「弁護士と闘う」 の 「弁護士・訴訟活動で「個人攻撃」損害賠償命令」
弁護士は、「あなたのためを思って言った」と相手のためを装ったり、証拠がなければ「そんなことは言ってません」「何か勘違いではないでしょうか」と逃げる、と書かれています。
すべての弁護士がそうだとは思いませんが、そういう弁護士もいるだろう、とは思います。私にも、「似たような」経験があります。
このような弁護士にどう対応すればよいか、を検討することは社会的に有益だと思いますので、私の場合について記載します。参考にしてください。
なお、以下、実名を記載していますが、それは弁護士からの回答・説明も、併せ、期待しているからです。当の弁護士から回答・説明があれば、資料として、さらに有益になりうると思います。実名を記載しなければ回答・説明は期待できません。その点、ご理解いただければと思います。
私の経験は以下のとおりです。
さて、湯山弁護士にも都合・事情があるだろうと思いますので、その点に配慮して、今まで書いていませんでしたが、じつは、上記「会話」のなかで湯山弁護士から、「何のことでしょうか?」と尋ねられています。その部分を具体的に書けば (追加すれば) 、次のような「会話」になります。
このような「会話」のあと、やたらしつこく、「警察に行く必要はない」とアドバイス(?)される「会話」になったのですが、私には、湯山弁護士が「本当に忘れているのか、とぼけているのか」がわかりません。「かりに」とぼけているのであれば、上記に引用した、
「あなたのためを思って言った」と相手のためを装ったり、
「そんなことは言ってません」「何か勘違いではないでしょうか」と逃げる
弁護士の態度そのものではないか、と思います。つまり、ひとつの「可能性」として、
湯山弁護士が「いままで築き上げてきたものを失いたくない」ために、
一方的に「君のためを装って」カネを振り込み、
根拠を示さず「私が許されないことをした」と非難したうえで、
罪に問われるのが嫌なら「誰にも言うな」と一方的にアイバイス(?)して、
「いままで築き上げてきたものを失いたくないんだ!!」と怒鳴ったことについて
「とぼけている」
可能性「も」ありうることは、否定できないだろうと思います。
したがって、「とぼける」弁護士への対応を検討する際に、社会的に有益な資料になるのではないかと思います。
なお、念のために書き添えますが、私は、湯山弁護士が「とぼけている」とは言っていません。湯山弁護士が「本当に忘れているのか、とぼけているのか、私には、わからない」からです。しかし、「とぼけている可能性がある状況」であることは間違いなく、その点で、有益な資料たりうると考えています。
もし、一弁の湯山孝弘弁護士において、「本当にわからない」ということであれば、その旨、いつでもコメントしてください。思い出せるように、そのときの状況を詳しく書きたいと思います。
また、その際には、「行政指導は明確でなければならない」についてもコメントしていただければ、とても助かります。
■追記
私は、湯山弁護士に対して、懲戒請求等は行っていませんので、その旨、明記します。
さて、法廷や書面で個人攻撃したら証拠もありますので
損害賠償や懲戒請求は可能です
問題は証拠があるかないかわからん時
自分の依頼した弁護士から個人攻撃されたと言う方も大勢います
特にうちあわせなどで弁護士から攻撃されたという場合
残念ながら懲戒まではいかない場合が多いです
なぜなら、言った言わないのことで逃げてしまいます
弁護士は逃げ道作っています
懲戒請求を審査する綱紀委員に弁護士は
「依頼者のあなたのことを思ってきついことを言ったのよ」
と言うのはまだマシで
「そんなことは言ってません」
「何か勘違いではないでしょうか」
など証拠がなければ逃げてしまいます
敗訴が出そうな裁判で、
「和解よこの裁判は和解しかないのよ」
と依頼者をおどしたり、キレたりはよくあることです
弁護士は、「あなたのためを思って言った」と相手のためを装ったり、証拠がなければ「そんなことは言ってません」「何か勘違いではないでしょうか」と逃げる、と書かれています。
すべての弁護士がそうだとは思いませんが、そういう弁護士もいるだろう、とは思います。私にも、「似たような」経験があります。
このような弁護士にどう対応すればよいか、を検討することは社会的に有益だと思いますので、私の場合について記載します。参考にしてください。
なお、以下、実名を記載していますが、それは弁護士からの回答・説明も、併せ、期待しているからです。当の弁護士から回答・説明があれば、資料として、さらに有益になりうると思います。実名を記載しなければ回答・説明は期待できません。その点、ご理解いただければと思います。
私の経験は以下のとおりです。
- 頼んでもいないのに、湯山弁護士から一方的にお金を振り込まれ、私はとても困った。( 「ヤミ金融 (押し貸し)」 参照 )
- 受け取るいわれのないお金であり、迷惑だったので、その旨、伝えようとすると、「議論する気はないんだ!」と怒鳴られた。
- そこで、遠まわしに、「迷惑なのですが…」と伝えたところ、無視された。
- 私はアドバイスを求めてもいないにもかかわらず、湯山弁護士から「アドバイスしてやってるんだ!!」と怒鳴られた。( 「アドバイスには裏がある?」参照 )
- しかし、私には、アドバイスに従う義務はない。また、アドバイスの内容もトンチンカンだった。
- 私が「法律上の権利」を行使しようとしたところ、湯山弁護士から、威張りながら「で~きな~いから~あ」と言われた ( 「弁護士増員と、弁護士の質の関係」) 。
- また、湯山弁護士からは、意味ありげに笑いながら、小馬鹿にしたように「でえっきないから~あ」とも言われた。(この部分は新規追加)
- しかし、なぜ、私が「法律上の権利」を行使できないのか、なぜ、湯山弁護士が「法律上の義務」に従うことができないのか、わけがわからない。
- 約 1 か月後、湯山弁護士から、カネをやったのだから 「ある事柄」 を公的機関に伝えないように、と 「暗に」 要求されたが、私は承諾しなかった。( 「行政指導は明確でなければならない」参照 )
- 公的機関に事実関係を伝える期限直前に電話したところ、「なんだ~あ? あれは? 迷惑だと言ってるのと同じじゃないか!! 温情だーーっ!!」 と怒鳴られた。
- 湯山弁護士から、私が「絶対、絶対、絶対、絶対、絶対に許されないことをした」と非難された。しかし、私の「どの行為が、どういう意味で」許されないのか、具体的に教えてくれない。( 「「あいまいさ」 に潜む意図」参照 )
- 湯山弁護士との「会話」等の経緯・内容等について、私が「絶対、絶対、絶対、絶対、絶対に許されないことをした」ので、「誰にも言わないほうがいいと思う」と、私がアドバイスを求めていないにもかかわらず、一方的にアドバイス(?)された。( 「アドバイスには裏がある?」参照 )
- 「それなら警察に行って自首しようと思いますが、警察に行ってもかまいませんか?」と尋ねたところ、湯山弁護士から、「大丈夫なのか?」と尋ねられた。( 「実名表記の是非と納得」参照 )
- その際の「会話」は、おおむね、次のとおりです。( 「「詭弁」について」参照 )
- 私「警察に行ってもかまいませんか?」
- 湯山弁護士「警察に行く必要はない」
- 私「警察に行く必要があるかどうかは、尋ねていません。警察に行っても、かまいませんか?」
- 湯山弁護士「警察に行く必要はない」
- 私「いや、だから、警察に行く必要があるかどうかは、尋ねていません。警察に行っても、かまいませんか?」
- 湯山弁護士「警察に行く必要はない、と助言します」
- 私「私は、助言は求めていません。警察に行っても、かまいませんか?」
- 湯山弁護士「なにが言いたいのでしょうか?言いたいことがあるなら、はっきり言ってください」
- 私「ですから、私は、警察に行ってもかまいませんか? と、はっきり言っています。警察に行ってもいいかどうかについて、答えていただけないでしょうか?」
- 湯山弁護士「こだわるのはやめましょう。私は、こだわりはありません」
- 私「私は、こだわってはいませんよ。『絶対、絶対、絶対、絶対、絶対に許されないことをした』と言われたので、それなら自首しようと思うのですが、私が警察に行くと、お困りになるのではないかと思い、お尋ねしています。警察に行っても、かまいませんか?」
- 湯山弁護士「もう何も言うことはありません!!」
- 私「助かります。求めてもいないアドバイスをされて、とても、困っていました。それで、私の求めていること、すなわち、警察に行ってもいいかどうかについて、答えていただけないでしょうか?」
- 湯山弁護士によって、「会話」は一方的に打ち切られた。
- 私「警察に行ってもかまいませんか?」
さて、湯山弁護士にも都合・事情があるだろうと思いますので、その点に配慮して、今まで書いていませんでしたが、じつは、上記「会話」のなかで湯山弁護士から、「何のことでしょうか?」と尋ねられています。その部分を具体的に書けば (追加すれば) 、次のような「会話」になります。
- 私「警察に行ってもかまいませんか?」
- 湯山弁護士「大丈夫なのか?」
- 私「私は、大丈夫ですよ。警察に行っても、かまいませんか?」
- 湯山弁護士「どういうことだろうか?」
- 私「『いままで築き上げてきたものを失いたくないんだ!!』と怒鳴っておられたので、私が警察に行くと、お困りになるのではないかと思い、お尋ねしています」
- 湯山弁護士「何のことでしょうか?」
- 私「湯山さんが忘れているか、とぼけているかのどちらかでしょう」
このような「会話」のあと、やたらしつこく、「警察に行く必要はない」とアドバイス(?)される「会話」になったのですが、私には、湯山弁護士が「本当に忘れているのか、とぼけているのか」がわかりません。「かりに」とぼけているのであれば、上記に引用した、
「あなたのためを思って言った」と相手のためを装ったり、
「そんなことは言ってません」「何か勘違いではないでしょうか」と逃げる
弁護士の態度そのものではないか、と思います。つまり、ひとつの「可能性」として、
湯山弁護士が「いままで築き上げてきたものを失いたくない」ために、
一方的に「君のためを装って」カネを振り込み、
根拠を示さず「私が許されないことをした」と非難したうえで、
罪に問われるのが嫌なら「誰にも言うな」と一方的にアイバイス(?)して、
「いままで築き上げてきたものを失いたくないんだ!!」と怒鳴ったことについて
「とぼけている」
可能性「も」ありうることは、否定できないだろうと思います。
したがって、「とぼける」弁護士への対応を検討する際に、社会的に有益な資料になるのではないかと思います。
なお、念のために書き添えますが、私は、湯山弁護士が「とぼけている」とは言っていません。湯山弁護士が「本当に忘れているのか、とぼけているのか、私には、わからない」からです。しかし、「とぼけている可能性がある状況」であることは間違いなく、その点で、有益な資料たりうると考えています。
もし、一弁の湯山孝弘弁護士において、「本当にわからない」ということであれば、その旨、いつでもコメントしてください。思い出せるように、そのときの状況を詳しく書きたいと思います。
また、その際には、「行政指導は明確でなければならない」についてもコメントしていただければ、とても助かります。
■追記
私は、湯山弁護士に対して、懲戒請求等は行っていませんので、その旨、明記します。