・そんな話である。
もういったいどうなっているのだ、住所変更は遊びじゃないんだぞ・・・・。

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