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休憩時間がない?

2015-09-29 11:16:21 | 日記
Q:私の勤めている会社では、お客様の少ないときに休憩時間をとるようにいわれています。これでは休憩をとった気がしません。

A:結論から言えば、手待時間の可能性が高く、労働時間となり別途所定の休憩時間が与えられる必要があります。もちろん労働時間であれば賃金の支払も必要です。☀判例でもお客の途切れた時間にとる休憩時間は労働時間とされたものがあります。☀先ずは労働時間の記録を取り、休憩時間が別途必要な事を会社に説明しましょう。それでも改善解決されないようであれば、労働基準監督署に相談しましょう。指導、助言してくれると思います。☀

労働基準法第34条1項
使用者は、労働者に対して、労働時間が、6時間を越え8時間以内の場合は少なくとも45分、8時間を越える場合少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中で与えなければならないとされています☀。
皆さんが労働条件の守られた会社でいきいき働かれていますように☀❇
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Facebook控えようかな😰

2015-09-25 10:11:22 | 日記
一生懸命が、まわりに受け入れられない😰フェイスブック控えようかな😰
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感謝☀☀😆🎵❇💎

2015-09-25 10:08:26 | 日記
ラッピングアイデアうかんで楽しい😆☀❇😃🎶☀🎵感謝☀☀☀💎😆💎🎵❇☆
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フォンダンショコラ😆☀

2015-09-23 10:45:45 | 日記
今日はフォンダンショコラ10個限定ご試食できますよ。❇😆☀☀☀
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試用期間後☀

2015-09-23 07:56:06 | 日記
Q:試用期間後正社員になれるのでしょうか?☀試用期間が6ヶ月と長いので不安です。試用期間残り1ヶ月きっても何の話もないので。

A:労働条件通知書は、もらわれているのでしょうか?労働基準法で、労働時間、試用期間等を記載した労働条件通知書は必ず書面で交付することが会社に義務付けられています。労働条件通知書の労働契約の期間の所等を確認してみてください。☀まずは労働条件通知書を確認してみましょう。☀記載があれば、記載された労働条件通知書の労働条件になると思います。記載がない場合、試用期間後の労働条件等早急に確認して新しい試用期間後の労働条件通知書を交付してもらいましょう。☀

参考☀
労働基準法第15条
労働契約の際に、賃金、労働時間等の労働条件を記載した労働条件通知書を使用者は書面で交付すること。賃金等重要な労働条件は必ず記載すべき事項です。☀
☆明示された労働条件と事実が異なる場合、労働者は即時にその契約を解除できます。また、その場合で就業のため住居を変更していた労働者が、解除の日から14日以内に帰郷する場合には使用者は帰郷に必要な旅費を支払わなければならない。☀皆さんが労働条件の守られた会社で生き生き働かれていますように☀❇
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