Live講義憲法ですが、
早速通読してくださった方から、ご指摘をいただきました。
テキストボックスの処理が不適切で
一文抜けているとのことです。
以下、辰巳法律研究所のブログから転載します。
受験生の皆様
いつも辰已法律研究所の書籍をご愛顧いただき,誠にありがとうございます。
新刊の「司法試験論文過去問 LIVE解説講義本 木村草太憲法」でございますが,219ページの最終行に入るべき以下の文章が抜け落ちておりました。
原告は,目的の不当は争っていません。そうした目的の実現は,研究者個人の判断
『に委ねるべきだ,というものです。原告の主張に沿って,それぞれ反論しましょう。』
(上記『』部分が印刷されていない文章です。)
受験生の皆様にご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。
訂正シールをご用意しておりますので,すでに書籍をお買い求めいただいた方は辰已各本校窓口にてシールをお受け取りください。
また,訂正シールと同内容のPDFをご用意しましたので,よろしければダウンロードしてお使いください。
どうぞよろしくお願い致します。
早速通読してくださった方から、ご指摘をいただきました。
テキストボックスの処理が不適切で
一文抜けているとのことです。
以下、辰巳法律研究所のブログから転載します。
受験生の皆様
いつも辰已法律研究所の書籍をご愛顧いただき,誠にありがとうございます。
新刊の「司法試験論文過去問 LIVE解説講義本 木村草太憲法」でございますが,219ページの最終行に入るべき以下の文章が抜け落ちておりました。
原告は,目的の不当は争っていません。そうした目的の実現は,研究者個人の判断
『に委ねるべきだ,というものです。原告の主張に沿って,それぞれ反論しましょう。』
(上記『』部分が印刷されていない文章です。)
受験生の皆様にご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。
訂正シールをご用意しておりますので,すでに書籍をお買い求めいただいた方は辰已各本校窓口にてシールをお受け取りください。
また,訂正シールと同内容のPDFをご用意しましたので,よろしければダウンロードしてお使いください。
どうぞよろしくお願い致します。
購入を考えていますが、
辰巳以外の一般の書店でも販売されていますか?
よろしくお願いします。
あると思います。
(私の最寄の書店にはありました)
ではでは~。
即刻買いにいきます!って言っても、もう閉まってるから明日買いにいきます笑
ありがとうございました!
早速、LIVE講義を読ませて頂きました!
今までの過去問解説者の方が説明を回避してきた法令違憲と適用違憲の区別の仕方は特に秀逸でした。
自分の理解不足のため、いくつか気になった点がありましたので、質問させて下さい!(急いでいません。)
質問1
P459にて、H26の問題で適用違憲を論じない根拠として、「低運賃の事業者だけは特別に許可がいらない、という理屈が説得力を持つように思えない」との解されています。
確かに低運賃の事情についてはそう言えますが、本件ではC社はハイブリッド車を使って運行しようとしており、この車は環境保護に合致するため、説得的な特殊事情に当たり、適用違憲(処分審査)を論じる意味があるのでは?と考えました。先生の御意見をお聞かせ下さい。
質問2
(1)H26年度
P479の制約の認定にて「C社の職業選択の自由・営業の自由を制約するものと言える」との解説がされています。
私のロースクールでは、法令違憲の検討の際には、答案上で司法事実を一切使わないよう教えられています。そこで、表現の仕方として『タクシー事業者の職業選択の自由・営業の自由を制約するものと言える』との表現はどうでしょうか?
(2)H23年度
Pの制約の認定についても、「X社が提供するZ機能画像は、ユーザーの利便性の向上や、不動産広告による詐欺被害などを未然に防ぐことができるなど、社会的意義を有する情報である」と記載されていますが、答案上「X社が提供する」との記述は削除しても大丈夫でしょうか?
法令違憲における答案上の表現として、保護範囲や制約の認定については、司法事実を使うかそれとも立法事実のみを使うか、どちらの書き方が厳密には正しいのでしょうか?
質問3
(1)H20年度問題
P163のQ16では、「Aが注意喚起の文章を掲げていた」事実を法令違憲の主張で使ってはダメという旨の解説がされています。
では、この司法事実を抽象化することによって、法令違憲で使うことは可能でしょうか。
例えば、法令違憲の段階で、『注意喚起の告知を行っていた場合まで、規制の対象とするのは法の過剰規制であり、かかる場合を規制から除外するという他の選びうる手段がある。』とのあてはめを行い、
その上で、適用違憲(処分審査)の段階で、具体的な司法事実として『Aは注意喚起の文章を掲げていたため、~であり、本件での規制は不必要である。』とのあてはめを行います。
このように司法事実を適用違憲(処分審査)で使うのはもちろんのこと、この司法事実を抽象化することにより立法事実(っぽいもの?)に変更させて法令違憲でも使うことは可能でしょうか?
(2)H21年度問題
これも(1)と同様の趣旨の質問です。
P214にて「Cが回復している」という司法事実を処分審査で論じるとされています。しかし、この司法事実を抽象化することにより、『規則が、被験者が回復する場合まで命令の対象から除外していないという点で規則は過剰な要件を定めているといえ、回復した場合には命令の対象から除外するという他の選びうる手段がある』というような使い方もできるのでは?と考えました。
その上で、適用違憲(処分審査)では、「Cが回復している」との司法事実をそのまま使おうと考えています。
まとまりない文章で申し訳ありません。
質問の趣旨は、P163の解説のように一つの特殊な司法事実はそのまんまでは法令違憲で使うことは出来ないが、抽象化(立法事実っぽく)することによって法令違憲にも使えるのでは?という質問です。
そして、法令違憲で使った後に、適用違憲でも司法事実として使えるのではないか?という質問の趣旨です。
質問は以上です。質問が多くなってしまい、申し訳ございません。
全く急いでおりませんので、いずれご回答いただけると幸いです。