北島邦彦の「すぎなみ未来BOX」

元杉並区議会議員(2007-2011)北島邦彦の活動日誌 e-mail kjmirai@jcom.home.ne.jp

反原発闘争は明らかにセカンド・ステージに入った

2012年03月14日 | 日記
3・11原発いらない!福島県民大集会の感動と意義を伝えるべく、仲間2人とさっそく荻窪駅での街頭宣伝に立ちました。署名などの反応を見ていると、3・11から1周年で次の反原発ウェーブがやってきていることを確信できます。放射能汚染されたがれき処理、食物(これから特に注意すべき魚介類)の放射能汚染、避難する子どもたちとその家族を受け入れる地域の問題…などなど、福島原発事故はこれからこそ文字どおり全国的課題にますますなっていくわけです。現状の暴露と認識の方向性さらには行動方針と、うまずたゆまず訴えかけていくことが必要ですね。

NHKスペシャル「原発マネー」

2012年03月13日 | 日記
NHKスペシャルで先週放送した「原発マネー」。電源三法交付金や東京電力からの寄付金が最も多く投下されているはずの新潟県柏崎市が、その一般会計予算1年分の借金をかかえている大赤字自治体となっています。交付金・寄付金によって建設された“ハコモノ”の維持管理のためのランニングコストは、すべて自治体の自己負担になっていることに大きな原因があります。…ここらあたりまでは私も知っていましたが、この番組で初めて知ったのは青森県の戦慄すべき事例でした。
電源三法の適用外となっている原発が立地していない自治体に強くある原発反対の声を抑えるために、青森県が地域振興を目的とする外郭団体(財団)をつくり、そこに電気事業連合会から莫大な寄付を行ない、その財団から県内すべての自治体に地域振興という名目の資金が補助されるシステムを構築しました。その結果起こったことは衝撃的でした。六ヶ所村核燃サイクルが高濃度放射能漏れ事故を繰り返したことから開かれた県内全自治体の首長会議で、事業者から事故の経緯の説明を受けた後に質問・意見の表明を再三にわたって司会から促されたにもかかわらず、まったく質問・意見が出ないまま会議が終わったというのです。自治体の首長としての責任のかけらも感じられませんでした。原発マネーがいかに自治体を腐らせるのか、したがってその自治体住民の生活・尊厳をいかに破壊するのかがよく表現されていました。原発マネーによって、地方は確実に“貧しく”なっています。

3・11原発いらない!福島県民大集会

2012年03月11日 | 日記
「3・11」1周年の今日、どう行動するか様々な想いをもった方も多いと思います。私はNAZEN東京西部(すべての原発いますぐなくそう!全国会議・東京西部)の仲間とともに、福島県郡山市で開催された原発反対集会&デモに参加しました。「追悼」「鎮魂」「復興」で日本中を染めあげて、地方切り捨て政治と原発推進政策がもたらしたこの被災の責任を曖昧にしようとする政府・資本の目論見を、1万6千人の集会参加者の熱気で確実に噴き飛ばすことができました。福島県民6人の発言は、彼ら彼女らの怒り、苦しみ、恨み、憎しみ、そして哀しみがいかに底深いものであるか、1年を経てそのことをあらためて厳しく突き出すものでした。「人の命も守れないのに、電力だとか経済だとか言っている場合ではないはず」という高校生の発言。「『がんばろう日本』ではなく『変えよう日本』へ」という農民の発言。原発が社会にもたらしたもの、人間にもたらしたものの本質を鋭くえぐり出す発言でした。ここには“革命”によってしか打開できない現状が突き出されています。会場には労働組合の旗が林立し、反原発闘争は労働組合運動の再生と一体となってこそ前進するという確信を深めました。東京に持って帰るべきたくさんのことを胸に刻むことができた1日でした。

東京西部ユニオン鈴木コンクリート工業分会への仮処分決定の法的論理

2012年03月08日 | 日記
1年間にわたる賃金の仮払いを資本に命じた東京地裁決定は、非正規労働者の雇い止め=解雇撤回の闘いにとってきわめて重要な意味をもつ決定となっています。最短で8年におよぶ契約更新を繰り返してきた3ヶ月の労働契約について、期間の定めのない雇用と実質的に変わりがない実態と認定しています。そして最も重要なのは、組合の情宣活動が会社・社員の名誉・社会的信用を著しく毀損しているとその違法性を明確に認定していながら、組合活動の一環として行なわれていることは明白であり、その毀損の度合いが解雇を相当とするかどうかについては疑問があるとしていることです。
これは一見矛盾していることを言っているようですが、実は重要な法的論理を展開しています。「違法である」→「不正義である」→「罰するべきである」という、当然の法的論理を否定するものとなっているということ。「違法である」→しかし「正義である」→「罰するべきではない」となっています。法概念として言うと、違法性は阻却されないが可罰的違法性はないとなるのでしょうか?今回の決定は、資本が労働者の闘いに緒戦で敗北したという以上に、労働者階級の闘いの正義性に裁判所=法体系が敗北したと言えます。鈴コン闘争にとってきわめて重要な橋頭堡を築いたと確信できます。