さて、法律の根拠なき処分。
これには、
法律がやっちゃいかんぜよ、と言っているのにやっちゃった処分(違法処分)と
法律がやっていいぜよ、と言っていないのにやっちゃった処分(独立処分)の二つがありますね。
これが、法的にみるとどういうものなのか、説明しようとすると結構大変です。
段階をおっていきましょう。
第一に、国民の権利・利益の制約に関する事項は、
法律により決定すべき事項(法律事項)とされています。
(されてますよね?)
第二に、法律事項について決定することを、
実質的意味の立法といいます。
(そのはずです)
第三に、法律の根拠のある処分は、
法律の決定を、法律の定める要件・効果をもとに執行しているだけで、
別に、行政機関が、法律事項について決定しているわけではないです。
(だから、べつにかまわんですね)
第四に、法律の根拠のない処分は、
処分によって、国民の権利・利益の制約をすべきだと決定しております。
(行政機関の分際で・・・。)
第五に、そうすると、法律の根拠のない処分は、
処分によって、法律事項を決定する、実質的意味の立法にあたっています。
(をを、なるほど)
と・い・う・こ・と・で、
法律の根拠なき処分とは、
行政機関の分際で、実質的意味の立法をしちゃっている処分ということになり、
憲法41条に違反します。
こうした「法律事項は、法律に留保されとるので、法律で決定せい」という原理は、
憲法学ですと、実質的意味の立法の国会独占(国会中心立法)の原則といい、
行政法学では、法律の留保の原理といいます。
そんなわけで、法律の根拠のない処分は、この原理に反し、憲法41条違反です。
では、憲法41条違反という事態は、どのような効果をもたらすでしょうか?
憲法98条は、この憲法に反する処分は無効だよ、と定めています。
なので、法律の根拠のない処分は、憲法41条違反ゆえに、98条が適用され、無効になる。
厳密にいうと、こういうことになります。
というわけで、PSPの没収は、こうした理由で、無効になります。
これで、ようやく事案が処理できました。
付随的審査制は大変です。
以上が、憲法判断の三段階になります。
(うーん、このネタで論文一本かけそうな気がする。)
ながながと書いてきましたが、皆様の参考にしていただければ、幸いです。ふぅ。
これには、
法律がやっちゃいかんぜよ、と言っているのにやっちゃった処分(違法処分)と
法律がやっていいぜよ、と言っていないのにやっちゃった処分(独立処分)の二つがありますね。
これが、法的にみるとどういうものなのか、説明しようとすると結構大変です。
段階をおっていきましょう。
第一に、国民の権利・利益の制約に関する事項は、
法律により決定すべき事項(法律事項)とされています。
(されてますよね?)
第二に、法律事項について決定することを、
実質的意味の立法といいます。
(そのはずです)
第三に、法律の根拠のある処分は、
法律の決定を、法律の定める要件・効果をもとに執行しているだけで、
別に、行政機関が、法律事項について決定しているわけではないです。
(だから、べつにかまわんですね)
第四に、法律の根拠のない処分は、
処分によって、国民の権利・利益の制約をすべきだと決定しております。
(行政機関の分際で・・・。)
第五に、そうすると、法律の根拠のない処分は、
処分によって、法律事項を決定する、実質的意味の立法にあたっています。
(をを、なるほど)
と・い・う・こ・と・で、
法律の根拠なき処分とは、
行政機関の分際で、実質的意味の立法をしちゃっている処分ということになり、
憲法41条に違反します。
こうした「法律事項は、法律に留保されとるので、法律で決定せい」という原理は、
憲法学ですと、実質的意味の立法の国会独占(国会中心立法)の原則といい、
行政法学では、法律の留保の原理といいます。
そんなわけで、法律の根拠のない処分は、この原理に反し、憲法41条違反です。
では、憲法41条違反という事態は、どのような効果をもたらすでしょうか?
憲法98条は、この憲法に反する処分は無効だよ、と定めています。
なので、法律の根拠のない処分は、憲法41条違反ゆえに、98条が適用され、無効になる。
厳密にいうと、こういうことになります。
というわけで、PSPの没収は、こうした理由で、無効になります。
これで、ようやく事案が処理できました。
付随的審査制は大変です。
以上が、憲法判断の三段階になります。
(うーん、このネタで論文一本かけそうな気がする。)
ながながと書いてきましたが、皆様の参考にしていただければ、幸いです。ふぅ。
昨夜にこちらのブログに辿り着き、一気に読んでしまいました。
続きはいつかなと思ってたところ、タイミングよく今夜アップされて、感激です。
一点だけ、ご教示頂きたく、コメ致します。
以下の理解で間違いないでしょうか。
①違憲審査基準を定立して行う目的手段審査は、先生のご説明の第一段階の第二:処分審査の段階で行う。このとき依拠するのは司法事実。
②第一:法令審査ではいわゆる文面審査を行い、立法事実に基づいて審査する。
本来は来週発売の御著書を待つべきなのでしょうが、既に生協で注文しましたので、ご寛恕頂ければと思います。
先生の他の記事も大変面白く読みました。
特に北海道の件、やはりフィールドワークも大事ですよね。
靖国判例も、例大祭や終戦記念日の様子を見たことがあるかないかで、読み方が変わるような気がします。
うーん、本では、あまり書いていないことなので・・・。
新記事を参照してください!
「急所」もブログの記事もすごくわかりやすいので、参考にさせてもらっています。
ありがとうございます。
ところで、この記事に関してですが、当該PSPの没収は41条に反し、無効と処理していますが、2年D組の掟の一部分は31条に反し、無効であるし、当該没収処分も31条に反し、無効という処理では間違っていますか?
ありがとうございます。
ご指摘の通り、憲法31条の筋もあると思います。
詳細は、記事にいたしましたので、ご確認ください。