不当解雇-解雇撤回-職場復帰というプロセスに関わる労働法学者の見解をみていると、これは労働審判制度や導入が画策されている金銭和解制度(?)とも関係するのですが、「無理に職場復帰するより金銭解決して未来を展望した方がよい」といった考えが根強くあるように思います。すなわち、いくら解雇が不当であると司法的に認められて職場に戻っても、会社との関係や同僚との関係がぎくしゃくしてしまっているだろうから、職場復帰する代わりに会社から金銭を取ってスキルアップのための自己投資をするなどして、新しい人生を展望する方がよいのではないか…等々。確かに、そう考えさせる実例には事欠きません。長い年月にわたって解雇撤回闘争を闘い、ついに勝利して職場復帰を果たしても長続きせず、当該が退職して文字どおり闘争が終息する例も少なからずあります。しかし、労働法学者たちの見解に欠けているのは、労働運動の目的が職場における団結をつくり出すことにあるのだという確信です。職場に勝利した自分の復帰を待ってくれている仲間がいれば、その団結があれば、どうして復帰した職場に居づらいなどということがあるでしょうか?学説は現実によってとうにのりこえられているんですね。
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