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まさに日本の破滅だ 国民はこのクズ男と心中するつもりか(立権主義すら理解できない安倍)

2014-02-20 | Weblog

首相、立憲主義を否定 解釈改憲「最高責任者は私」

安倍晋三首相は十二日の衆院予算委員会で、集団的自衛権の行使を認める憲法解釈の変更をめぐり「(政府の)最高責任者は私だ。政府の答弁に私が責任を持って、その上で選挙で審判を受ける」と述べた。

憲法解釈に関する政府見解は整合性が求められ、歴代内閣は内閣法制局の議論の積み重ねを尊重してきた。首相の発言は、それを覆して自ら解釈改憲を進める考えを示したものだ。首相主導で解釈改憲に踏み切れば、国民の自由や権利を守るため、政府を縛る憲法の立憲主義の否定になる。 

首相は集団的自衛権の行使容認に向けて検討を進めている政府の有識者会議について、「(内閣法制局の議論の)積み上げのままで行くなら、そもそも会議を作る必要はない」と指摘した。

政府はこれまで、集団的自衛権の行使について、戦争放棄と戦力の不保持を定めた憲法九条から「許容された必要最小限の範囲を超える」と解釈し、一貫して禁じてきた。

解釈改憲による行使容認に前向きとされる小松一郎内閣法制局長官も、昨年の臨時国会では「当否は個別的、具体的に検討されるべきもので、一概に答えるのは困難」と明言を避けていた。

今年から検査入院している小松氏の事務代理を務める横畠裕介内閣法制次長も六日の参院予算委員会では「憲法で許されるとする根拠が見いだしがたく、政府は行使は憲法上許されないと解してきた」と従来の政府見解を説明した。

ただ、この日は憲法解釈の変更で集団的自衛権の行使を認めることは可能との考えを示した。横畠氏は一般論として「従前の解釈を変更することが至当だとの結論が得られた場合には、変更することがおよそ許されないというものではない」と説明。「一般論というのは事項を限定していない。集団的自衛権の問題も一般論の射程内だ」と踏み込んだ。

元内閣法制局長官の阪田雅裕弁護士は、首相の発言に「選挙で審判を受ければいいというのは、憲法を普通の政策と同じようにとらえている。憲法は国家権力を縛るものだという『立憲主義』の考え方が分かっていない」と批判した。

横畠氏の答弁にも「憲法九条から集団的自衛権を行使できると論理的には導けず、憲法解釈は変えられないというのが政府のスタンスだ。(従来の見解と)整合性がない」と指摘した。

<立憲主義> 国家の役割は個人の権利や自由の保障にあると定義した上で、憲法によって国家権力の行動を厳格に制約するという考え。日本国憲法の基本原理と位置付けられている。 Tokyo 2/13


野中氏「危険で偏った政治」 安倍政権を批判

野中広務元官房長官は19日、参院の統治機構調査会に参考人として出席し、安倍晋三首相の政権運営を「議会制民主主義が相当に危険な状態だ」と批判した。集団的自衛権の行使容認を検討する政権の有識者懇談会について「偏ったブレーンを集めている」と指摘した。

首相が集団的自衛権の行使容認をめぐる憲法解釈に関し「私が責任を持っている」と国会で答弁したことに対しては「非常に誤った道を歩みつつある。内閣は自分たちの行動に高揚している」と非難した。

安倍政権には与党や国会の議論を軽視する傾向があるとして「最後には内閣と与党に大きな亀裂を呼ぶ不安を持っている」と述べた。

kyodo 2/19
 

参考: 安倍のチアガール右派紙読売の見解

集団的自衛権 憲法解釈の変更に問題はない(2月21日付社説)

 安倍首相が、集団的自衛権の行使を可能にするため政府の憲法解釈を見直すことに意欲を示している。日本の平和と安全の確保に必要であり、首相の考えを改めて支持したい。

 首相は20日の衆院予算委員会で4月に予定される有識者会議の報告後、政府が内閣法制局を中心に解釈変更を検討し、与党との調整を経て、新たな解釈を閣議決定する意向を示した。その後、自衛隊法改正などに取り組むという。

 軍事技術の進歩や大量破壊兵器の拡散などにより、日本が単独で領土・領海を守り抜くのは難しい時代を迎えている。

 中国の軍備増強や海洋進出、北朝鮮の核ミサイルの脅威などを踏まえれば、解釈変更による日米同盟と国際連携の強化が急務だ。

 首相は先週、予算委で「(憲法解釈の)最高責任者は私だ。選挙で国民から審判を受けるのは法制局長官でなく、私だ」と答弁し、自民党内からも異論が出た。

 憲法解釈は、法制局の助言を受けて、内閣全体で判断するもので、首相発言は間違っていない。ただ、選挙に勝てば首相が自由に解釈を変えられるかのような誤解を招いたのは残念である。首相には、より丁寧な説明が求められよう。

 一方で、民主党などが、解釈変更による集団的自衛権の行使の容認を「立憲主義」の否定だ、と批判しているのは、的外れだ。

 立憲主義の基本的指標は、人権の保障と三権分立にある。憲法に従った統治に主眼がある。憲法の役割は権力者を縛るものだ、という考え方がすべてではない。

 内閣が新たな解釈を示し、国会がそれを裏付ける法律を整備し、司法が違憲立法審査を行うのは、立憲主義にも沿っている。

 政府が検討しているのは、過去の政府見解とも一定の論理的な整合性を保ちつつ、安全保障環境の変化に対応して日本の平和と繁栄を維持するための解釈変更だ。

 解釈変更に慎重とされた横畠裕介内閣法制次長も、「解釈変更が至当だとの結論が得られた場合、変更がおよそ許されないものではない」と指摘している。

 無論、解釈変更が無制限に許されるわけではない。限界を超える場合は、解釈変更でなく、憲法を改正するのが適切である。

 集団的自衛権の行使容認に慎重な公明党も最近、解釈変更の議論に応じる意向を示し始めた。井上幹事長は「真正面から否定するわけではない」と語った。首相は、解釈変更の意義と必要性を堂々と論じ、理解を広げるべきだ。