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マイナンバー制度説明会

2015-10-17 14:22:11 | 社会・経済
15日、14時より淀川区民センターで開催された「マイナンバー制度説明会」に参加しました。
会場はほぼ満席で、シニアが多かったです。説明者は以下の通り。
 ・マイナンバー制度の概要(大阪市総務局)
 ・通知カードと個人番号カード(淀川区役所)
 ・確定申告における手続き等(東淀川税務事務所)
 ・年金分野における利用等(淀川年金事務所)

マイナンバー制度のポイントは以下の通りです。
1、平成27年10月から、日本国内の全住民に通知される、一人ひとり異なる、12桁の番号を
 マイナンバーという。
 また、法人には1法人1つの法人番号(13桁)が指定される。
 マイナンバーは生涯にわたって使うもので、住所が変わっても、マイナンバーは原則変わらな
 い。

2、平成28年1月以降、マイナンバーは、以下の場面で必要となる。
 1)社会保障関係の手続き
  ・年金の資格取得や確認、給付
  ・雇用保険の資格取得や確認、給付
  ・ハローワークの事務
  ・医療保険の給付の請求
  ・福祉分野の給付、生活保護     など
 2)税務関係の手続き
  ・税務署に提出する確定申告、届出書、法定調書などに記載
  ・都道府県・市町村に提出する申告書、給与支払報告書などに記載  など
 3)災害対策
  ・防災・災害対策に関する事務
  ・被災者生活再建支援金の給付
  ・被災者台帳の作成事務     など

3、個人番号カードの申請(任意)
  個人番号カードは無料で取得でき、本人確認に利用できる公的身分証明書。
 1)平成27年10月以降、住民票の住所にマイナンバーの通知カードが、簡易書留で届く。
 2)同封されている個人番号カード申請書に、顔写真を貼り、返信用封筒入れて、ポストに投函。
 3)平成28年1月以降、個人番号カードが交付される。(当初、一千万枚のみ準備)

4、国税分野におけるポイント
 1)税務関係書類に「個人番号=マイナンバー」の記載が必要となる時期と提出時期(例)
  ・所 得 税 平成28年分以降の申告書から
        ⇒(平成28年分の場合)平成29年2月16日から3月5日まで
  ・法 人 税 平成28年1月1日以降に開始する事業年度に係る申告書から
        ⇒(平成28年12月末決算の場合)平成29年2月28日まで
  ・法定調書 平成28年1月1日以降の金銭等の支払等に係る法定調書から
       (例)平成28年度分給与所得の源泉徴収票、平成28年分特定口座年間取引報告書
        ⇒平成29年1月31日まで
 2)申請書を提出する際に、本人確認が必要になる
  税務署等に個人番号を記載した申告書等を提出する際は、本人確認書類の提示又は本人確認書
  類の写しを添付する必要がある。
  《本人確認を行うときに使用する書類の例》
  ・個人番号カード(番号確認と身元確認)
  ・通知カード(番号確認)+運転免許証、健康保険の被保険者証など(身元確認)

5、年金分野における利用等
  年金の個人情報流出があったので、暫く年金分野ではマイナンバーを利用できない。
 住民票が必要となる場合は、マイナンバー未記入の住民票を取得する。
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