いま、政教分離についての原稿をまとめているところです。
この問題は、そもそも宗教とは何か?
(例えば、
▲司法試験に合格しないと弁護士になってはいけない
という思想体系は、宗教体系ではないのか?
△いや、神の命令でないから、宗教ではないでしょう。
▲神の命令でないなら、そんな規範に従う必要ないではないか?
△いやいや、皆で決めた法律ですから。
▲みんなで決めた法律に従うべしという規範は宗教だろう。
△いやいや、世俗的な合理的思考の産物です。
▲合理的思考に従えというのは、なぜか?
△ええとええと、合理的思考というのは、
神が我々にお与えくださった理性の産物だからです、
▲ほれ、宗教ではないか。
まで先手の勝ち)
とか、そういう根本的な問題はあるわけですが、
それはさておくとしても(おくのか!)
最高裁の保障の根拠論と目的効果基準との関係が良く分からないのですねえ。
ある時期までの最高裁によれば、
目的が公共的(例えば公務員の士気向上)で
効果が一般人の宗教観に影響を与えなければ
(宗教で士気が高まるのが公務員に止まり、
または宗教的な印象を受けるのが一部の人なら)、
その行為はOKらしいのですね。
でも、少数派の信教の自由を間接的に保障するというなら、
少数派の目から見て宗教的なものをこそつかまえねばならんはずであって
どうも保障の根拠と基準との間に不整合があるなあ。
こんなことを考えていて、さっぱり分からなくなったので、
とりあえず目に見えないピンクのクラゲにお祈りしに行くことにします。
アストラル モレ パリダラ!
(これは、目に見えない我々のオーラをピンク色にして
目に見えないピンクのクラゲに我々の存在を探知しやすくする
N教の公然の秘密の言葉とされる言葉です。)
この問題は、そもそも宗教とは何か?
(例えば、
▲司法試験に合格しないと弁護士になってはいけない
という思想体系は、宗教体系ではないのか?
△いや、神の命令でないから、宗教ではないでしょう。
▲神の命令でないなら、そんな規範に従う必要ないではないか?
△いやいや、皆で決めた法律ですから。
▲みんなで決めた法律に従うべしという規範は宗教だろう。
△いやいや、世俗的な合理的思考の産物です。
▲合理的思考に従えというのは、なぜか?
△ええとええと、合理的思考というのは、
神が我々にお与えくださった理性の産物だからです、
▲ほれ、宗教ではないか。
まで先手の勝ち)
とか、そういう根本的な問題はあるわけですが、
それはさておくとしても(おくのか!)
最高裁の保障の根拠論と目的効果基準との関係が良く分からないのですねえ。
ある時期までの最高裁によれば、
目的が公共的(例えば公務員の士気向上)で
効果が一般人の宗教観に影響を与えなければ
(宗教で士気が高まるのが公務員に止まり、
または宗教的な印象を受けるのが一部の人なら)、
その行為はOKらしいのですね。
でも、少数派の信教の自由を間接的に保障するというなら、
少数派の目から見て宗教的なものをこそつかまえねばならんはずであって
どうも保障の根拠と基準との間に不整合があるなあ。
こんなことを考えていて、さっぱり分からなくなったので、
とりあえず目に見えないピンクのクラゲにお祈りしに行くことにします。
アストラル モレ パリダラ!
(これは、目に見えない我々のオーラをピンク色にして
目に見えないピンクのクラゲに我々の存在を探知しやすくする
N教の公然の秘密の言葉とされる言葉です。)
お地蔵さん信仰は宗教?神式で結婚式、葬式は仏教、クリスマス
お地蔵さんは、超自然的存在で昔話にもあるし、サンタクロースのプレゼントは両親だし
わけわかりません
宗教の定義?
法学教室の連載、素晴らしいです。
今までよくわからなかったナシオン主権とプープル主権の違いが、ものすごくよくわかりました。
法学セミナーも(生まれて初めて)買いました。
それはそうと、政教分離について、「宗教的少数派の信教の自由の間接的な保障」という趣旨から単純に考えると、
政教分離に違反する事態というのはすごく限定されてしまうような気がして悩んでおります。
というのも、例えば首相が神社に玉ぐし料を納めたとしても、その行為に、宗教的少数派の信仰の弾圧につながるような現実的な危険があるとは考えにくいように思えるからです。
もちろん、そうした行為を放置し続ければ、最終的には宗教的少数派の弾圧に繋がりかねない、とはいえそうですが、
目の前の事案(例えば、首相が神社に玉ぐし料を納めたこと)と趣旨に反する事態(将来における宗教的少数派の弾圧)に距離がありすぎて、趣旨から考えてうまく事案を処理するのが難しいように感じています。
私は、「宗教的少数派の信教の自由の間接的な保障」という概念を狭く解しすぎているのでしょうか?
目的効果基準以前の初歩的なつまづきで申し訳ないのですが、ご教示いただけると幸いです。
スリランカにおける
仏教(多数派)対ヒンドゥー教(少数派)
イラクにおける
スンナ派(多数派)対シーア派(少数派)
はわかりやすいですが(うぃき参照)、
そこにいう少数派ですが、そこには多数派から見れば何ら宗教に属していない一般人(個人)も含まれる場合(※)があるのではないでしょうか。
※例えば、国民の過半数が多数派を形成している場合などです(影響力の強さにより数だけでははかれませんが)。
日本の戦時中でいうならば、多数派は国家神道であり、その多数派から見た少数派にはキリスト教徒、イスラム教徒のみならず何ら宗教に関心のない一般人(個人)も含めてよい気がします。
そうすると、最高裁の「一般人の宗教観に影響を与えなければOK]という基準も保障の根拠とつじつまが合うかと。
はっきり言って、何の根拠もない思いつきです。
それではドロン。
国の行為が少数者自身に影響を与える場合は、少数者の信教の自由の直接的保護の問題であり、20条1項。
政教分離は少数者の人権の間接的保護の問題。
間接的保護とは、国の行為に影響を受け一般人が少数者の宗教に対してネガティブなイメージをもつことの打撃(直接的には行為の影響は一般人に作用していることから、少数者に対する打撃は間接的)からの保護。
と勝手に整理し、少数者の保護という根拠と、一般人に対する影響を基準とすることとは矛盾しないのだ!と考えておりました。
拙い考えですが、ご意見頂けるとありがたいです。
政教分離規定は、国家と宗教が結びつくことにより、宗教弾圧が起こることを防止し、少数者の信教の自由を保障する点にあるのだから、社会通念という多数の総和のようなものを根拠に国家の行為が政教分離規定に反するかどうかを判断することは、少数者の信教の自由を保障するという政教分離規定の趣旨を没却することになるのではないかと、思ってました。
判例を精査してないので間違ってるかもしれませんが、政教分離規定に反しないと判断するときの理由って、日本社会には宗教的雑居性が有り、日本国民は宗教的寛容性を有するから、国家の宗教的行為についても国民は寛容である、というものかと・・・。
たしかに、海外に比べて、日本には宗教的雑居性・宗教的寛容性が有るとしても、しかし、これはあくまで私人相互間の話であって、日本国民が国家と宗教の結びつきに関して寛容であるとは推理できないと思ってます。
社会通念という概念は相当手ごわいと感じています。
規範というか判断基準というか、そこで出てくる社会通念って言葉はどうにかならないのでしょうか・・・
こんにちは。
本日、自分のノートを復習しまして、
経験上の操作の直接の対象とならない存在を措定した行動
という社会学の定義を発見いたしました。
もう大丈夫です。モリモリ。
しかし、キリスト教系の大学で地鎮祭というのは
典型的な偶像崇拝ですよね。
興味深いお話です。
>めがふぉにっく様
本日、有斐閣の新担当者の方と打ち合わせをしてきましたが、
今のところ、有斐閣社内で、
あのような連載はいかがなものか、という声は上がっていないらしく
ほっとしています。
ところで、首相靖国参拝については
やや理解が甘いと思います。
公式参拝は、判例の基準を前提にする限り違憲と言われております。
(小泉氏の参拝は私的参拝だったと認定されているのですね)
>マダオさま
ネッシーの存在を信じることは宗教なのでしょうか?
ドロン。
>なぽれおんさま
うーんとさ、ほら、えーと、
間接保障云々いうなら、政教分離とか言わずに
地鎮祭も玉ぐし料も信教の自由で構成すればいいとおもうんだよねー。
なぜかため口ですが、どうでしょう?
>青山善充先生
こんにちは。そうですね。
判例もあえてぐちゃぐちゃしたことを言いたいわけでもないでしょうが、
社会通念を持ち出したら、法律論はおしまいですよね。
あ、大先生に向かってほぼためごですいません。
ちょうど、生命保護のために、殺人未遂罪でもなお補足しきれない行為を予備罪として処罰するように。
一般人が少数者の宗教に対してマイナスイメージを持ったというだけでは、まだ特定の信教の自由に対する危険はかなり抽象的であるにすぎず、信教の自由に対する間接的制約という構成では補足できない。
しかし、憲法は特に、抽象的危険の除去を要請し、政教分離の規定をおいた。
(刑法が特に殺人に予備罪を設けたように)
そして、政教分離が、信教の自由に対する抽象的危険(一般人が少数者の宗教に対してマイナスイメージをもつこと)を除去することを目的とすることから、政教分離違反か否かは、一般人を基準としなければならない。
一般人を基準とすることは、少数者の自由の保護と矛盾しないどころか、むしろ積極的に導かれる。
一方的に長々とすみません。
結構自分も気になっている部分であったので。
さらーっと読み流してください。笑
ふむふむ、先生のおっしゃるとおりネッシーを信じることが宗教とはいえませんね…(そのような穏健な宗教があれば世界中で紛争が起こることはな…)
そこで、新たな一手。
国家による特定宗教(多数派)へのプラスの影響
→一般人(これからどの宗教にも染まる可能性のある人々)の宗教の選択(無宗教を選択することも含めて)に影響を与え、その影響を受けた一般人は多数派に傾きやすくなる。
→少数派は、一般人に布教して自己の宗教に引き混むチャンスが制限される。
→少数派は、より少数派へ。
→こうやって少数派は消えていくのであった。ドロン。
まあ、最高裁が考えているのは
そのくらいなかんじはしますよね。
>マダオさま
そこまでやったら、宗教奨励による
(多数派への)宗教選択の自由の侵害ではないか。
確か、内心の選択としての宗教選択の自由は
ぜったいほしょ・・・。
最高裁の基準によれば、玉ぐし料奉納はもちろん、公式参拝しただけで違憲という結論になるものということは、
やはり自分が思っていたよりも最高裁の基準は厳格ということですね。
ご教示ありがとうございます。
>なぽれおんさん
政教分離の趣旨は保護法益、宗教的活動は実行行為と言い換えることができそうなので、まさに抽象的危険犯という感じですね。
参考にさせていただきます。