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つぶやき

2015-01-30 23:05:23 | 日記
ふと思ったんだけど、携帯でネット検索したページ印刷できたらべんりだよね。

明日皆さんにとって最高の1日になりますように
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雇用契約書は有効?〓

2015-01-29 08:06:51 | 日記
Q:雇用契約書は労基署から出さなくていいといわれていると会社からいわれました。賃金も最初と異なるし、私は出して欲しいのですが、自分の分のみでも有効ですか?

A:労働条件通知書を交付しないのは違法です。監督署もそれは言わないと思います。またもちろん交付された労働条件通知書はご自分ののみでも有効です。ですが、働く仲間の為にも共同で全員分の労働条件通知書を交付してもらうよう請求してみてはいかがでしょうか万が一請求しても交付されないようであれば、労働基準監督署に相談すれば、是正をしてもらえます。

また賃金については特に重要な労働条件です。労働条件通知書の内容と異なっていれば、労働条件通知書の内容の金額にしてもらえます。

労基法第15条第1項で、賃金などの重要な労働条件については必ず書面の交付で明示することとされています。

形としては労働契約書と労働条件通知書がありますが、一般的には、労働契約書は双方で確認し署名するのに対し労働条件通知書は一方的に交付されることが多いです。

大切なのは交付をうけ、内容を確認しておくことです。事実と労働条件通知書の内容が異なっている場合には即時に解除できると規定されているように労働条件通知書は重要視されています

労働条件通知書の交付や就業規則の周知は会社の義務とされています。きちんとした会社では守られています。労働条件通知書や就業規則は働く上で大切なものです。今一度確かめてみましょう
皆さんが労働条件の守られた会社で生き生き働かれていますように
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八割が労基法違反?〓

2015-01-27 23:19:08 | 日記
労災を申請していた企業の八割が労基法疑いのニュースがでてました。

過剰残業など労基法違反が少しでもへり生き生き働ける会社が増えますように
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明日が〓

2015-01-25 23:14:51 | 日記
皆さんにとって最高の1日になりますように
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裁量労働?

2015-01-22 08:40:27 | 日記
A:当初フレックスで働いていましたが、裁量労働になりました。契約社員で管理職でないのに裁量労働で時間外労働の賃金がほんの少ししかつきません。

A:就業規則をみてみないとはっきりとはいえませんが、裁量労働ではなく、外回りなどで労働時間の管理などが難しい場合に適用される事業場外労働の可能性が高いと思います。
事業場外労働では、これくらい労働時間が必要と見込みで賃金が支払われますが、実態と合っていなければ、改善されなければなりません。もちろん見込み時間を超えた場合には時間外労働の割増賃金が支払われなければなりません。(1月8日のみなし残業制?もぜひみて頂けたらと思います。)

先ずは労働時間の記録を残しておくこと。労働基準監督署に相談してみてください。
また契約内容が記載された労働条件通知書は必ずもらっておきましょう。

裁量労働とは、業務の仕方が大幅に労働者の裁量にまかされる業務で、専門業務型と企画業務型があります。

専門業務型は研究開発や弁護士など高度の専門業務についている方に適用される制度で、業務の遂行方法など任せた上でみなし時間働いたものとする制度です。労使協定の締結届出と深夜、時間外割増賃金の支払は必要です。

企画業務型は、事業の中枢で、事業の運営に関わる企画、立案などの業務を行う方に適用れる制度です。必要なみなし時間働いたものとされます。取り入れるには労使委員会の決議届出が必要です。また健康の為の配慮もされなければなりません。

どちらも労働時間が管理されるような場合は適用されません。

きちんと労働条件が守られた会社で皆さんが生き生き働かれていますように
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