Q:短時間勤務制度を利用しています。会社が今まで時間外をしたときには所定労働時間の6時間を越えたときから割増賃金を支払ってくれていたのですが、今度から8時間を超えたときからになるといわれました。
A:労働条件の不利益変更に当たります。一方的に会社が不利益に変更することはできません。労働者の合意が必要です。変更が認められるとしても不利益の程度や必要性相当性、労働組合等との交渉など勘案されて判断されます☀☀
A:労働条件の不利益変更に当たります。一方的に会社が不利益に変更することはできません。労働者の合意が必要です。変更が認められるとしても不利益の程度や必要性相当性、労働組合等との交渉など勘案されて判断されます☀☀