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使用期間の無給

2014-04-29 14:45:54 | 日記
早いですが、時間のある時に更新しておきます。最近あっという間に毎日がすぎている気がします。
今日スタバのキャラメルマキャートを飲んでほっとする瞬間幸せ感じました
皆さんのほっとする瞬間はどんな時ですか?


Q:仕事にいく事になったのですが、仕事を覚えるために3日間無給だが、早めにきて覚えてといわれました。苦労して就職活動をしてやっとはいれた会社なので、我慢してますが、無給はおかしいきがします。

A:相談者さんのおっしゃるように無給は労基法違反の可能性が高い気がします。

労働基準法で労働者とは、職業の種類を問わず、事業または事務所に使用されるもので、労働の対価として賃金を支払われるものとされています。

以上の2点から考えて、(労働者に該当する使用されてるかどうか等の判断は、総合的に判断され実態にもよりますが、)相談者さんのように指示に対して通常拒否できない、しづらいなど自由がない場合、指揮命令下にあるとみなされるでしょう。働いたなら対価として賃金が支払われるべきです。

仕事を覚える為の期間とはいえ、指揮命令下で使用されているわけですから、その期間の賃金は原則発生します。(もちろん最低賃金以上支払われる必要があります。)

賃金支払日がきても支払われなければ、労働条件通知書、会社の方から無給をいわれたこと(いわれたことを細かく書き留めておいてください)、仕事を覚えるために働いた日時、応募の際にいわれた条件などの記録等をもち、労働基準監督署に実情をありのままに話し相談しましょう。労働者と判断されれば、賃金支払日がきても支払われなければ未払賃金として支払うよう指導してくれると思います。就業規則があれば、試用期間についても記載があるはずです。

もし本採用をだしに、試用期間として無給で働かせるのだとすると弱みにつけこんだ卑劣なやり方に思えます。


きちんとした労働条件で労使ともに持ちよく働きたいですね
コメント
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