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拘束時間が長い旅館の仕事☀

2015-07-04 21:10:54 | 日記
Q:従業員が3人の旅館で働いてます。仕事内容、同僚との関係には問題がないのですが、週2から3回宿直があり、拘束時間が長いです。拘束時間を短くする方法はないのでしょうか?☀

A:常時10人以下の方が働いている旅館業については、1週44時間まで労働時間が特例で認められています☀それを越えた部分については、原則割増賃金の支払が必要です。☀
労働時間を短縮させる方法としては、日勤と宿直を交代制にする方法、週の中で忙しい曜日とそうでない曜日があれば、繁忙にあわせて労働時間を調整した変形労働時間制の活用が考えられます(例えば忙しい土日10時間、その代わり水曜6時間に設定し週44時間以内に納める)☀
旅館業ですので、変形労働時間制を活用するなら、1週間単位の変形労働時間制の活用が良いのではないのでしょうか。☀(この変形労働時間制を取り入れるには労働者の過半数代表者との労使協定の締結が必要です。☀)
また宿日直は許可がないと会社はさせることはできません。許可の基準としては、通常の時と同じ労働ではなく、緊急時の対応や電話の収受、等の簡易な作業であること、手当の支給、頻繁に行われるものでないこと。限度原則宿直週1回。
先ずは1ヶ月の勤務時間シフトをもって労働基準監督書に相談して見ましょう。労働時間について詳しくアドバイスしてくれると思います。
皆さんが適正な労働条件、労働時間の守られた会社で生き生き働けていますように❇☀
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明日が☀

2015-07-04 17:07:23 | 日記
皆さんにとって最高の☀一日になりますように。☀❇
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