徒然なるがままに!

日々気付いたことや感じたことを書き留めている写真日記です
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国民健康保険の高額療養費制度

2020年03月31日 | ■お役に立つかも
医療機関等の窓口での支払いが高額な場合は、後から申請する事により自己負担限度額を超えた額が払い戻される「高額療養費制度」がある
「限度額適用認定証」を「国民健康保険証」と併せて医療機関等の窓口に提示すると、1ヵ月 (1日~月末)の窓口での支払いが自己負担限度額までとなる(各医院(処方)別で計算、同一世帯の合算可)
 1 保険医療機関(入院・外来別)、保険薬局等それぞれでの取扱いとなる
 2 保険外負担分(差額ベッド代など)や、入院時の食事負担額等は対象外となる



◇70歳~74歳の方の限度額適用認定証(月額)について
 1 所得区分が・現役並みⅠ・現役並みⅡ・現役並みⅢの方は「国民健康保険証」「高齢受給者証」「限度額適用認定証」の3点を医療機関窓口に提示することで自己負担限度額までの支払いとなる
 2 所得区分が・一般・低所得Ⅰ・低所得Ⅱの方は、「国民健康保険証」「高齢受給者証」を医療機関窓口に提示することで自己負担限度額までの支払いとなる


◇75歳以上の方の限度額適用認定証(月額)について
 1 所得区分が・現役並みⅠ・現役並みⅡ・現役並みⅢ・一般の方は「後期高齢者医療被保険者証」を医療機関窓口に提示することで自己負担限度額までの支払いとなる
 2 所得区分が・低所得Ⅰ・低所得Ⅱの方は、「後期高齢者医療被保険者証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関窓口に提示することで自己負担限度額までの支払いとなる
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