南町の独り言

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最低賃金制度への取り組み

2009-04-23 14:54:22 | ユニオン

日本の法律で守られた最低賃金制度には、都道府県ごとに定められる「地域別最低賃金」と、地域別最低賃金よりも相対的に高い賃金水準で定められる「産業別最低賃金」があります。
その金額改正は毎年行なわれますが、「地域別最低賃金」については中央最低賃金審議会から示された“目安”を参考に地方最低審議会が審議を行い、その結論に従って都道府県労働局長が決定します。
「産業別最低賃金」の改廃等は、当該する産業労使の申し出により、地方最低審議会が審議し決定されます。
いうなれば地域の産業毎の労使代表者による団体交渉のようなものです。
こうした国の積極的な介入は、賃金の最低額を保障し改善を図ることを目的としており、今後ますますその重要性が注目されています。

本来、労働者の賃金は労使の団体交渉によって自主的に決められるものですが、労働組合を持たない中小・零細企業に働く労働者や、パートなどの非正規労働者の賃金は使用者との対等な交渉によって決めることが出来ません。
そのため賃金をコストと捉える使用者側の考え方から低賃金に抑えられる傾向が強まります。
不当な低賃金は労働者の生存権ばかりでなく、公正な企業間競争にも悪影響を及ぼします。

静岡県では「産業別最低賃金」の対象となる産業は、①ゴム、②鉄鋼・非鉄金属、③輸送機械・一般機械、④電気機械、⑤各種商品小売、の5業種ですが、他県ではもっと多くの産業別取り組みも見られます。
例えば、製紙、繊維、出版、食品、などなどです。
すべての労働者に適用される「地域別最低賃金」も重要ですが、“労使主導型”の「産業別最低賃金」にも広がりを持たせていきたいと思います。

単組の賃金交渉が一段落したら、さっそく最賃活動が始まります。
最賃委員のみなさんにはご苦労かけますが、よろしくお願いいたします。