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使用期間の無給

2014-04-29 14:45:54 | 日記
早いですが、時間のある時に更新しておきます。最近あっという間に毎日がすぎている気がします。
今日スタバのキャラメルマキャートを飲んでほっとする瞬間幸せ感じました
皆さんのほっとする瞬間はどんな時ですか?


Q:仕事にいく事になったのですが、仕事を覚えるために3日間無給だが、早めにきて覚えてといわれました。苦労して就職活動をしてやっとはいれた会社なので、我慢してますが、無給はおかしいきがします。

A:相談者さんのおっしゃるように無給は労基法違反の可能性が高い気がします。

労働基準法で労働者とは、職業の種類を問わず、事業または事務所に使用されるもので、労働の対価として賃金を支払われるものとされています。

以上の2点から考えて、(労働者に該当する使用されてるかどうか等の判断は、総合的に判断され実態にもよりますが、)相談者さんのように指示に対して通常拒否できない、しづらいなど自由がない場合、指揮命令下にあるとみなされるでしょう。働いたなら対価として賃金が支払われるべきです。

仕事を覚える為の期間とはいえ、指揮命令下で使用されているわけですから、その期間の賃金は原則発生します。(もちろん最低賃金以上支払われる必要があります。)

賃金支払日がきても支払われなければ、労働条件通知書、会社の方から無給をいわれたこと(いわれたことを細かく書き留めておいてください)、仕事を覚えるために働いた日時、応募の際にいわれた条件などの記録等をもち、労働基準監督署に実情をありのままに話し相談しましょう。労働者と判断されれば、賃金支払日がきても支払われなければ未払賃金として支払うよう指導してくれると思います。就業規則があれば、試用期間についても記載があるはずです。

もし本採用をだしに、試用期間として無給で働かせるのだとすると弱みにつけこんだ卑劣なやり方に思えます。


きちんとした労働条件で労使ともに持ちよく働きたいですね
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営業とパワハラ

2014-04-24 12:37:57 | 日記
最近同じ繰り返しの日常に幸せを感じる瞬間がもっと欲しいなと思うのですが。

皆さんはどんな瞬間が幸せですか?今日はこんな質問からです。

Q:社長が部長に、Aさんが、営業成績が伸びない、今後一年で今の倍売り上げが伸びなかったら辞めてもらうという話をしていました。みんなのいるフロアなので全部丸聞こえです。Aさんもその場におり、顔が真っ青でした。これは一種のパワハラではないのかと相談しました。

A:パワハラにあたる可能性極めて大きいと思います。
数字が他の社員も達成しているような達成可能なものでなく達成する可能性の極めて低いものであった場合や、皆の前で1人を見せしめの様にしているのは、パワハラにあたるのではないかと思います。もちろん正当な理由なしでは辞めさせることはできません。

裁判例でも上司による部下の指導として当人を非難したメールの一斉送信が不法行為責任(この場合労働者の人格権・名誉を侵害したもの、精神的苦痛を与えたもの)を問われたものもあります。

パワハラとは、同じ職場で働く者に対して、職場上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲をこえて、精神的・身体的苦痛を与えるまたは職場環境を悪化させる行為をいいます。


まずはいつ、どのような事をいわれたか、細かく記録しておくことが大事です。仲間をつくり組合をつくる、組合に加入してパワハラを止めるように交渉する、労働局の総合労働相談コーナーに相談する、などしてもあまりにもかわらなければ、労働審判という方法があります。

節度ある職場で気持ちよく働きたいですね
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趣味

2014-04-23 11:13:38 | 日記
今日は趣味の日

たわいない話をしながら物をつくるっていいですね。

出来上がったコーヒーカップには愛着が

息抜きしてきます

皆さんが幸せな1日過ごせていますように
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自分にエールを送ってあげて〓

2014-04-21 17:18:39 | 日記
いろいろあるけど、自分にエール送ってあげてね

みんながいるから私も頑張れます。
本当に感謝


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更新遅くなりました〓。請負契約の再委託

2014-04-21 11:01:17 | 日記
更新遅れて本当にすみません
早めの更新心がけます。まってて下さった皆さん本当に感謝です。

まだ朝晩寒いですが皆さん風邪ひかれてないですか。
最近お気に入りのブランド、トゥモローランドでTシャツを買ったので早くきたい私です。
元気出したい時はお気に入り着るのが一番ですよね。
では今日はこんな質問からです。

Q:請負契約と雇用契約の違いを簡単に教えて下さい。
また請負の契約を再委託する場合、再委託先に発注者が指示できるのでしょうか?

A:請負契約と雇用契約の違いは、簡単にいうと決められた時間、賃金の対価として労働を提供する契約か、
業務の完成に対して対価が支払われる契約かの違いです。

なんといっても大きいのは、雇用契約は労働者を守る労働基準法が適用されるのに対して、請負契約は個人事業主とみなされ労働基準法が適用されません。
必ず契約内容は文書でもらい、確認しましょう。

またこんな場合は請負契約とはされません

業務の行う方法について発注者が指揮命令を行っている

労働時間など発注者が管理している。(労働時間が管理されていて時間に対して対価が支払われている場合労基法上の労働者です。)

業務を行う資金などが発注者の管理にある。

個人事業主はきちんと決められた契約内容の業務が最終的になされれば、作業方法等は自由で管理も自ら行えます。

参考
請負契約の個人事業主が更に業務を再委託(発注)するには、お互いが同一場所で作業を行う場合、間仕切り等で客観的に区分できる状態であること。
最初の発注者等が再委託主の選定や勤惰管理に関与していないこと
再発注する仕事の内容、目的とする成果物、処理すべき業務の内容が契約書等で明らかにされていること。

契約内容は隅々まで確認し慎重に行いましょう

皆さんが納得できる契約で働きやすい職場で生き生きと働けてますように

労働者使用者ともに生き生きとした働きやすい職場が増えますように
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