北島邦彦の「すぎなみ未来BOX」

元杉並区議会議員(2007-2011)北島邦彦の活動日誌 e-mail kjmirai@jcom.home.ne.jp

東京西部ユニオン鈴木コンクリート工業分会への仮処分決定の法的論理

2012年03月08日 | 日記
1年間にわたる賃金の仮払いを資本に命じた東京地裁決定は、非正規労働者の雇い止め=解雇撤回の闘いにとってきわめて重要な意味をもつ決定となっています。最短で8年におよぶ契約更新を繰り返してきた3ヶ月の労働契約について、期間の定めのない雇用と実質的に変わりがない実態と認定しています。そして最も重要なのは、組合の情宣活動が会社・社員の名誉・社会的信用を著しく毀損しているとその違法性を明確に認定していながら、組合活動の一環として行なわれていることは明白であり、その毀損の度合いが解雇を相当とするかどうかについては疑問があるとしていることです。
これは一見矛盾していることを言っているようですが、実は重要な法的論理を展開しています。「違法である」→「不正義である」→「罰するべきである」という、当然の法的論理を否定するものとなっているということ。「違法である」→しかし「正義である」→「罰するべきではない」となっています。法概念として言うと、違法性は阻却されないが可罰的違法性はないとなるのでしょうか?今回の決定は、資本が労働者の闘いに緒戦で敗北したという以上に、労働者階級の闘いの正義性に裁判所=法体系が敗北したと言えます。鈴コン闘争にとってきわめて重要な橋頭堡を築いたと確信できます。

最新の画像もっと見る