29条2項と森林法 (だま)
2011-11-26 12:20:58
第5問とくにテーマ講義④について質問させていただきます。
木村先生の「29条2項は、国に対し「公共の福祉」に適合する財産法の構築を請求する権利を各国民に保障する条項として理解できます」という説明は、非常にわかりやすく助かりました。
もっとも、上記のように29条2項を理解し、請求権だとすれば、請求の要件はどのようになるのでしょうか?
29条2項の文言上、①財産権侵害があること(既得権侵害だけではない)、②公共の福祉に適合していないこと、となるでしょうか?
これを前提に森林法違憲判決を読んでみると、
①分割請求権を制限
②公共の福祉に適合するかどうかは、比較考慮で判断し、目的○だが、制限に合理性はない
となり、すっきり理解できたような気がしています。
理解に誤りがある点を指摘していただければ助かります。
>だまさま (kimkimlr)
2011-11-26 12:35:06
そうですねえ、①財産権侵害という要件は
たぶん「財産権」の定義ができなくて、
うやむやになるので、要件は、
①現行財産法が公共の福祉に適合していないこと
②そのことから不利益を受けていること
位になるのかなと思います。
どうだろう。