本日は、許可制に関する審査密度についてのご質問です。
許可制に対する審査密度について (shun)
2011-12-14 16:40:41
「急所」を読んでいて分からない部分がありましたので、お忙しい中申し訳ありませんが質問させてください。
疑問に思ったのは、「急所」P.227に記載のある客観的条件と主観的条件の区別です。
主観的条件について「本人の努力で充たし得る条件」と定義すると、距離制限についても場所を移動することは可能なので客観的条件であるは考えられないのでしょうか。
結局客観的条件と主観的条件の区別は権利制約の程度の差を表すものであると考え、距離制限と人数制限の制約の程度を考えてみると、どちらも学習塾経営における収益に直結する要素であると考えられるのでその差はないように思いました。
両者の区別がうまくできません。この点、御教授いただければと思います。よろしくお願いいたします。
>shunさま (kimkimlr)
2011-12-15 21:29:15
こんにちは。どうもありがとうございます。
場所が違うと同じ営業とは言えない、
という前提があるとお考えください。
実際、駅前での営業と駅から遠く離れたところでの営業は
同じ業種でも、同じ業種か?といえるくらい
ビジネスモデルが違うはずです。
こんな感じでどうでしょう?
Unknown (shun)
2011-12-15 22:17:27
御回答ありがとうございます。
ご指摘の通り、ビジネスモデルはかなり異なることになると思います。
これを前提に、例えば原告主張の権利が「他の学習塾から10メートルの地点で、500人規模の学習塾を経営する権利」であるとして、これに対して「①他の学習塾から11メートル離れていないこと、②生徒の定員が10人を超えること」という不許可条件が設定された場合を考えます。
この場合、10メートル地点と11メートル地点の差はビジネスモデル、ひいては権利の内容に重大な影響を与えるとは思いませんから「主観的条件」となるのでしょうか?
また、500人の定員に対して10人以上という不許可条件を設定することはビジネスモデル、ひいては権利内容に重大な影響を与えることになり「客観的条件」となるのでしょうか?
このように考えると、結局は原告主張の権利との関係で個別具体的に決せられることになる主観的条件・客観的条件の区別はあまり意味が無いような気がします。
上記についてどこか誤解している点があれば御教授いただければ嬉しく思います。
>shunさま (kimkimlr)
2011-12-16 06:26:40
そうですねえ。
言い方が悪かったようです。
定員数は、自分の意思でコントロールできます。
これに対し、どこに既存薬局があるかは
自分の意思ではコントロールできません。
なので、後者が客観条件規制になります。
ということなのですが。
どうでしょう?
Unknown (shun)
2011-12-16 10:51:14
御回答ありがとうございます。
確かに既存薬局の位置については自己の意思でのコントロールは不可能と思います。
ただ、これから開業を試みる者にとって、開業場所を変更することは定員数同様自己の意思でコントロール可能ということにはならないのでしょうか?
理解力不足で度々申し訳ありません。
shun様 (kimkimlr)
2011-12-16 12:16:24
ああ、たびたび、ちょっと説明の仕方が不適切でした。
その条件が全員に等しく適用されるかどうか、
という観点で考えてみて下さい。
薬剤師資格や定員は、全事業者に等しく適用されますが、
距離規制(ここで営業してはいけない)は、
既存事業者には適用されず、
他方、他事業者には適用されるわけですね。
世襲制なんかもそうか。
というわけで、客観的条件というのは
そういうことをいっていて、
それを、本人の努力ではいかんともし難い
って表現するわけです。
どうだろう?
Unknown (shun)
2011-12-16 18:00:06
御回答ありがとうございます。
規制の適用があるか否かが分かれる既存業者性というのは本人の努力次第で達成できないと考えられるのですね。
不明確だった部分が非常に明確になりました。
ご丁寧な説明大変ありがとうございました。