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パート労働者の方の就業規則

2014-04-10 12:46:01 | 日記
気温差が日中と朝晩で大きいので体調管理が大変です
カーディガンがはなせません
皆さんは大丈夫ですか?

忙しい合間に幸せ時間過ごして下さいね
今日はこんな質問です。

Q:パートで働いています友人の会社ではパートタイマー用の就業規則があるとのこと。パートタイマー用の就業規則は必ず作るものではないのでしょうか?

A:就業規則は常に10人以上の労働者を雇い入れている会社は必ず作成し労働基準監督署に届け出なければならないとされています。

また労働条件などが異なる労働者がいる場合、別にその労働者対象の就業規則を作成しても構わないことになっています。(別規則を作成した場合でも全部を合わせてその会社の就業規則となります。)

就業規則に書かれた対象をみないとはっきりいえませんが、別規則を作成していない場合には、就業規則がパートタイマーを含めた全従業員に適用されるのが一般的です。


パートタイマー用の就業規則があったほうがよいと感じておられるなら、指針でもパートタイマー労働者の就業規則の作成を推進してますので、交渉してみるのも一つです。改善につながるかもしれません。

参考
パートタイム労働者とは、法令上では短時間労働者と定義され、同じ会社に雇用されている通常労働者と比べ一週間の所定労働時間が短い労働者をいいます。

作成されている就業規則は監督署への届け出がされてなくても従業員に周知されていれば、有効で効力を生じます

お互いが幸せに働ける、働きやすい職場が増えること望みます

コメント
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