最近、第三者の主張適格について、ご質問を受けることが多いので、
まとめていこうと思います。
この問題について、まず、原則を確認しましょう。
この問題の大原則は、
Aの権利を侵害する処分は、Aとの関係で違憲の評価を受けるのであり、
Bとの関係では、違憲ではない、ということです。
たとえば、
ツツミ君の経営するラーメン屋さんへの営業停止命令は、
不当な事実認定に基づくものでも、
常連客タケオカ先生との関係では違憲にならない、のが原則です。
なので、行政訴訟法的には、タケオカ先生には原告適格がなく、
憲法論的には、そうした行政訴訟法制も違憲でない、とこうなるわけです。
この原則を踏まえ、従来、「第三者の主張適格」と呼ばれてきた問題を
三つの場面に分けて説明していきましょう。
つづく
まとめていこうと思います。
この問題について、まず、原則を確認しましょう。
この問題の大原則は、
Aの権利を侵害する処分は、Aとの関係で違憲の評価を受けるのであり、
Bとの関係では、違憲ではない、ということです。
たとえば、
ツツミ君の経営するラーメン屋さんへの営業停止命令は、
不当な事実認定に基づくものでも、
常連客タケオカ先生との関係では違憲にならない、のが原則です。
なので、行政訴訟法的には、タケオカ先生には原告適格がなく、
憲法論的には、そうした行政訴訟法制も違憲でない、とこうなるわけです。
この原則を踏まえ、従来、「第三者の主張適格」と呼ばれてきた問題を
三つの場面に分けて説明していきましょう。
つづく
あ、主張適格楽しみにしてます。似て非なるケースが混在しててなかなか理解に時間がかかったところなので。
助かります。楽しみにしています。
私も最近の研究でようやくわかりやすい説明の仕方を
開発しました。