質問やコメントは 2016-10-20 22:51:54 | ちょっと一言 いろいろまぎらわしいので、 お名前をつけでください。 本名でなくても構いません。 PTA問題については さしあたり、大塚玲子さんの著書にあたってみてください。 « ふわりふわり | トップ | 恐ろしいサイトが現れた »
19 コメント コメント日が 古い順 | 新しい順 Unknown (ちあき) 2016-10-22 11:01:29 私は名前を付けて最近コメントしていましたが私の事でしょうか(>_<)ご気分を害されたら嫌なので、もうコメントしません。ちなみにブログを読むのがただ習慣になっていただけの者です。もうコメントしませんので失礼しました(^^;;では失礼します(^^;; 返信する ちあき様 (Unknown2) 2016-10-22 19:17:16 大丈夫、違いますよ!あなたのことではないはずです。「心と個人の自律」 という記事で、木村先生への質問を投稿された Unknown様 と、それに対して差し出がましくも自分の意見を書いた私 (Unknown2) のことだと思いますよ。※木村先生、すみません。何か名前を付けようかと思いましたが、思いつかなかったのと、今回の このコメントに関しては、内容的に、「Unknown2」 として投稿するのが分かりやすくて良いかと思いましたので・・・勘弁して下さい。 返信する Unknown (ちあき) 2016-10-22 21:19:54 こちらこそ私のコメントによって、何だかややこしくなりすみません(>_<)でも、ちょっと軽はずみにすぐコメントするのは控えようと勉強になりました(>_<)皆さま、お忙しい中コメントをありがとうございました(>_<)では、失礼いたします。 返信する 私もです (まこ) 2016-10-24 20:43:22 先生の記事とは関係なくついつい、先生に質問してしまい、申し訳ありませんでした。先生は何でもわかってくださると甘えてしまいまいたm(__)mなかなか悩みは減りませんが日々真面目に生きていきます(笑) 返信する 私もです (まこ) 2016-10-24 20:43:23 先生の記事とは関係なくついつい、先生に質問してしまい、申し訳ありませんでした。先生は何でもわかってくださると甘えてしまいまいたm(__)mなかなか悩みは減りませんが日々真面目に生きていきます(笑) 返信する 日本将棋連盟と三浦九段のこと (sinko) 2016-10-27 22:38:39 はじめまして、失礼致します。連盟は、この度のこと、但木敬一氏を長とする第三者委員会に委嘱するところまで来ましたが木村先生は、今回のことについて、どのようなご意見をお持ちなのでしょうか?「将棋ワンストップ」というページ等が、今の私の情報源ですが、どちらかでコメントを出しておられるなら、教えていただきたいのですが…。 返信する Unknown (金城) 2016-11-01 17:50:56 沖縄タイムスの「憲法の新手」楽しみに読んでいます。ご存知かと思いますが、山城博治さんが逮捕、再逮捕、家宅捜索されました。政府に反対する市民運動のリーダーゆえの扱いだと思えてなりません。政府、警察のやり方に危機感を感じます。木村先生のご意見を沖縄タイムス等でうかがいたいです。よろしくお願いいたします。 返信する 【ラジオ番組の感想】 (川野誠) 2016-11-04 00:30:33 拝啓 11月3日、TBSラジオ「荻上チキ・Session-22」で、木村草太先生のお話、伊勢崎賢治先生のお話を、気が遠くなるような思いで拝聴しました。私(1963生)が実感的に記憶している1970年代以降に話を限れば、安全保障の現実と、憲法の規定とが、今ほどギリギリの距離にあったことは、一度もなかったように思います。南スーダンの情勢を、注意深く見守っていきたいと思います。「大きな局面変化があったら、木村先生と伊勢崎先生のお話を、もう一度お伺いしたい」と心から思います。今ほど、戦争と平和の明白な定義、整理された議論、そして、それを可能とする専門知に飢えていることはありません。 敬具 返信する 請求権について (きよ25) 2017-01-08 21:36:16 先生の著書「憲法の急所」を拝読いたしました。請求権(抽象的権利)の検討の仕方について質問させてください。先生は、「憲法の急所」の中で、まず①憲法上の請求権の行使要件(生存権でいうところの「最低限度の生活」)の充足性を検討し、②その効果として個別法の憲法適合解釈請求を導かれていたかと存じます。これを、①を介在させずに、いきなり個別法を憲法の趣旨にしたがって解釈するという検討順序をとることは誤りでしょうか。平成22年司法試験の上位答案(先生の著書「Live講義本」に引用されていたもの)も、そのような検討手順を踏んでいるように思います。お忙しいところ恐縮ですが、お答えいただければ幸いです。 返信する 奨学金の時効について教えて下さい。 (きなこ餅200) 2017-03-07 18:12:58 奨学金の時効について質問させて下さい。特別の法律に時効についての定がない場合、国の債権の時効による消滅については私債権については民法、公債権については会計法(30、31条)がそれぞれ適用されるものとされています。奨学金については現在、民法を根拠として、その時効は10年であると一般に説明されていますが、未成年者を本人として多額の貸付をしてることなど、公債権として扱われるべきように思われるのですが、会計法の時効が適用されないことの法的根拠はどこにあるのでしょうか?お手数ですが、ご教示よろしくお願いいたします。 返信する >きなこ餅さま (kimkimlr) 2017-03-08 23:30:30 公債権の定義を確認していただければ、処理が分かると思います。 返信する 御回答ありがとうございます。 (きなこ餅200) 2017-03-09 01:57:21 御回答ありがとうございます。お手数おかけして申し訳ありませんが、公債権の定義を確認するのに適当な書物を2,3紹介していただけないでしょうか?私は法曹業界とは無縁のものです。奨学金の問題に関心があり、調べるうちに先の疑問にぶつかました。手持ちの資料が少ないゆえ、ご教示頂けると幸いです。 返信する >きなこ餅さま (kimkimlr) 2017-03-09 12:05:03 ありがとうございます。碓井光明先生の『行政契約法精義』や『政府経費法精義』で索引をみてみるとよいかとも思います。 返信する 御回答ありがとうございます。 (きなこ餅200) 2017-03-09 15:07:05 ご教示頂きありがとうございます。しっかり勉強させていただきます。 返信する 憲法改正案について (伊与田綾子) 2017-03-13 13:03:43 木村先生質問です。よろしくお願いします。憲法の改正案は、国民投票広報協議会が新旧対照表や国民投票公報等で我々国民に提示してくれる、と法や法施行令にはあります。我々国民は、憲法の各条ごとに考えると言うよりは「自民党改正案」「◯◯改正案」「△△改正案」のうちどれがいいですか?と聞かれるのでしょうか。各条ごとに考えさせてもらえないのでしょうか。 返信する はじめまして (ボン) 2017-04-06 22:55:17 政教分離について質問したいのですが…靖国に総理大臣が参拝すると違憲だと主張する人がいますがその理屈からすると安部首相が高野山を訪問したケースも違憲でないのかという疑問がでてくるのですが…さらに言えばクリスチャンやムスリムの総理が誕生した際に教会やモスクに礼拝することも違憲なのかなと…靖国と単純に比較できないという主張もあるかと思いますが政治的にはともかく法的には靖国だろうがキリスト教仏教各宗派だろうが平等であるべきだと思うのですが… 返信する 砂川事件について質問です (あか) 2017-05-06 05:22:40 はじめてコメントさせていただきます。砂川事件の判決文を読むと、以下のようなことが書いてあります。>すなわち、われら日本国民は、憲法九条二項により、同条項にいわゆる戦力は保持しないけれども、これによつて生ずるわが国の防衛力の不足は、これを憲法前文にいわゆる平和を愛好する諸国民の公正と信義に信頼することによつて補ない、もつてわれらの安全と生存を保持しようと決意したのである。 これはつまり、9条によって「防衛力の不足」が生じることを前提としていることになりますよね? 判決では自衛隊の合憲性そのものには触れていませんが、「自衛隊は自国の防衛に必要ならば必要なだけの戦力を(たとえ集団的自衛権や核兵器であろうと)持てる」との解釈を否定することになりませんか。 返信する >あかさま (kimkimlr) 2017-05-07 08:04:24 色々読み方のあるところですが、個別的自衛権行使のための最低限度の実力保有は可能という政府解釈と整合させるなら、ここでいう「防衛力の不足」は「諸国民の公正と信義」(≠諸国民の武力行使)で補える程度のもののことを言っているというところがポイントです。先制攻撃や防衛の範囲を超えた威嚇を常に行うことで防衛をすることは9条2項でできないわけですが、そこは、諸外国と公正と信義に基づく外交で解決すべきなわけで、砂川判決の言う防衛力の不足というのは、戦前にやってたような先制攻撃や不当な威嚇はできなくなったよ、という程度のことを言っているのではないでしょうか。 返信する ありがとうございます。 (あか) 2017-05-07 17:31:35 確かにいろいろな解釈ができそうではありますね。木村先生の解釈にも納得できました。ご教示いただきありがとうございました。 返信する コメントをもっと見る 規約違反等の連絡 コメントを投稿 goo blogにログインしてコメントを投稿すると、コメントに対する返信があった場合に通知が届きます。 ※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます 名前 タイトル URL ※名前とURLを記憶する コメント ※絵文字はJavaScriptが有効な環境でのみご利用いただけます。 ▼ 絵文字を表示 携帯絵文字 リスト1 リスト2 リスト3 リスト4 リスト5 ユーザー作品 ▲ 閉じる コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。 コメント利用規約に同意する 数字4桁を入力し、投稿ボタンを押してください。 コメントを投稿する
私の事でしょうか(>_<)
ご気分を害されたら嫌なので、もうコメントしません。
ちなみにブログを読むのがただ習慣になっていただけの者です。
もうコメントしませんので失礼しました(^^;;
では失礼します(^^;;
あなたのことではないはずです。
「心と個人の自律」 という記事で、木村先生への質問を投稿された Unknown様 と、それに対して差し出がましくも自分の意見を書いた私 (Unknown2) のことだと思いますよ。
※木村先生、すみません。何か名前を付けようかと思いましたが、思いつかなかったのと、今回の このコメントに関しては、内容的に、「Unknown2」 として投稿するのが分かりやすくて良いかと思いましたので・・・勘弁して下さい。
でも、ちょっと軽はずみにすぐコメントするのは控えようと勉強になりました(>_<)
皆さま、お忙しい中コメントをありがとうございました(>_<)
では、失礼いたします。
質問してしまい、申し訳ありませんでした。
先生は何でもわかってくださると甘えてしまいまいたm(__)mなかなか悩みは減りませんが日々真面目に生きていきます(笑)
質問してしまい、申し訳ありませんでした。
先生は何でもわかってくださると甘えてしまいまいたm(__)mなかなか悩みは減りませんが日々真面目に生きていきます(笑)
連盟は、この度のこと、但木敬一氏を長とする第三者委員会に委嘱するところまで来ましたが木村先生は、今回のことについて、どのようなご意見をお持ちなのでしょうか?
「将棋ワンストップ」というページ等が、今の私の情報源ですが、どちらかでコメントを出しておられるなら、教えていただきたいのですが…。
私(1963生)が実感的に記憶している1970年代以降に話を限れば、安全保障の現実と、憲法の規定とが、今ほどギリギリの距離にあったことは、一度もなかったように思います。南スーダンの情勢を、注意深く見守っていきたいと思います。
「大きな局面変化があったら、木村先生と伊勢崎先生のお話を、もう一度お伺いしたい」と心から思います。今ほど、戦争と平和の明白な定義、整理された議論、そして、それを可能とする専門知に飢えていることはありません。 敬具
請求権(抽象的権利)の検討の仕方について質問させてください。
先生は、「憲法の急所」の中で、まず①憲法上の請求権の行使要件(生存権でいうところの「最低限度の生活」)の充足性を検討し、②その効果として個別法の憲法適合解釈請求を導かれていたかと存じます。
これを、①を介在させずに、いきなり個別法を憲法の趣旨にしたがって解釈するという検討順序をとることは誤りでしょうか。平成22年司法試験の上位答案(先生の著書「Live講義本」に引用されていたもの)も、そのような検討手順を踏んでいるように思います。
お忙しいところ恐縮ですが、お答えいただければ幸いです。