三谷てつおの県議会日記

三重県議会議員三谷てつおが議会での審議の内容やさまざまな出来事を報告。

一歩前進か?似て非なるものか?

2006年02月03日 05時58分26秒 | 社会、政治、三重県、議員
 このところ「各地域の議長会」がつづいたもので、全国議長会から「第28次地方制度調査会」の答申についての説明を受ける機会が続けてあった。
 今回の「答申」を基に、新年度の国会で「自治法改正」が行われる見通しであるとのことであるが、果たして、この「答申」の内容が、本来、我われが求めていたモノになっているだろうか?説明を聞いてみたが、なかなか理解ができないところがある。
 まず、「議長」への「招集権」付与の問題であるが、今回の答申では「議長」にも「招集権」を与えるのではなく、「招集請求権」を与えるとなっている。つまり、知事などの首長は、議会から招集を請求されたならば、一定期間中に「臨時議会」を招集しなければならないとしている。
 ナゼ、こんな回りくどい「請求権」などというものになってしまったのか?全議の説明によれば、議案などの提出は圧倒的に執行部側が多いので、「議会」の「招集権」は執行部が持つべきであるとの見解だそうである。
 マッタク基本が違う!と言わなければならない!議会を代表する議長が、自らの「議会」を招集することは当然であり、「議会」の存立の基本に関わる権能である。このことを「調査会」は全然、判っていない。
 二つ目は「議会の付属機関」の問題である。今回の答申では「議会」の「議決」を得て「専門委員」(複数でも可)を措くことが出来るとしている。
 ご承知のように、現行の自治法では執行部には「付属機関」を置くことが出来るが、議会についてはその記述がない。議会に付属機関を置けるかどうか?に関する学識者などの見解は「黒」に極めて近い「グレー」とのこと。・・・ムリして置けば、総務省辺りから「ダメ!」とクレームがつくオソレがあるそうである。それが、コノ答申で変わることになりそうだが、ナゼ「議決」が必要なのか?その都度その都度、必要に応じて議長の判断や各派代表者の判断で置くことが、どうして出来ないのか?そんなことをさせると、意味もなくムヤミヤタラト設置するとでも思っているのか?それが判らない!
 三つ目は専決処分の問題である。答申によれば「専決処分」の要件のうち「議会を招集する暇のないとき」の要件が削られるか、変更されるそうであるが、どのように変更するのか?その方向が未だ見えてこない。
 すでに定例会の回数の制限もなくなり、今回の答申で「議長」の「招集請求権」も認められる見通しとなっているわけであるので、「暇がない」などの要件は一切、削除すべきと考えるのは常識である。

 しかし、本県議会の努力により「複数常任委員会」への「所属」が可能になったり、「委員会」発議による「議案」提出が可能になるなど、一定の前進があったことも事実であり、評価しなければならない部分もこれありである。
 これにより「予算・決算特別委員会」を「常任委員会」に格上げすることの道が開けてきたと言えるし、「条例検討」を「委員会」で行うことにより、「議事録」を残したり、必要な調査を公式に出来るようになったり、委員会であるので、当然「公開」となり、県民の皆様の見えるところで「条例検討議論」が展開できるこのにもなってくる。

 昨日、議会事務局のT課長に「この答申は一歩前進ですかね?」と尋ねた。すると、神妙な顔つきで・・・「まあ、半歩前進ですね!」???


最新の画像もっと見る

コメントを投稿