15日、14時より淀川区民センターで開催された「マイナンバー制度説明会」に参加しました。
会場はほぼ満席で、シニアが多かったです。説明者は以下の通り。
・マイナンバー制度の概要(大阪市総務局)
・通知カードと個人番号カード(淀川区役所)
・確定申告における手続き等(東淀川税務事務所)
・年金分野における利用等(淀川年金事務所)
マイナンバー制度のポイントは以下の通りです。
1、平成27年10月から、日本国内の全住民に通知される、一人ひとり異なる、12桁の番号を
マイナンバーという。
また、法人には1法人1つの法人番号(13桁)が指定される。
マイナンバーは生涯にわたって使うもので、住所が変わっても、マイナンバーは原則変わらな
い。
2、平成28年1月以降、マイナンバーは、以下の場面で必要となる。
1)社会保障関係の手続き
・年金の資格取得や確認、給付
・雇用保険の資格取得や確認、給付
・ハローワークの事務
・医療保険の給付の請求
・福祉分野の給付、生活保護 など
2)税務関係の手続き
・税務署に提出する確定申告、届出書、法定調書などに記載
・都道府県・市町村に提出する申告書、給与支払報告書などに記載 など
3)災害対策
・防災・災害対策に関する事務
・被災者生活再建支援金の給付
・被災者台帳の作成事務 など
3、個人番号カードの申請(任意)
個人番号カードは無料で取得でき、本人確認に利用できる公的身分証明書。
1)平成27年10月以降、住民票の住所にマイナンバーの通知カードが、簡易書留で届く。
2)同封されている個人番号カード申請書に、顔写真を貼り、返信用封筒入れて、ポストに投函。
3)平成28年1月以降、個人番号カードが交付される。(当初、一千万枚のみ準備)
4、国税分野におけるポイント
1)税務関係書類に「個人番号=マイナンバー」の記載が必要となる時期と提出時期(例)
・所 得 税 平成28年分以降の申告書から
⇒(平成28年分の場合)平成29年2月16日から3月5日まで
・法 人 税 平成28年1月1日以降に開始する事業年度に係る申告書から
⇒(平成28年12月末決算の場合)平成29年2月28日まで
・法定調書 平成28年1月1日以降の金銭等の支払等に係る法定調書から
(例)平成28年度分給与所得の源泉徴収票、平成28年分特定口座年間取引報告書
⇒平成29年1月31日まで
2)申請書を提出する際に、本人確認が必要になる
税務署等に個人番号を記載した申告書等を提出する際は、本人確認書類の提示又は本人確認書
類の写しを添付する必要がある。
《本人確認を行うときに使用する書類の例》
・個人番号カード(番号確認と身元確認)
・通知カード(番号確認)+運転免許証、健康保険の被保険者証など(身元確認)
5、年金分野における利用等
年金の個人情報流出があったので、暫く年金分野ではマイナンバーを利用できない。
住民票が必要となる場合は、マイナンバー未記入の住民票を取得する。
会場はほぼ満席で、シニアが多かったです。説明者は以下の通り。
・マイナンバー制度の概要(大阪市総務局)
・通知カードと個人番号カード(淀川区役所)
・確定申告における手続き等(東淀川税務事務所)
・年金分野における利用等(淀川年金事務所)
マイナンバー制度のポイントは以下の通りです。
1、平成27年10月から、日本国内の全住民に通知される、一人ひとり異なる、12桁の番号を
マイナンバーという。
また、法人には1法人1つの法人番号(13桁)が指定される。
マイナンバーは生涯にわたって使うもので、住所が変わっても、マイナンバーは原則変わらな
い。
2、平成28年1月以降、マイナンバーは、以下の場面で必要となる。
1)社会保障関係の手続き
・年金の資格取得や確認、給付
・雇用保険の資格取得や確認、給付
・ハローワークの事務
・医療保険の給付の請求
・福祉分野の給付、生活保護 など
2)税務関係の手続き
・税務署に提出する確定申告、届出書、法定調書などに記載
・都道府県・市町村に提出する申告書、給与支払報告書などに記載 など
3)災害対策
・防災・災害対策に関する事務
・被災者生活再建支援金の給付
・被災者台帳の作成事務 など
3、個人番号カードの申請(任意)
個人番号カードは無料で取得でき、本人確認に利用できる公的身分証明書。
1)平成27年10月以降、住民票の住所にマイナンバーの通知カードが、簡易書留で届く。
2)同封されている個人番号カード申請書に、顔写真を貼り、返信用封筒入れて、ポストに投函。
3)平成28年1月以降、個人番号カードが交付される。(当初、一千万枚のみ準備)
4、国税分野におけるポイント
1)税務関係書類に「個人番号=マイナンバー」の記載が必要となる時期と提出時期(例)
・所 得 税 平成28年分以降の申告書から
⇒(平成28年分の場合)平成29年2月16日から3月5日まで
・法 人 税 平成28年1月1日以降に開始する事業年度に係る申告書から
⇒(平成28年12月末決算の場合)平成29年2月28日まで
・法定調書 平成28年1月1日以降の金銭等の支払等に係る法定調書から
(例)平成28年度分給与所得の源泉徴収票、平成28年分特定口座年間取引報告書
⇒平成29年1月31日まで
2)申請書を提出する際に、本人確認が必要になる
税務署等に個人番号を記載した申告書等を提出する際は、本人確認書類の提示又は本人確認書
類の写しを添付する必要がある。
《本人確認を行うときに使用する書類の例》
・個人番号カード(番号確認と身元確認)
・通知カード(番号確認)+運転免許証、健康保険の被保険者証など(身元確認)
5、年金分野における利用等
年金の個人情報流出があったので、暫く年金分野ではマイナンバーを利用できない。
住民票が必要となる場合は、マイナンバー未記入の住民票を取得する。