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ひき逃げすれば罪は軽くなる 

2008-01-10 22:59:38 | メディアから
まだ納得できないことが残っている。あの3人殺して過失だったとして7年半の刑の判決が出た、交通事故の件である。判決は逮捕された時に、法律の規定する数値を下回っていれば、危険運転致死傷罪は適用できないと言っている。要するにまずつかまるな!! 時間を経てアルコールが少しでも抜けてから捕まれ!!検査された時に法律の基準以下であれば、救済されると言っている。これって、ひき逃げ奨励の判決ではないか。とにかく事故を起こした現場では捕まるな!!!ひき逃げをしろ!!! 一日経って自首すれば、どんなに飲んでいたって、逃げたって、最高7年半ですむと言っているではないか。道路交通法では、事故が起こった時、被害者の救助を規定している。もし、警察に通報し、被害者を救助している時に、飲酒検査をされ、法廷数値以上出れば25年の刑だ。これが当たり前なのだ!!! ところがその場から逃走し、数時間経ってから出頭すれば7年。絶対に飲酒運転で事故を起こした人間は、被害者の救助などしないであろう。この裁判官は、刑を短くするには、とにかく逃げよと言っている。何故数値が絶対なのであろう。酒を飲んでいたことが証明されれば、過失致死でなく、何故危険運転致死傷罪が適用されないのか。ふざけるなと言いたい。この裁判官は自分の家族が同じ目に合わされても、今回と同じ判決を下すのだろうか。勿論裁判は法律に基づいて判断されるべきものであり、恣意的な運用は絶対にしてはならないことは言うまでも無い。しかし、危険運転致死傷罪が新設された経緯を考える時、今回のような、三百代言的な法律解釈を許すべきであろうか。この裁判官の人間性を疑う。事故を起こしたら逃げよ。その方が罪が軽くなる。こんな事って有るのか・・・ 究極のモラルハザードの奨励だ!!!!
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