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契約期間の更新ができない?☀

2015-07-02 10:35:45 | 日記
Q:先日3ヶ月の契約期間終了後更新できないかもといわれました。自分としては働き続けたいのに納得ができません。

A:使用者は有期労働契約を締結する際には、期間満了時に更新することがあるかないかを必ず明示し、更新することある場合にはその判断基準を労働者に明示しなければなりません。先ずは労働条件通知書を確認して下さい☀もし労働条件通知書をもらわれていなければ早急にもらいましょう。そして会社には働き続けたい旨きちんと伝えましょう。そして再度言われた場合には、契約更新できない理由を書いた解雇理由証明書をもらってください。納得できないうちに解雇予告手当てや退職金などの支払いがあっても受け取らないで下さい。雇い止めの理由によっては雇い止めが無効になる場合もあります。☀

参考
◇平成25年以降に開始された有期労働契約を反復更新して5年以上で労働者が希望すれば申し込みにより期間の定めのない契約にすることができます。
◇有期労働契約の更新があることが明示された上で有期労働契約が3回以上更新されている、または1年を越えて継続して雇用されている場合には、原則契約期間満了時の少なくとも30日前までには更新できない予告をする必要があります。☀これは更新拒絶により労働者の生活が困るの防ぐためです。☀
◇解雇予告は試用期間中でも14日を越えて働いている場合、日々雇い入れられている方でも1ヶ月を越えて働いている場合、2ヶ月以内の期間を定めて働いている場合でも2ヵ月をこえて働いている場合、季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて働いている場合、その期間を越えて働いている場合にはかならず必要です。
皆さんが労働条件の守られた会社で生き生き働かれていますように☀
コメント
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