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いろいろな労働時間制

2012-01-22 08:28:17 | 日記
いろいろな働き方があって、会社によって働く時間、曜日も違う。

最近注目している一つに在宅ワークがあります。

働きたくても、子育てや事情で外で働くのが難しい場合、家にいてもパソコンで仕事出来たらいいですよね。皆さんはどうですか?

今日は、4つある変形労働時間制の一つ、1ヶ月単位の変形労働時間制についてお話したいと思います。

仕事の多いときは、労働時間を長くし、仕事の少ないときは労働時間を短くしてトータルでは労働時間を少なくする労働時間制の一つです。

この制度は1ヶ月以内の一定期間をみると、仕事の忙しい時期と暇な時期がはっきりしている場合に便利な制度です。
(例えば月末が忙しく中日がひまなど)


いままで所定労働時間が7時間30分繁忙期時間外3時間→中日5時間、月末繁忙期9時間1ヶ月トータルすると一週40時間以内におさまる。

ポイントは原則期間を平均すると1週トータル40時間以内であることと、時間外は、繁忙期で8時間を越えて設定した日はその設定した時間(例だと9時間)を超えた時間、原則週40時間を超えた部分(重複除く)です。

取り入れるためには、会社が労使協定または就業規則等で定めることと育児・介護者に育児・介護等に必要な時間がとれるよう配慮することとなっています。
※繁閑がはっきりしていないと設定したらそのパターンで毎月行うことになるので注意が必要です。
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女としての生き方

2012-01-15 08:37:38 | 日記
ある本を読んでいたら、フランスの女性は生涯女として生きていく、と書かれていました。

家族との時間も大切にし、ドレスアップし夫婦共に食事に出かけたり、旦那さんとの時間をも楽しむ。オシャレにも手を抜かない。

また、自分が働いたお金を全部つぎ込んででもベビーシッターをやとって働く人が多いとも。
外にでて刺激を受けることを、必要だと感じてるのかもしれません。

仕事も恋愛も家庭もと欲張りでいいと思います。自分らしく、選択肢は一つではないのですから。

また知識ももったエレガントな女性めざしませんか?

今日は会社が解雇を行う場合しなくてはならないことについてです。

会社はやむを得ず解雇を行う場合、
1、少なくとも30日前に解雇の予告を行わなければなりません。
2、予告を行わない場合、平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払わなければなりません。

例外として、天災事変その他やむを得ない事由で事業の継続が不可能な場合や労働者の責めに帰すべき事由による場合、もともと解雇予告等が除外されている方の解雇の場合については1、又は2については除外されています。

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解雇の禁止

2012-01-08 07:39:14 | 日記
解雇

本当に考えたくないことですよね。
皆さん一人一人が天職で幸せな人生が歩めることを祈って。今日は解雇が禁止されている場合についてお話したいとおもいます。

解雇は次の場合は禁止されています。

1、業務上の傷病による休業期間及びその後30日間の解雇
2、産前産後の休業期間及びその後30日間の解雇
3、国籍、信条、社会的身分を理由とする解雇
4、労働者が労働基準監督署に申告したことを理由とする解雇
5、労働組合の組合員であること、労働組合の正当な行為をしたこと等を理由とする解雇
6、女性であること、婚姻、妊娠、出産、産前産後の休業をしたことを理由とする解雇
7、育児・介護休業の申し出をしたこと、又は育児・介護休業をしたことを理由とする解雇

次回は解雇を行う場合会社がしなければならないことについてお話したいとおもいます。
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あけましておめでとうございます〓

2012-01-03 12:16:22 | 日記
あけましておめでとうございます。

今日は重いですが、解雇についてお話したいと思います。

労働契約法第16条では、解雇は客観的で合理的な理由がなければできないとされています。

つまり理由のない不当な解雇は、無効でできないということですね。

また整理解雇についても
1、整理解雇をしなければならない必要性があるのか。
2、整理解雇を回避する努力を行ったか。
3、整理解雇対象者の選定に合理性はあるのか。
4、労働者側と十分に話し合いはなされたのか。

の4つの要件を満たしていないと原則有効とは認められません。

また解雇の予告日から退職日までに労働者が解雇理由について証明書を請求した場合、会社は証明書を出さなければなりません。

次回は解雇が禁止されている場合についてお話したいと思います。
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