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就業規則の変更?

2017-05-30 20:49:12 | 日記
Q:就業規則の変更に反対したいのですが、就業規則の変更は会社が勝手にできるのでしょうか?
A:就業規則の変更は、必ず労働者の過半数代表者の意見を聞かなければなりません。そしてその意見書を就業規則に必ず添付し届け出ることとされています。意見書に意見をのせることは、代表者と話し合い職場の過半数の意見も同じとなれば可能ではないかと思います。過半数代表者とは、職場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、過半数組合がない場合には挙手等の正当な方法でえらばれた職場の労働者の過半数代表者です。労働基準法では、従業員が就業規則を確認し、総括意見として職場の労働者の過半数代表者の意見を聞くことが重要だと考えられています。また、就業規則は会社が変更できるとはいえ、理不尽、不合理な変更まで認めてはいません。事実労働基準法の最低基準を下回っている就業規則の内容については、その下回っている部分は無効となり、労働基準法の内容が適用されます。☀

参考
労働基準法が一番強く、労働協約、就業規則、労働契約の順に効力があります。☀
皆さんが労働条件の守られた会社で、生き生き働かれていますように❇☀
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明日は☀こみせんイベント出店します☀❇💎❇

2017-05-26 18:36:53 | 日記
明日はこみせんイベント☀❇😆初夏にぴったりなレモンのウィークエンド、トリュフ塩パウンドなど持参します☀❇是非☀大切な人と幸せSweetSで幸せ時間過ごしませんか😆☀❇
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明日が☀

2017-05-23 19:44:52 | 日記
皆さんが大切な人と☀最高の一日過ごされてますように❇😆☀
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過半数代表者?☀

2017-05-22 08:43:02 | 日記
Q☀労使が労働基準法の時間外労働に関する36協定を締結するのに、労働者側の過半数代表者は料理長(店長)でも良いのでしょうか?また就業規則は持ち出し禁止でもかまわない?
A:時間外労働に関する協定は、労働者の過半数代表者と使用者の間で結ばれます。労働者の代表ですから、会社と一体の関係であると考えられる管理監督者は労働者代表に含まれません。個々のケースで異なりますが名ばかりの店長という立場であれば労働者代表と認められますが、権限をもっていたり経営者に近い関係であれば代表者となれません☀また常時10人以上の労働者を雇いいれている会社は就業規則の作成、監督署に届け出義務があります。作成届け出された就業規則は、常時職場のみやすい場所に掲示するなどの方法で労働者に周知されなければなりません。☀労働基準法では、持ち出しについては、特に規程されていません。
皆さんが労働条件の守られた会社で、生き生き働かれていますように☀☀❇
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どうしたらいいのかなぁ。

2017-05-21 19:46:41 | 日記
地元のまち好きでがんばってきたつもりだったけど、町作り協議会には同じ地元でも地区が違うからって同じイベントに出店しててもお気に入りのところだけ買って私の所では買わない不買運動みたいなことされるし、イベントでも人がこない場所にされるし。一番応援してきた地元親父さんバンドには、応援が迷惑みたいに思われてるし、泣きっ面に蜂ってこういうことをいうのかなぁ。つらい。
仕事も恋愛どうしたらいいんだろう。光り見えるときくるのかなぁ。ショックで。きっと流れが変わって良くなるとき来るよね。信じて頑張ります☀☀。皆さんが大切な人と最高の幸せな毎日過ごされてますように❇☀
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