木村草太の力戦憲法

生命と宇宙と万物と憲法に関する問題を考えます。

最新の画像もっと見る

19 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
Unknown (ちあき)
2016-10-22 11:01:29
私は名前を付けて最近コメントしていましたが
私の事でしょうか(>_<)

ご気分を害されたら嫌なので、もうコメントしません。
ちなみにブログを読むのがただ習慣になっていただけの者です。

もうコメントしませんので失礼しました(^^;;
では失礼します(^^;;
返信する
ちあき様 (Unknown2)
2016-10-22 19:17:16
大丈夫、違いますよ!
あなたのことではないはずです。

「心と個人の自律」 という記事で、木村先生への質問を投稿された Unknown様 と、それに対して差し出がましくも自分の意見を書いた私 (Unknown2) のことだと思いますよ。

※木村先生、すみません。何か名前を付けようかと思いましたが、思いつかなかったのと、今回の このコメントに関しては、内容的に、「Unknown2」 として投稿するのが分かりやすくて良いかと思いましたので・・・勘弁して下さい。
返信する
Unknown (ちあき)
2016-10-22 21:19:54
こちらこそ私のコメントによって、何だかややこしくなりすみません(>_<)
でも、ちょっと軽はずみにすぐコメントするのは控えようと勉強になりました(>_<)
皆さま、お忙しい中コメントをありがとうございました(>_<)
では、失礼いたします。
返信する
私もです (まこ)
2016-10-24 20:43:22
先生の記事とは関係なくついつい、先生に
質問してしまい、申し訳ありませんでした。
先生は何でもわかってくださると甘えてしまいまいたm(__)mなかなか悩みは減りませんが日々真面目に生きていきます(笑)
返信する
私もです (まこ)
2016-10-24 20:43:23
先生の記事とは関係なくついつい、先生に
質問してしまい、申し訳ありませんでした。
先生は何でもわかってくださると甘えてしまいまいたm(__)mなかなか悩みは減りませんが日々真面目に生きていきます(笑)
返信する
日本将棋連盟と三浦九段のこと (sinko)
2016-10-27 22:38:39
はじめまして、失礼致します。
連盟は、この度のこと、但木敬一氏を長とする第三者委員会に委嘱するところまで来ましたが木村先生は、今回のことについて、どのようなご意見をお持ちなのでしょうか?
「将棋ワンストップ」というページ等が、今の私の情報源ですが、どちらかでコメントを出しておられるなら、教えていただきたいのですが…。
返信する
Unknown (金城)
2016-11-01 17:50:56
沖縄タイムスの「憲法の新手」楽しみに読んでいます。ご存知かと思いますが、山城博治さんが逮捕、再逮捕、家宅捜索されました。政府に反対する市民運動のリーダーゆえの扱いだと思えてなりません。政府、警察のやり方に危機感を感じます。木村先生のご意見を沖縄タイムス等でうかがいたいです。よろしくお願いいたします。
返信する
【ラジオ番組の感想】 (川野誠)
2016-11-04 00:30:33
拝啓 11月3日、TBSラジオ「荻上チキ・Session-22」で、木村草太先生のお話、伊勢崎賢治先生のお話を、気が遠くなるような思いで拝聴しました。
私(1963生)が実感的に記憶している1970年代以降に話を限れば、安全保障の現実と、憲法の規定とが、今ほどギリギリの距離にあったことは、一度もなかったように思います。南スーダンの情勢を、注意深く見守っていきたいと思います。
「大きな局面変化があったら、木村先生と伊勢崎先生のお話を、もう一度お伺いしたい」と心から思います。今ほど、戦争と平和の明白な定義、整理された議論、そして、それを可能とする専門知に飢えていることはありません。 敬具
返信する
請求権について (きよ25)
2017-01-08 21:36:16
先生の著書「憲法の急所」を拝読いたしました。
請求権(抽象的権利)の検討の仕方について質問させてください。
先生は、「憲法の急所」の中で、まず①憲法上の請求権の行使要件(生存権でいうところの「最低限度の生活」)の充足性を検討し、②その効果として個別法の憲法適合解釈請求を導かれていたかと存じます。
これを、①を介在させずに、いきなり個別法を憲法の趣旨にしたがって解釈するという検討順序をとることは誤りでしょうか。平成22年司法試験の上位答案(先生の著書「Live講義本」に引用されていたもの)も、そのような検討手順を踏んでいるように思います。
お忙しいところ恐縮ですが、お答えいただければ幸いです。
返信する
奨学金の時効について教えて下さい。 (きなこ餅200)
2017-03-07 18:12:58
奨学金の時効について質問させて下さい。特別の法律に時効についての定がない場合、国の債権の時効による消滅については私債権については民法、公債権については会計法(30、31条)がそれぞれ適用されるものとされています。奨学金については現在、民法を根拠として、その時効は10年であると一般に説明されていますが、未成年者を本人として多額の貸付をしてることなど、公債権として扱われるべきように思われるのですが、会計法の時効が適用されないことの法的根拠はどこにあるのでしょうか?お手数ですが、ご教示よろしくお願いいたします。
返信する

コメントを投稿