言語空間+備忘録

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公的教育訓練・就業支援制度

2009-08-23 | 日記
小林良暢 『なぜ雇用格差はなくならないのか』 ( p.131 )


 〇八年春に、OECD(経済協力開発機構)が約二年ぶりに「対日経済審査報告書」(二〇〇八年版)を公表した。今回の報告書の特徴は、非正規労働者の増大による正規と非正規による労働市場の二極化を取り上げ、とりわけ非正規労働者に対する職業訓練の必要性を指摘した。
 日本の職業訓練は、これまで長期的な雇用関係を基本としていたため、「例えば、失業者に対する公的訓練予算規模は、〇五年度では対GDPで〇・〇四%にすぎず、OECD加盟国平均の〇・一七%を大きく下回っている」と指摘している。その上で、企業内訓練をほとんど受けられない非正社員、とくに "フリーターと呼ばれる人たち" の間では、職業経験を積むことなく、仕事に就くことすら難しいというように問題が集中して起こっているとして、公的職業訓練の拡充を求めている。
 OECDの指摘を待つまでもなく、わが国においても、公的教育訓練、就業支援については、すでに多くの制度が用意されている。その主なものをまとめたのが図表6-5であるが、これには日本の公的教育訓練施策の特徴が表れている。


 非正規労働者に対する公的教育訓練・就業支援が必要である、としたうえで、日本の制度が紹介されています。



 図表6-5 ( わが国の主な公的職業訓練と就業支援制度 ) を、下に記します。

名称制度の目的・対象給付額
教育訓練給付制度雇用保険の支給要件期間が3年以上 (初めての場合は1年以上)教育訓練経費の20% 上限10万円
ジョブカフェ「若者自立・挑戦プラン」の非正社員の職業訓練の得る機会を提供 
ジョブカードキャリアや職業訓練の履歴を記録し、一定の職業能力があることを証明 
就業促進給付「再就職手当」安定した職
「就業手当」非常用の場合など
上限は、5,915円
下限は、1,774円
トライアル雇用助成金中高年齢者、若年者、母子家庭の母等を3ヵ月雇い入れる事業主月額4万円、最高3ヵ月合計最高12万円
雇用支援制度助成金トライアル雇用から常用雇用へ移行30万円支給
若年者雇用促進特別奨励金25歳以上35歳未満の不安定就労の期間が長い若年者等25~30歳:10万円
30~35歳:15万円
特定求職者雇用開発助成金身体障害者、高齢者、若者などを雇い入れる雇用保険の適用事業主20万~40万円
年長フリーター助成同上の25~39歳を対象に検討50万~100万円


 すでに、さまざまな制度が用意されていることがわかります。( 問題点もあるかとは思いますが ) とりあえず、これら制度を周知徹底したうえで、フルに活用すればよいのではないかと思います。



 なお、これらは就職に向けた制度であり、就職後の待遇改善が別途必要なこと、もちろんです。