3.11後の「自宅で突然死」の際の対応、厚生省が先手を打っているようです。
3.11後の「自宅で突然死」の際の対応 (今回は匿名)
2012-11-08 04:12:30
厚生省が先手を打っているようです。
在宅死を妨げる“医師法20条問題”で厚労省が通知
http://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/hotnews/int/201209/526617.html
厚生労働省医政局は2012年8月31日、
都道府県の医務主管部局長宛に通知「医師法第20条ただし書の適切な運用について」(医政医発0831第1号)を発出。
医師の立会いがない状況で在宅死した患者について、
診察から24時間を過ぎての死亡であっても、診察を行えば死亡診断書が交付できることを改めて周知した。
医師法第20条と在宅医療
http://www.hi-ho.ne.jp/okajimamic/m411.htm
例えば、土曜日に診察し、日曜日は休診日、月曜日に患者が死亡したような場合、
「最後の受診から24時間以上経過しているので、死亡診断書を書いてはいけないのだろうか。
その場合、警察に届出て、死体の検案が行われ、死体検案書になるのか。
医師にとっても、また患者や家族にとっても、それまでお互いの信頼関係で診療していたところに、
警察が入ってきたり、主治医の医師が死亡診断書を書いてあげられないという最後は、あまりにも非人間的である」という問題
医師法20条で約60年ぶりに解釈通知へ
http://www.cabrain.net/news/regist.do;jsessionid=152488342897BA45499E5E5AF43995C1(2012年07月25日 20:43)
厚生労働省の辻泰弘副大臣は25日午前の参院社会保障と税の一体改革特別委員会で、
最後の診察から24時間超が経過していても、医師が死亡診断書を書けることを定めた医師法20条について、
警察への異状死の届け出を規定した21条と混同されるケースがあることから、法律の解釈通知を出す意向を示した。
梅村聡氏(民主)への答弁。厚労省は毎年、死亡診断書の記入マニュアルを発行しているが、
医師法20条に関する通知は、1949年を最後に出していない。
梅村氏は、「24時間以内に診察していなければ、死亡診断書が書けないという誤解。
警察に届けなければならないという誤解が広がっている」と指摘。