横山さんからのご質問です。
過度の広汎性の法理,明確性の法理と合憲限定解釈の関係について (横山さん)
2012-07-07 16:04:48
木村先生
こんにちは。
司法試験の過去問を勉強しているのですが,
過度の広汎性・明確性の法理と合憲限定解釈の関係について混乱してきてしまったので,質問させてください。
多くの事例では過度の広汎性と明確性の問題が同時に問題となりますが,これらと「合憲限定解釈」はどのような関係に立つのか,という点につき,何度考えても混乱してしまいます。
自分なりに整理して以下のように考えたのですが,このような理解は誤っているでしょうか。
●漠然不明確の主張がなされた場合⇒徳島市公安条例事件,福岡県青少年保護育成条例事件の「通常の判断能力を有する一般人の理解」基準により判断する
※「合憲限定解釈」の可否は問題とならない
これに対して,
●過度の広汎性の主張がなされた場合⇒合憲限定解釈の可否を検討(税関検査事件参照)
・合憲限定解釈の内容が通常の判断能力を有する一般人の理解を超える場合には許されない
・合憲限定解釈の結果,明確性の法理に反するような場合,そのような解釈は許されない
すなわち,
・合憲限定解釈の可否が問題となるのは,過度の広汎性の主張との関係である(そもそも合憲限定解釈の定義については,「字義通りに解釈すれば違憲になるかもしれない広汎な法文の意味を限定し,違憲となる可能性を排除することによって,法令の効力を救済する解釈であり」(芦部371頁)とされている)。
・合憲限定解釈の結果,漠然不明確な解釈となるなる場合には,そのような解釈を施すことは許されない(「過度に広汎な規定を限定解釈した結果が漠然としてしまった場合には,その合憲限定解釈は許されず」(宍戸・『憲法解釈論の応用と展開』P146)。その意味において,合憲限定解釈と明確性の法理は関係を有する。
憲法初心者のような(というか初心者そのものです。。)質問でお恥ずかしいのですが,
どうぞよろしくお願いたします
うーんとですね、合憲限定解釈の定義から確認しましょう。
合憲限定解釈というのは、
憲法に違反する帰結を含む解釈と
そうでない解釈の可能性があるときに、
後者を選択する解釈ですね。
で、「憲法に違反する帰結を含む解釈」と一口に言っても
憲法上の要請は、いろいろあるわけです。
たとえば、Aという解釈を採用すると、
①表現の自由の侵害になる適用範囲はないが、
②政教分離原則に違反する適用範囲を含んでしまう、
といったことってあり得ますよね。
こういう場合、当然のことながらAは選択できません。
このように、ある解釈が合憲限定解釈として成立するためには、
憲法上のあらゆる要請に反しない解釈である必要があります。
こうした目で見ると、
①表現の自由の侵害になる適用範囲は含まないが、
②一般人に理解不能な=不明確な法文により処罰されない権利の侵害になる解釈は、
合憲限定解釈たり得ません。
なので、不明確な解釈と明確な解釈があるときに
後者を選ぶのも、合憲限定解釈の一種です。
そして、
過度の広汎性故に無効というのは、
その法文について、
①自由権の侵害にならない解釈が成立し得るが、
②その解釈が不明確な解釈になってしまう
=不明確な法文により処罰されない権利の侵害である解釈
になってしまう、
から、法文全体が無効だ、という理論です。
つまり、過度広汎性故に無効とは、
(自由権侵害範囲を除去する)合憲限定(=明確な=31条違反にならない)解釈が不能故に無効
と言いかえられますね。
こんな感じでどうでしょう?