KONASUKEの部屋

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ケアマネ試験振り返り56

2022年11月29日 | 日記
問題56 介護保険における認知症対応型共同生活介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 入居の際には、主治の医師の診断書等により申込者が認知症の者であることの確認をしなければならない。
2 居間及び食堂は、同一の場所とすることができる。
3 管理者は、認知症である者の介護に3年以上従事した経験を有する者であって、所定の研修を修了しているものでなければならない。
4 事業者は、利用者の食材料費、理美容代、おむつ代を負担しなければならない。
5 各事業所に設けることができる共同生活住居の数は、1以上5以下である。

選択肢1:〇
KONASUKEはこれ、忘れてましたね。
教科書に線、引いてあるんだけどなぁ。
まぁ、4,5が明らかに不正解なので、消去法で〇にしました。
まぁ、常識的には〇、でしょうけどね。
ちなみに、原則的に急性の状態にある者は対象外。

選択肢2:〇
それぞれの機能が独立していることが望ましい。
原則として、利用者及び介護従業者が一堂に会するのに十分な広さを確保すること。

選択肢3:〇
管理者・代表者の規定は、小規模多機能型居宅介護とほぼ同様。

選択肢4:×
食費、理美容代、おむつ代、その他の日常生活費は、説明・同意の上で、別途支払いを受けることができる。
ちなみに、おむつ代の別途支払いを受けられないのは、「入所」する介護保険施設、短期入所生活介護、短期入所療養介護。
その場合でも、食費、理美容代、その他日常生活費は、別途支払いを受けることができる。

選択肢5:×
事業所に1~3。
サテライト型では1~2で、本体との合計で4つまで。
ちなみに共同生活住居(ユニット)の定員は5~9人まで。

正解は1,2,3。

問題57に続く。


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