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喜ばしごっこ

2020-05-30 18:08:03 | 日記
昨日は本当に母や人間関係でぼろぼろでした。☀悩んでて気づいたのはこういう時に話聞いてくれたり、心配してくれたりそばにいてくれるひとの大切さ。破天荒に生きてる私。理解されないことも多々あるけどみなさんに本当に感謝。☀いろいろあるけど人生喜ばしごっこ。誹謗中傷じゃなくコメントなど良いこと探しで喜ばすことができたらいいな。出来るだけプラスパワーですごしたい。
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ファイト

2020-05-30 17:54:06 | 日記
今日は配達してきました。某クルマメーカーさん。いつも本当に感じが対応がいい。しばらくあいてしまってて心配してたのですが、ここは☀間違いないです。きちんと対応、誠心誠意もってされてるからだからこそお客様に喜んでもらえてるのだとおもいます。私も見習わないとなぁ。今大変だとおもいますが、お車考える時にはぜひ。☀明けない夜はありません。必ず笑って生活できる日がきます。糖質制限高タンパク食、きくいも茶、トゥルシー茶試してみてください。
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なんだか

2020-05-29 12:42:12 | 日記
なんだかしんどいです。
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誰もが安心してはたらけますように

2020-05-28 14:09:10 | 日記
とある方の旦那様に捧げる投稿 けがリスクのない安心して作業できるようになりますように。大切な人を失うことのない悲しませることがなくなりますように。安衛法勉強深めます。
誰もが安心して働ける世の中になりますように。
・建築現場では、安全のために落下防止やけが防止のための策を講じておく必要があります。
足場からの飛来・落下物による災害防止
☆厚生労働省 • 労働者に対する措置(労働安全衛生規則等) ☆国土交通省 • 主として第三者に対する措置(建築基準法等)
建設工事公衆災害防止対策要綱(要約) ・外部足場から、ふ角七五度を超える範囲又は水平距離五メートル以内の範囲に隣家などがある 場合には、足場の必要な部分を鉄網若しくは帆布で覆い又はこれと同等以上の効力を有する防護 措置を講じなければならない。 ・施工者は、落下物によって工事現場の周辺に危害を及ぼすおそれがあるときは、建築基準法の 定めるところにより、ネット類又はシート類で覆う等の防護措置を講じなければならない。
建築基準法施行令 第百三十六条の五(要約) ・工事をする部分が工事現場の境界線から水平距離が五メートル以内で、かつ、地盤面から高さ が七メートル以上にあるとき、その他落下物によつて工事現場の周辺に危害を生ずるおそれがあ るときは、工事現場の周囲を鉄網又は帆布でおおう等落下物による危害を防止するための措置を 講じなければならない。
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コロナでの休業

2020-05-28 13:43:48 | 日記
Q:コロナの影響で休んだ場合、その期間の手当は保証されないのでしょうか?
A労基法で会社の都合(今回の場合自然災害ですが、雇用を守る企業に対して助成しています。)で労働者を休ませた場合労働者の生活を守るため1日につき平均賃金の6割以上の休業手当の支払が会社に義務付けられています。その金額は最低保証ですので、その金額は支払われるべきです。だいぶ希望が見えてきています。頑張りましょう。
皆さんが労働条件の守られた会社で生き生き働かれていますように。

平均賃金

原則として事由の発生した日以前3か月間に、その労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数(暦日数)で除した金額です。 ・ ただし、賃金が時間額や日額、出来高給で決められており労働日数が少ない場合など、総額を労働日数で除した6割に当たる額の方が
 高い場合はその額を適用します(最低保障額)。
・ 過去3か月間の賃金の取り方…締切がある場合締切日ごとに、通勤手当、皆勤手当、時間外手当など諸手当を含み税金や社会保険料
 などの控除をする前の賃金の総額により計算します。
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