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短時間勤務者の時間外割増と就業規則の変更

2015-04-29 16:57:52 | 日記
Q:短時間勤務制度を利用しています。会社が今まで時間外をしたときには所定労働時間の6時間を越えたときから割増賃金を支払ってくれていたのですが、今度から8時間を超えたときからになるといわれました。

A:労働条件の不利益変更に当たります。一方的に会社が不利益に変更することはできません。労働者の合意が必要です。変更が認められるとしても不利益の程度や必要性相当性、労働組合等との交渉など勘案されて判断されます☀☀
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今お店オープン中☀❇😄

2015-04-26 14:23:09 | 日記
今お店オープン中☀❇😄です。待ったり時間が流れています☀開店同時に店に来てくださった皆さん本当にありがとうございます☀ブログの皆さん始め多くのかたに支えられてここまで来ています☀感謝☀❇パウンドケーキみんなにも食べてもらいたいな☀❇
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明日が☀

2015-04-25 23:52:23 | 日記
皆さんが笑顔で過ごせる最高の一日になりますように☀
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就業規則を監督署で見せてもらうには?

2015-04-22 14:22:46 | 日記
Q:就業規則をみせて欲しいのですが、会社にいろいろ聞かれるのが嫌で労働基準監督署で見せてもらおうと思っています。どのようにしたらいいのでしょうか?

A:監督署によって対応が異なるようです。まずは電話で見せてもらうにはどうしたらいいか、持参物(社員証等の証明書)など会社を管轄している労働基準監督書に聞いてみましょう。就業規則は、従業員に周知義務があります☀そのため、まずは会社に請求してください、見せてもらえなければ、指導に入りますといった対応や事情によってその日のうちにみせてもらえるところなどあるみたいです。☀なお閲覧して関係ある箇所の手書き控えは可能ですが、貸出コピーはできないようです。

参考
労働基準法
就業規則の周知義務(労働基準法第106条)
就業規則は見やすい場所に掲示する等の方法で、従業員に周知されなければなりません。パソコンでみれる磁気ディスクでも可。
周知されていない就業規則は無効で、労働基準監督署に届け出されていなくても周知されていれば有効です。
就業規則の作成義務
常時10人以上の労働者を雇い入れている使用者は、就業規則を作成し労働基準監督署長に届け出なければなりません。(労働基準法第89条)
閲覧できるのは労働者、使用者、退職していても係争中である方です。平成13年4月10日基発第354号

皆さんが労働条件の守られた会社で生き生き働かれていますように☀❇
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朝方時間☀

2015-04-20 17:15:56 | 日記
この間は内容簡潔にしすぎて本当にすみません。反省してます。今週は時間とって詳しくします。☀ぜひ待ってて下さい。政府が朝方時間推進するとニュースでいっていました。できるだけ朝方にシフトしたいですね☀
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