このところ「各地域の議長会」がつづいたもので、全国議長会から「第28次地方制度調査会」の答申についての説明を受ける機会が続けてあった。
今回の「答申」を基に、新年度の国会で「自治法改正」が行われる見通しであるとのことであるが、果たして、この「答申」の内容が、本来、我われが求めていたモノになっているだろうか?説明を聞いてみたが、なかなか理解ができないところがある。
まず、「議長」への「招集権」付与の問題であるが、今回の答申では「議長」にも「招集権」を与えるのではなく、「招集請求権」を与えるとなっている。つまり、知事などの首長は、議会から招集を請求されたならば、一定期間中に「臨時議会」を招集しなければならないとしている。
ナゼ、こんな回りくどい「請求権」などというものになってしまったのか?全議の説明によれば、議案などの提出は圧倒的に執行部側が多いので、「議会」の「招集権」は執行部が持つべきであるとの見解だそうである。
マッタク基本が違う!と言わなければならない!議会を代表する議長が、自らの「議会」を招集することは当然であり、「議会」の存立の基本に関わる権能である。このことを「調査会」は全然、判っていない。
二つ目は「議会の付属機関」の問題である。今回の答申では「議会」の「議決」を得て「専門委員」(複数でも可)を措くことが出来るとしている。
ご承知のように、現行の自治法では執行部には「付属機関」を置くことが出来るが、議会についてはその記述がない。議会に付属機関を置けるかどうか?に関する学識者などの見解は「黒」に極めて近い「グレー」とのこと。・・・ムリして置けば、総務省辺りから「ダメ!」とクレームがつくオソレがあるそうである。それが、コノ答申で変わることになりそうだが、ナゼ「議決」が必要なのか?その都度その都度、必要に応じて議長の判断や各派代表者の判断で置くことが、どうして出来ないのか?そんなことをさせると、意味もなくムヤミヤタラト設置するとでも思っているのか?それが判らない!
三つ目は専決処分の問題である。答申によれば「専決処分」の要件のうち「議会を招集する暇のないとき」の要件が削られるか、変更されるそうであるが、どのように変更するのか?その方向が未だ見えてこない。
すでに定例会の回数の制限もなくなり、今回の答申で「議長」の「招集請求権」も認められる見通しとなっているわけであるので、「暇がない」などの要件は一切、削除すべきと考えるのは常識である。
しかし、本県議会の努力により「複数常任委員会」への「所属」が可能になったり、「委員会」発議による「議案」提出が可能になるなど、一定の前進があったことも事実であり、評価しなければならない部分もこれありである。
これにより「予算・決算特別委員会」を「常任委員会」に格上げすることの道が開けてきたと言えるし、「条例検討」を「委員会」で行うことにより、「議事録」を残したり、必要な調査を公式に出来るようになったり、委員会であるので、当然「公開」となり、県民の皆様の見えるところで「条例検討議論」が展開できるこのにもなってくる。
昨日、議会事務局のT課長に「この答申は一歩前進ですかね?」と尋ねた。すると、神妙な顔つきで・・・「まあ、半歩前進ですね!」???
今回の「答申」を基に、新年度の国会で「自治法改正」が行われる見通しであるとのことであるが、果たして、この「答申」の内容が、本来、我われが求めていたモノになっているだろうか?説明を聞いてみたが、なかなか理解ができないところがある。
まず、「議長」への「招集権」付与の問題であるが、今回の答申では「議長」にも「招集権」を与えるのではなく、「招集請求権」を与えるとなっている。つまり、知事などの首長は、議会から招集を請求されたならば、一定期間中に「臨時議会」を招集しなければならないとしている。
ナゼ、こんな回りくどい「請求権」などというものになってしまったのか?全議の説明によれば、議案などの提出は圧倒的に執行部側が多いので、「議会」の「招集権」は執行部が持つべきであるとの見解だそうである。
マッタク基本が違う!と言わなければならない!議会を代表する議長が、自らの「議会」を招集することは当然であり、「議会」の存立の基本に関わる権能である。このことを「調査会」は全然、判っていない。
二つ目は「議会の付属機関」の問題である。今回の答申では「議会」の「議決」を得て「専門委員」(複数でも可)を措くことが出来るとしている。
ご承知のように、現行の自治法では執行部には「付属機関」を置くことが出来るが、議会についてはその記述がない。議会に付属機関を置けるかどうか?に関する学識者などの見解は「黒」に極めて近い「グレー」とのこと。・・・ムリして置けば、総務省辺りから「ダメ!」とクレームがつくオソレがあるそうである。それが、コノ答申で変わることになりそうだが、ナゼ「議決」が必要なのか?その都度その都度、必要に応じて議長の判断や各派代表者の判断で置くことが、どうして出来ないのか?そんなことをさせると、意味もなくムヤミヤタラト設置するとでも思っているのか?それが判らない!
三つ目は専決処分の問題である。答申によれば「専決処分」の要件のうち「議会を招集する暇のないとき」の要件が削られるか、変更されるそうであるが、どのように変更するのか?その方向が未だ見えてこない。
すでに定例会の回数の制限もなくなり、今回の答申で「議長」の「招集請求権」も認められる見通しとなっているわけであるので、「暇がない」などの要件は一切、削除すべきと考えるのは常識である。
しかし、本県議会の努力により「複数常任委員会」への「所属」が可能になったり、「委員会」発議による「議案」提出が可能になるなど、一定の前進があったことも事実であり、評価しなければならない部分もこれありである。
これにより「予算・決算特別委員会」を「常任委員会」に格上げすることの道が開けてきたと言えるし、「条例検討」を「委員会」で行うことにより、「議事録」を残したり、必要な調査を公式に出来るようになったり、委員会であるので、当然「公開」となり、県民の皆様の見えるところで「条例検討議論」が展開できるこのにもなってくる。
昨日、議会事務局のT課長に「この答申は一歩前進ですかね?」と尋ねた。すると、神妙な顔つきで・・・「まあ、半歩前進ですね!」???
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