介護職の医療的ケア。どこまで可能?
以前も取り上げましたが、非常に難しい問題ですね
たんの吸引や経管栄養などは日常生活の1部だと思うのですが
ヘルパーが行えば医師法などに抵触するようです
しかし、看護師がいなければ
ヘルパーが実施せざるを得ないのが実態だそうです
03年に、在宅療養のALS(筋萎縮性側索硬化症)患者に限り
家族以外によるたん吸引を「当面のやむをえない措置」として
1部例外を認めていますので
この動きがもう少し広がっていければ良いなと思います
ちなみに・・・
05年に、血圧測定、軟膏(なんこう)の塗布、つめ切りなどを
「医療行為でないと考えられる行為」として
ヘルパーが行うことを認められましたが
逆に、「そんなことも認められていなかったのか」
と思った人も少なくないのでは
こうの治療院HP
以前も取り上げましたが、非常に難しい問題ですね
たんの吸引や経管栄養などは日常生活の1部だと思うのですが
ヘルパーが行えば医師法などに抵触するようです
しかし、看護師がいなければ
ヘルパーが実施せざるを得ないのが実態だそうです
03年に、在宅療養のALS(筋萎縮性側索硬化症)患者に限り
家族以外によるたん吸引を「当面のやむをえない措置」として
1部例外を認めていますので
この動きがもう少し広がっていければ良いなと思います
ちなみに・・・
05年に、血圧測定、軟膏(なんこう)の塗布、つめ切りなどを
「医療行為でないと考えられる行為」として
ヘルパーが行うことを認められましたが
逆に、「そんなことも認められていなかったのか」
と思った人も少なくないのでは
こうの治療院HP