まだまださむいですね。あったかくして乗り越えましょう
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皆さんに寒さを吹き飛ばすようなハートフルな出来事がいっぱいありますように
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今日はこんな質問です
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Q:給料が現物で支給されることになりました。支給されたものは換金してもいいそうですが、変えられるかも不安ですし、現金で支給してはもらえないのでしょうか?
A:賃金は通貨で支払われることが大原則です。
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これは現物支給だと換金できなかったり労働者が不利になることを防ぐためです。
例外として現物支給ができるのは、労働協約(会社と労働組合で結ぶ協定)で定められている場合です。
先ずは労働協約があるかどうか確認しましょう。ない場合原則通貨で支払われなければなりません。
また同時に現物支給されたものの明細、労働契約書等を持って労働基準監督署に相談にいき、通貨でしはらわれるべきならば、会社にその旨を伝え、通貨で支給してもらいましょう。指導もしてもらえると思います。
参考
通貨払いの例外
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同意を得た場合、賃金の口座振り込みは認められています。
皆さんが望んだ労働条件で安心して働けていますように
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