審査会の結論
実施機関の行った決定は、妥当である。 . . . 本文を読む
審査会の結論
特定の局所皮膚適用製剤(以下「特定医薬品」という。)に係る以下の文書(以下「本件対象文書」という。)につき,その一部を開示するとした決定は,妥当である。
① 医薬品製造承認事項一部変更承認申請書(平成11年8月12日申請)(以下「文書①」という。)
② 「医薬品等の承認審査結果について(報告)」(平成13年3月5日付け衛研発第2222号)のうち,特定医薬品に関する部分(以下「文書②」という。)
③ 医薬品製造承認事項一部変更承認申請(平成11年8月12日申請。以下「本件申請」という。)に係る回答書(以下「文書③」という。) . . . 本文を読む
審査会の結論
仙台市長(以下「実施機関」という。)の行った一部開示決定に係る開示部分のうち,別表に掲げる部分を開示としたことは妥当ではなく非開示とすべきであるが,その他の部分を開示としたことは妥当である。 . . . 本文を読む