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残っている有給の消化〓

2014-10-30 07:31:10 | 日記
今日目覚ましテレビ見ていたら、いきものがかりの新曲ゴールデンガールが紹介されていました。働く皆さんへの応援歌で凄くいい曲ですへこんだときには聞いてみてくださいね。働いているといろんなことありますが、皆さん自分を、支えてくれてる人を信じてくださいね
皆さん始めいろんなところでいろんなひとに助けられて支えられている気がしています。感謝
今日はこんな質問です。

Q:来月末でやめることになりましたが、残っている有給消化していないことに気付きました。10月二回程しかでていないのですが、有給で処理してもらうことはできますか?
A:これから退職日までについては申請すれば消化出来ます。早めに申請しましょう。

(有給消化は事前申請なので過ぎてしまった分については、有給にするかは会社判断になります。 )


また退職日まで残っている有給消化する申請をした場合、会社は拒否できません。

残っている有給日数を確認し計画的に消化しましょう。

皆さんが労働条件の守られた会社で生き生き働かれてますように


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今日が

2014-10-29 13:10:00 | 日記
皆さんにとって最高に幸せな1日になりますように
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今日1日

2014-10-28 05:00:46 | 日記
今日皆さんにとって最高に素敵な1日になりますように
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解雇?自己都合?

2014-10-25 08:45:57 | 日記
朝晩かなりひえますね
あったかいモコモコグッズが恋しい季節です。
あったかくして過ごしてくださいね
今日はこんな質問です。

Q:先日退職勧奨をうけ、つい口頭で意志を伝えました。その時は退職日を決めなかったのですが、しばらくたって後任が決まったので、明日付けで自己都合で退職届をだしてといわれました。退職勧奨なので解雇になると思ってたのですが、これは自己都合になるのでしょうか?

A:退職勧奨は、あくまでも申し込みであるので、労働者には応じる義務がありません。退職願を出してしまうと応じたものとされますので、解雇であることを確認しましょう。


労働者の自由意志で退職の意志表示をするのが自己都合です。会社がどうしてもいついつ付けで、会社都合でやめてほしいといってきた場合などが解雇です。
解雇には30日前の予告か30日分以上の解雇予告手当を労働者に支払うことが必要です。

また退職強要されたり、判断に錯誤がある場合は解雇の可能性高いです。

まずは解雇と思っていたことを伝え退職願は書かないでおきましょう。
同時に労働基準監督署に相談しましょう。


皆さんが労働条件の守られた会社で気持ち良く働けてますように
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明日〓〓

2014-10-24 22:58:39 | 日記
明日が皆さんにとって最高の1日になりますように
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