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時間外の割増賃金

2012-06-30 16:31:42 | 日記
Q 時間外の割増賃金は一日八時間を越えた時からしかつかないのですか?友人は7時間30を超えた時からつくと聞きました。


A 時間外労働に対する割増賃金は、原則1日8時間、一週40時間を超えた分に対してつきます。
ただし就業規則等で、所定労働時間(8時間より短い場合)を超えた時から時間外の割増賃金を支払うと書かれていた場合は、所定労働時間を超えた時から割増賃金がつきます。

(例えば所定労働時間が7時間の会社で、就業規則に所定労働時間を超えた時から支払うとされている場合は7時間を超えた時から割増賃金がつきます。)

労働基準法は最低限の基準ですので、就業規則等の内容がそれより良い場合はそちらが優先される訳です。
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You can shine〓

2012-06-30 09:56:50 | 日記
いつでも走り出せるそんな勇気を与えてくれる曲です。

仕事でガンばってても評価されなくて

気持ちがすさんでたとき

家入レオさんのこの曲に救われました

落ち込んだ時には必ずこの曲をきいています。

頑張っているあなた

You can shine


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連続労働日数

2012-06-24 09:31:09 | 日記
毎日蒸し暑いですね

梅雨明け待ち遠しいですが、暑さに負けず頑張っていきましょう

今日は
Q:連続勤務が認められるのは何日まで?
というご質問にお答えしたいと思います。

A (原則)最大12日までです。↑週の最初と翌週の最後に休日をとった場合

休日は毎週少なくとも一回(または四週を通じて四日以上)与えなければならないとされており、四週で4日以上という与え方をとっていない場合上記の連続日数になります。
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休日出勤の振替

2012-06-17 08:40:05 | 日記
Q休日出勤をいわれて休日出勤したのですが、休日出勤分は振り替えてくれといわれました。

Aまず休日の振替と代休の違いから説明したいと思います。

休日の振替とはあらかじめ前もって休日と労働日を入れ替えることをいいます。一方代休は先に休日労働を行った後で後日休日が与えられることをいいます。

振替はあらかじめ入れ替えているため休日労働の割増賃金の支払対象にはなりませんが、代休は先に休日労働を行ったことにかわりありませんので休日労働の割増賃金の支払対象になります。

(※振替の場合でも休日働いたことによって週40時間を越える場合には時間外の割増賃金の支払対象になる場合があります。)

また会社が休日の振替を行う場合には就業規則等に振替を行うことがあるなどの記載が必要です。

ご質問の場合、就業規則等に振替る根拠があれば、振替になるか代休になるかで割増賃金が支払われるべきかどうかになると思います。

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急に解雇をいわれた場合

2012-06-10 08:19:43 | 日記
Qそれができないなら仕事をやめろといわれました。
Aまず大切なのはそれが解雇の予告なのかどうか確かめることです。
その方は人事権を持ったかたなのでしょうか?
それによっても異なってきます。
またご自身が解雇かどうか確かめる前にわかりましたなどや肯定する意思表示をすると納得したと見なされる場合があります。
解雇ということで納得がいかないのであればきちんとその意思表示をして解雇理由を文書でもらうことがとても大切です。
解雇は簡単に行われるべきものではありません。労働契約法では解雇は客観的で合理的な理由がないとできないとされています。
また、万が一会社が解雇をおこなう場合でも原則30日前の予告か解雇予告手当を会社は支払う必要があります。
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