Q:就業規則の変更に反対したいのですが、就業規則の変更は会社が勝手にできるのでしょうか?
A:就業規則の変更は、必ず労働者の過半数代表者の意見を聞かなければなりません。そしてその意見書を就業規則に必ず添付し届け出ることとされています。意見書に意見をのせることは、代表者と話し合い職場の過半数の意見も同じとなれば可能ではないかと思います。過半数代表者とは、職場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、過半数組合がない場合には挙手等の正当な方法でえらばれた職場の労働者の過半数代表者です。労働基準法では、従業員が就業規則を確認し、総括意見として職場の労働者の過半数代表者の意見を聞くことが重要だと考えられています。また、就業規則は会社が変更できるとはいえ、理不尽、不合理な変更まで認めてはいません。事実労働基準法の最低基準を下回っている就業規則の内容については、その下回っている部分は無効となり、労働基準法の内容が適用されます。☀
参考
労働基準法が一番強く、労働協約、就業規則、労働契約の順に効力があります。☀
皆さんが労働条件の守られた会社で、生き生き働かれていますように❇☀
A:就業規則の変更は、必ず労働者の過半数代表者の意見を聞かなければなりません。そしてその意見書を就業規則に必ず添付し届け出ることとされています。意見書に意見をのせることは、代表者と話し合い職場の過半数の意見も同じとなれば可能ではないかと思います。過半数代表者とは、職場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、過半数組合がない場合には挙手等の正当な方法でえらばれた職場の労働者の過半数代表者です。労働基準法では、従業員が就業規則を確認し、総括意見として職場の労働者の過半数代表者の意見を聞くことが重要だと考えられています。また、就業規則は会社が変更できるとはいえ、理不尽、不合理な変更まで認めてはいません。事実労働基準法の最低基準を下回っている就業規則の内容については、その下回っている部分は無効となり、労働基準法の内容が適用されます。☀
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