A:当初フレックスで働いていましたが、裁量労働になりました。契約社員で管理職でないのに裁量労働で時間外労働の賃金がほんの少ししかつきません。
A:就業規則をみてみないとはっきりとはいえませんが、裁量労働ではなく、外回りなどで労働時間の管理などが難しい場合に適用される事業場外労働の可能性が高いと思います。
事業場外労働では、これくらい労働時間が必要と見込みで賃金が支払われますが、実態と合っていなければ、改善されなければなりません。もちろん見込み時間を超えた場合には時間外労働の割増賃金が支払われなければなりません。(1月8日のみなし残業制?もぜひみて頂けたらと思います。)
先ずは労働時間の記録を残しておくこと。労働基準監督署に相談してみてください。
また契約内容が記載された労働条件通知書は必ずもらっておきましょう。
裁量労働とは、業務の仕方が大幅に労働者の裁量にまかされる業務で、専門業務型と企画業務型があります。
専門業務型は研究開発や弁護士など高度の専門業務についている方に適用される制度で、業務の遂行方法など任せた上でみなし時間働いたものとする制度です。労使協定の締結届出と深夜、時間外割増賃金の支払は必要です。
企画業務型は、事業の中枢で、事業の運営に関わる企画、立案などの業務を行う方に適用れる制度です。必要なみなし時間働いたものとされます。取り入れるには労使委員会の決議届出が必要です。また健康の為の配慮もされなければなりません。
どちらも労働時間が管理されるような場合は適用されません。
きちんと労働条件が守られた会社で皆さんが生き生き働かれていますように