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自分にエールを送ってあげて〓

2014-04-21 17:18:39 | 日記
いろいろあるけど、自分にエール送ってあげてね

みんながいるから私も頑張れます。
本当に感謝


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更新遅くなりました〓。請負契約の再委託

2014-04-21 11:01:17 | 日記
更新遅れて本当にすみません
早めの更新心がけます。まってて下さった皆さん本当に感謝です。

まだ朝晩寒いですが皆さん風邪ひかれてないですか。
最近お気に入りのブランド、トゥモローランドでTシャツを買ったので早くきたい私です。
元気出したい時はお気に入り着るのが一番ですよね。
では今日はこんな質問からです。

Q:請負契約と雇用契約の違いを簡単に教えて下さい。
また請負の契約を再委託する場合、再委託先に発注者が指示できるのでしょうか?

A:請負契約と雇用契約の違いは、簡単にいうと決められた時間、賃金の対価として労働を提供する契約か、
業務の完成に対して対価が支払われる契約かの違いです。

なんといっても大きいのは、雇用契約は労働者を守る労働基準法が適用されるのに対して、請負契約は個人事業主とみなされ労働基準法が適用されません。
必ず契約内容は文書でもらい、確認しましょう。

またこんな場合は請負契約とはされません

業務の行う方法について発注者が指揮命令を行っている

労働時間など発注者が管理している。(労働時間が管理されていて時間に対して対価が支払われている場合労基法上の労働者です。)

業務を行う資金などが発注者の管理にある。

個人事業主はきちんと決められた契約内容の業務が最終的になされれば、作業方法等は自由で管理も自ら行えます。

参考
請負契約の個人事業主が更に業務を再委託(発注)するには、お互いが同一場所で作業を行う場合、間仕切り等で客観的に区分できる状態であること。
最初の発注者等が再委託主の選定や勤惰管理に関与していないこと
再発注する仕事の内容、目的とする成果物、処理すべき業務の内容が契約書等で明らかにされていること。

契約内容は隅々まで確認し慎重に行いましょう

皆さんが納得できる契約で働きやすい職場で生き生きと働けてますように

労働者使用者ともに生き生きとした働きやすい職場が増えますように
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