gooブログはじめました!

写真付きで日記や趣味を書くならgooブログ

今日一日☀

2015-10-29 09:53:21 | 日記
皆さん幸せな一日過ごされていますように☀☆。最近どじや人間関係でへこむこと多いけど頑張ります☀❇
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

皆さんが幸せな一日過ごされていますように☀❇😆

2015-10-27 12:04:09 | 日記
最高の一日過ごされていますように☀❇。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

皆さんが幸せな一日過ごされていますように☀❇😆

2015-10-27 12:04:09 | 日記
最高の一日過ごされていますように☀❇。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労働条件通知書の記載が少ない☀?

2015-10-27 11:31:53 | 日記
Q:ある会社で働いていますが、雇用契約書の内容が少ない気がします☀内容の一部ですが、賃金(年俸制)時間外、その他の事項については、法令、就業規則の準ずるところによる。☀

A:労働基準法で、会社は人を雇い入れる時には必ず労働条件通知書を書面で交付することが義務付けられています。また、必ず記載すべき事項と、定めた場合には記載しなければならない事項があり、必ず記載しなければならない事項として1、労働契約の期間に関する事項、2、就業の場所、従事すべき業務の内容、3、始業、就業の時刻、所定労働時間を越える労働の有無、休憩時間及び休日に関する事項、4、賃金に関する事項、退職に関する事項(解雇の事由を含む)、健康保険、厚生年金、労災保険、雇用保険の適用に関する事項があります。従事すべき業務等の記載等が抜けているように思えますので照らし合わせてください。☀☀❇

就業規則にも、必ず記載しなければならない事項がありますが、従事すべき業務など個別に記載されなければならない事項を確認してみてください。☀最初に確認しておくことは大切です。そして不明な点は、最初の内に確認し、話し合って、合意したら記載した文書でもらっておきましょう☀労働基準監督署、相談にのってくれます☀

参考 就業規則の絶対記載事項(労働基準法第89条)
1 始業、就業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに交代制の場合就業時転換に関する事項
2 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締め切り、及び支払の時期並びに昇給に関する事項☀
3 退職に関する事項(解雇の事由を含む☀)

平成25年4月1日より契約期間のある労働条件通知書を更新する場合の基準も労働条件通知書の絶対的記載事項に追加されています。☀
皆さんが労働条件の守られた会社で生き生き働かれていますように☀❇
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

感謝です。☀

2015-10-25 11:48:36 | 日記
おかげで☀完売☀❇😆何よりも美味しいって、努力を認めてもらえた気がして。その事が嬉しい😆⤴💓
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする