原発問題

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3.11後の「自宅で突然死」の際の対応、厚生省が先手を打っているようです。

2012-11-26 20:28:54 | 未分類

3.11後の「自宅で突然死」の際の対応、厚生省が先手を打っているようです。

3.11後の「自宅で突然死」の際の対応 (今回は匿名)

2012-11-08 04:12:30

厚生省が先手を打っているようです。

在宅死を妨げる“医師法20条問題”で厚労省が通知
http://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/hotnews/int/201209/526617.html

厚生労働省医政局は2012年8月31日、

都道府県の医務主管部局長宛に通知「医師法第20条ただし書の適切な運用について」(医政医発0831第1号)を発出。

医師の立会いがない状況で在宅死した患者について、

診察から24時間を過ぎての死亡であっても、診察を行えば死亡診断書が交付できることを改めて周知した。

 


 

医師法第20条と在宅医療

http://www.hi-ho.ne.jp/okajimamic/m411.htm

例えば、土曜日に診察し、日曜日は休診日、月曜日に患者が死亡したような場合、

「最後の受診から24時間以上経過しているので、死亡診断書を書いてはいけないのだろうか。

その場合、警察に届出て、死体の検案が行われ、死体検案書になるのか。

医師にとっても、また患者や家族にとっても、それまでお互いの信頼関係で診療していたところに、

警察が入ってきたり、主治医の医師が死亡診断書を書いてあげられないという最後は、あまりにも非人間的である」という問題

 

医師法20条で約60年ぶりに解釈通知へ

http://www.cabrain.net/news/regist.do;jsessionid=152488342897BA45499E5E5AF43995C1(2012年07月25日 20:43)

 厚生労働省の辻泰弘副大臣は25日午前の参院社会保障と税の一体改革特別委員会で、

最後の診察から24時間超が経過していても、医師が死亡診断書を書けることを定めた医師法20条について、

警察への異状死の届け出を規定した21条と混同されるケースがあることから、法律の解釈通知を出す意向を示した。

梅村聡氏(民主)への答弁。厚労省は毎年、死亡診断書の記入マニュアルを発行しているが、

医師法20条に関する通知は、1949年を最後に出していない。

 梅村氏は、「24時間以内に診察していなければ、死亡診断書が書けないという誤解。

警察に届けなければならないという誤解が広がっている」と指摘。


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