周りがいて、ブログのみんながいて、生活できていることが幸せです。
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明日予定があるので、今日更新しますね
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Q:朝8時半から夜10時まで働いています。しかし残業手当か゛定額で三万しかつきません。働いた額より少ない気がするのですが。
A:時間外及び休日の労働に関する協定届を労働者代表と結んで労働基準監督署に届け出をしていないと残業自体できません。
また残業代を定額手当で支払うことが、直ちに違法とはいえませんが、実際に支払われるべき残業代の額より定額手当の額が少ない場合には差額が支払われないと原則違法です。
仮に月に24日働いたとして、
(月給16万、年平均月所定労働日数20日、法定休日労働ないとして計算します)
残業代はおおよそ月に一時間当たり千円×3時間半(1日8時間を超える時間)=3500円×20日=70000円になります。つまり差額の4万円が支払われていないといけません。
長時間の残業は身体を壊してしまいます
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。なるべく残業なく健康に生き生き働ける社会になりますように