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木村草太の力戦憲法

生命と宇宙と万物と憲法に関する問題を考えます。

続・第三者の主張適格をはじめます

2013-03-31 21:37:07 | Q&A 憲法判断の方法
最近、第三者の主張適格について、ご質問を受けることが多いので、
まとめていこうと思います。

この問題について、まず、原則を確認しましょう。

この問題の大原則は、
Aの権利を侵害する処分は、Aとの関係で違憲の評価を受けるのであり、
Bとの関係では、違憲ではない、ということです。

たとえば、
ツツミ君の経営するラーメン屋さんへの営業停止命令は、
不当な事実認定に基づくものでも、
常連客タケオカ先生との関係では違憲にならない、のが原則です。

なので、行政訴訟法的には、タケオカ先生には原告適格がなく、
憲法論的には、そうした行政訴訟法制も違憲でない、とこうなるわけです。

この原則を踏まえ、従来、「第三者の主張適格」と呼ばれてきた問題を
三つの場面に分けて説明していきましょう。

                つづく

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3 コメント(10/1 コメント投稿終了予定)

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Unknown (ム~ミン)
2013-04-01 11:50:17
目的審査の質問の件、ありがとうございました。図書館で読んでみたところ…以前に読んでウンウンなるほどという感想をもった箇所でした。なんだか…読んでも読んでもどんどん抜けていって、土を積んでいくみたく、知識が蓄積していかないのが悲しすぎます。読み直して、ああそういやそうだったと思うことの繰り返しの毎日です。中学生のころは「積み上がってる!」っていう感覚に快感を覚えていたんですけど。ア゛~

あ、主張適格楽しみにしてます。似て非なるケースが混在しててなかなか理解に時間がかかったところなので。
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Unknown (lipsum)
2013-04-01 16:37:30
私もつい最近質問したばかりのところなので,
助かります。楽しみにしています。
返信する
>みなさま (kimkimlr)
2013-04-03 07:15:16
どうもありがとうございます。

私も最近の研究でようやくわかりやすい説明の仕方を
開発しました。
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